ファクタリング契約や手数料、債権譲渡の法的根拠について解説します。また、法令遵守で取引の安全性が担保されている優良ファクタリング会社もご紹介します。

結論から言うと、ファクタリングは民法を法的根拠としており、違法性はありません。

経済産業省も借入に変わる新たな資金調達方法として、中小企業や個人事業主に利用を推奨しています。

実際に営業実績が豊富、かつ手数料の相場から大きく外れていないファクタリング会社は、法律に則ったクリーンな業者です。

今回はファクタリングと法律をテーマに、債権譲渡の法的根拠と違法ファクタリングの判例を解説します。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングの法的根拠は民法です。

ただし、売掛先の同意を必要としない2社間ファクタリングは、やや趣きが異なります。

ここでは、ファクタリングが違法ではないこと、および2社間ファクタリングの法的根拠について解説します。

ファクタリングは違法ではない

(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

参考:民法|e-Gov法令検索

(債権譲渡の対抗要件)

第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

参考:民法|e-Gov法令検索

債権譲渡の契約は、譲渡人(利用者)と譲受人(ファクタリング会社)の意思の合致のみで成立します。

ただし、債務者を含む第三者に対して譲渡人が債権を主張するには「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をする」手続きが必要です。

このように、債務者(売掛先)への通知および承諾をもって成立する3社間ファクタリングは、民法466条と467条を法的根拠としています。

2社間ファクタリングは売買契約に該当する

(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

参考:民法|e-Gov法令検索

2社間ファクタリングは、債権(=売掛金)を譲渡し、その対価として金銭を得る契約です。

民法466条が定める「債権譲渡契約」に加え、555条が定める「売買契約」にも該当します。

この性質により、債務者(売掛先)の同意なしに債権譲渡が可能なのです。

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第四条 法人が債権(中略)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
参考:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律|e-Gov法令検索

原則として、2社間ファクタリングは売掛先への通知を行わない代わりに、法務局での「債権譲渡登記」を行います。

債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社は債務者以外の第三者への対抗要件となります。しかし、売掛先に対しては対抗要件の効力を発揮しません。

そのため、債権譲渡登記はあくまでも債権譲渡の証明および二重譲渡への対策を目的として行われます。

ファクタリング会社によっては、この債権譲渡登記を留保できる場合があります。

ファクタリングの手数料を規制する法律

ファクタリングは貸金ではなく、さらには出資法や利息制限法のように手数料を規制する法律もありません。このため、ファクタリング会社は自由な買取価格・手数料を設定できます。

ただ、ファクタリングはキャッシングやローンに比べてコストの高い資金調達方法です。

この性質により「ファクタリングの手数料は違法である」「高い手数料で買い取るやばいサービス」とする意見も少なからずあります。

以下、ファクタリングの手数料の決まり方と相場から、妥当性や基準について理解しておきましょう。

ファクタリングの手数料はリスクに応じて決まる

ファクタリングの手数料は、ファクタリング会社のリスクに応じて決定します。

リスクが大きくなると手数料は高く、リスクが小さくなると手数料は低く設定されます。

以下の表は、ファクタリングの手数料が変動する要因をまとめたものです。

手数料が<上がる>要因 手数料が<下がる>要因
2社間ファクタリングで契約する 3社間ファクタリングで契約する
面談必須の対面式ファクタリングを利用する 面談不要の非対面式ファクタリングを利用する
売掛先の信用力が低い 売掛先の信用力が高い
売掛先との取引履歴が浅い 売掛先と長期の取引履歴がある
入金サイトが45日超 入金サイトが短い
赤字・債務超過・税金滞納がある 不利な条件がなく、業績も好調である
債権譲渡登記を留保する(2社間の場合) 債権譲渡登記を行う(2社間の場合)
初回契約である 継続利用(2回以上)である

ファクタリングの手数料に法規制はありません。

そのため「ファクタリング会社のリスクに応じる」という妥当性が手数料の根拠となります。

ファクタリングの手数料の相場

ファクタリング契約 手数料の相場
3社間ファクタリング 2~9%
2社間ファクタリング 対面契約:10~20%
非対面契約:2~10%

手数料だけで見れば、3社間ファクタリングのほうがお得です。

3社間ファクタリングは売掛先の承諾を得ており、なおかつ債権の回収をファクタリング会社が直接行います。そのため、リスクが低い=手数料を下げても良いとみなされるからです。

