ファクタリングは「債権売買契約」であるため、それを業とするファクタリング業者は、銀行や信用金庫、消費者金融業者のように貸金業の登録が不要です。

しかし、過去のファクタリングの判例には、利息制限法や貸金業法、出資法を適用したものがあります。

また、ある刑事裁判では、ファクタリング業を営んでいた経営者らに貸金業法違反で有罪判決が下された判例も存在します。

今回は「ファクタリングは貸金業にあたるのか?」を争点として、過去の主要な判例から解説を試みたいと思います。