一方の2社間ファクタリングは売掛先の承諾が不要で、債権の回収は利用者がいったん預かってからファクタリング会社に支払います。

3社間よりもリスクが高いと判断するので、手数料を上げてリスクプレミアムとするわけです。

ただし、オンライン完結型の非対面契約は人件費等を削減していることで、3社間並みに低い手数料を実現しています。

違法業者による違法ファクタリング例

ファクタリング会社を開業するにあたり、貸金業登録のような許可や免許は必要ありません。

比較的容易に開業できることから、違法業者が運営するファクタリング会社によって、事業者の方の大切な財産を騙し取る事例が報告されています。

ここでは、違法性が疑われるファクタリングの事例について解説します。優良業者とやばい違法業者を見分ける際の参考になさってください。

偽装ファクタリング

偽装ファクタリングは、売掛先の同意が不要な2社間契約を隠れ蓑にした高利貸しの手口です。

違法業者は、表向きではファクタリング業者を名乗りながら、その実態は売掛債権を担保に、法定金利を超える高い利息で貸付を行なっています。

売掛債権を担保とした貸付は売掛債権担保融資(ABL)にあたり、なおかつ資金回収の責任を利用者側が負うウィズリコース契約(償還請求権あり)です。

貸金業登録を行っていない業者が、金銭の貸付や利息の請求、および資金回収の責任を負わせることは貸金業法違反となります。

さらに、貸金を業として行う場合は、利息制限法に定められた法定金利を遵守しなければなりません。法定金利は、債務者の金利負担の軽減を図るための法律です。

高利の貸付に限らず、強引な取り立てを行ったり、明らかにやばい額の手数料を設定したりする事例も報告されています。契約の際に少しでも不審に感じた場合は、金融庁などに相談しましょう。

「償還請求権あり」のファクタリング

ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛先の支払い不能リスクを負う「ノンリコース契約(償還請求権なし)」でなければなりません。

売掛先の倒産等が原因で売掛金が支払われなかった場合に、ファクタリング会社がすべてのリスクを引き受ける代わりに、法定金利を超える手数料を設定してリスクヘッジとすることができるのです。

一方で「償還請求権あり」のファクタリング取引を持ちかける業者が存在しています。

償還請求権ありのファクタリングは法律上、手形割引や売掛債権担保融資(ABL)と同じ貸金と見なされるため、業として取り扱うには貸金業登録が必要です。なおかつ、手数料には利息制限法が適用されます。

実際、貸金業登録をしていないファクタリング会社が償還請求権ありのファクタリング契約を結び、利用者に高額な手数料を請求して裁判になった判例があります(※1)。

裁判所は結論として、この取引がファクタリング(債権譲渡)ではなく、債権譲渡担保付の貸金であるとして、利息制限法の適用を認めています(大阪地裁平成29年3月3日判決)。

※1参考:https://www.aiben.jp/page/155soku.html

分割返済ができる

2社間ファクタリング契約後、利用者は売掛先から回収した売掛金を、ファクタリング会社に一括で送金する必要があります。

ファクタリングに分割返済を認めると、契約期間を過ぎた支払いには利息が発生しなければなりません。すなわち、利息が発生する取引は貸付とみなされ、貸金業法に抵触してしまいます。

「分割返済OK」を謳っているファクタリング業者は、違法業者の可能性があるため注意が必要です。

担保や保証人が要求される

融資で多額の資金を借りるときや、申込者が赤字続きの場合には、金融機関が万が一の貸し倒れリスクを懸念して、担保や保証人を要求する場合があります。

返済が滞った場合に担保の不動産等を売却したり、保証人に代位弁済させたりして、貸したお金の一部または全部を回収できるようにするためです。

ファクタリングは貸付ではないため、担保や保証人を必要としません。しかし、売掛先の同意が不要な2社間ファクタリングで契約することを条件に、担保や保証人を要求されたという事例が報告されています。

ファクタリングで担保や保証人を要求する行為は、売掛債権が回収できなかった場合の債権の保全とみなされ、貸金業法に抵触します。

いかなる理由があれ、ファクタリングで担保や保証人を要求する取引は違法です。

個人の給与債権を買い取る給与ファクタリング

「給料ファクタリング」とは、個人の給与を債権とみなし、その給与債権をファクタリング会社が買い取って早期資金化するサービスです。

利用者は、給料日よりも前に手数料を差し引かれた分の代金を手に入れられます。

一方、業者側は利用者の給料日に給与債権を回収させた後、回収した給与(売掛金)を原資として送金させる2社間ファクタリングの形式を採用しています。

2019~2020年ごろに給与ファクタリングを取り扱う業者が次々に登場しましたが、10万円以下の給与債権に対して40%以上の手数料を請求するというやばい実態がありました。

金融庁は2020年(令和2年)3月5日の「金融庁における法令解釈に係る照会(ノンアクションレター)」にて、給与ファクタリングを「ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある」という見解を示しています。

さらに、原告の給与ファクタリング業者が、被告の債務者に対し、7万円の給料債権を4万円で買い取り、4日後に支払う契約で買い戻し日の設定がなされたが、債務者がその支払いを履行できなかったことにより、業者が債務者に対して支払いを求める訴訟を提起した判例があります(※2)。

※2参考:http://www.j-factoring.or.jp/15834645406852

結果、本件取引における債権譲渡代金の交付は「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり、貸金業法や出資法にいう「貸付」に該当するという判決が出ています。

現在、給与ファクタリングは貸金と認定され、無登録業者および法定金利を超える手数料は貸金業法・出資法違反で刑事罰の対象となっているので、利用しないよう注意しましょう。

法令遵守で安全性も高いファクタリング会社3選

法令を遵守していることはもちろん、2社間ファクタリングにおいては「完全秘密」を徹底している安全性の高いファクタリング会社をご紹介します。

手数料の目安も提示していますので、相場と併せてご確認ください。

ベストファクター|完全秘密の2社間ファクタリングの実績豊富

ベストファクター

契約方式 2社間ファクタリング
3社間ファクタリング
買取限度額 30万円~1億円(※場合によっては1億円以上も可)
手数料の目安 2%~
入金スピード 最短即日
対面or非対面 対面(初回のみ)

ベストファクターは、中小企業や個人事業主向けの2社間ファクタリングの実績が豊富なファクタリング会社です。

利用者の要望があれば債権譲渡登記を留保できるため、売掛先や取引銀行等に完全秘密で契約できます。

さらに、ファクタリング手数料は業界最安水準の2%~です。最小30万円の売掛金から現金化でき、短期間のつなぎ資金を得るための小口利用にも向いています。

ビートレーディング|ファクタリングの契約実績はトップクラス

契約方式 2社間ファクタリング
3社間ファクタリング
注文書ファクタリング
買取限度額 制限なし
手数料 【2社間】4%~
【3社間】2%~
入金スピード 最短即日
対面or非対面 対面(初回のみ)

ビートレーディングは、月間契約件数が400件を超える実績豊富なファクタリング会社です。

同社の2社間ファクタリングは、最短12時間で入金する圧倒的なスピードと業界最安水準の手数料で提供されています。

もちろん、売掛先には完全秘密で債権譲渡および現金化が可能です。

2020年からは受注後の注文書(発注書)を買い取る注文書ファクタリングをスタートし、資金調達のスピードが飛躍的にアップしています。

日本中小企業金融サポート機構|徹底したコスト削減で実現した手数料

契約方式 2社間ファクタリング
3社間ファクタリング
買取限度額 上限なし
手数料 1.5%~
入金スピード 最短即日
対面or非対面 非対面

日本中小企業金融サポート機構は、関東財務局長および関東経済産業局長が認定する経営革新等支援機関です。

ファクタリングサービスや事業再生支援などで資金繰りに悩む中小企業をサポートしています。

同社の「即日ファクタリング」の強みは、オンライン化と徹底的なコスト削減による1.5%~の低手数料です。

最短30分で審査結果が通知され、問題がなければオンラインで契約を進めて、その日のうちに買取代金が振り込まれます。

ファクタリングと法律に関するQ&A

Q.債権譲渡登記を行わない2社間ファクタリングは違法ではありませんか?
A.違法にはなりません。ファクタリング会社が債権譲渡登記を留保して、なおかつ償還請求権がない場合、利用者には一切の不利益が発生しないからです。ただし、債権譲渡登記を行わない場合、ファクタリング会社は二重譲渡対策および対抗要件の具備ができないため、手数料の引き上げをリスクヘッジとしています。
>>「債権譲渡登記」について詳しく見る
Q.ファクタリングの手数料が妥当かどうか、どのように調べれば良いですか?
A.複数のファクタリング会社から見積もりを取りましょう。1社にだけ見積もりを取っても、その手数料が相場より高いのか低いのか、比較対象がないために妥当性を判断できません。同じ売掛債権・調達希望額で複数のファクタリング会社から見積もりを取れば、手数料を比較・検討できます。できればファクタリング会社に直接問い合わせ、手数料の内訳や理由について聞いておくと良いでしょう。
Q.個人事業主でも債権譲渡登記はできますか?
A.できません。債権譲渡登記は「法人が債権を譲渡した場合」にのみ可能な手続きです。2社間ファクタリングを契約するにあたり、ファクタリング会社が債権譲渡登記を必須としていた場合、個人事業主は2社間ファクタリングを利用できません。個人事業主の方が2社間ファクタリングでの契約を希望する場合は、債権譲渡登記の留保が可能なファクタリング会社を選びましょう。

ファクタリングは安全第一の優良業者がおすすめ

ファクタリングの法的根拠および違法なファクタリングの判例について解説しました。

ファクタリングは貸金ではないため、出資法・貸金業法・利息制限法といった法律の規制を受けません。また、手数料の設定もファクタリング会社の裁量に任されています。

このようなファクタリングの柔軟性を利用して、事業者の方から金銭を騙し取るやばい違法業者が存在します。

ファクタリングを利用する場合は、各社が発信する情報や口コミなどを参考に、安全第一の優良業者を選びましょう。

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