ファクタリングは「債権売買契約」であるため、それを業とするファクタリング業者は、銀行や信用金庫、消費者金融業者のように貸金業の登録が不要です。

しかし、過去のファクタリングの判例には、利息制限法や貸金業法、出資法を適用したものがあります。

また、ある刑事裁判では、ファクタリング業を営んでいた経営者らに貸金業法違反で有罪判決が下された判例も存在します。

今回は「ファクタリングは貸金業にあたるのか?」を争点として、過去の主要な判例から解説を試みたいと思います。

 

ファクタリングに利息制限法を適用した判例

参考:平成26(ワ)11716

ファクタリングに利息制限法が適用され、業者側の違反が認められた事例として、非常に有名な平成29年3月3日判決の判例があります。

この判例について、利用会社(原告)とファクタリング業者(被告)が行った契約は、以下のとおりです。

  • 原告は120万円の売掛金を、20万円の手数料を支払い、100万円で被告に売却した
  • 被告は代金100万円に対して内金として60万円を買取時に支払った
  • 原告と被告は残金を売掛金回収後に精算するという契約を締結した
  • この取引が繰り返し行われた

この判例は、被告・原告間の取引が形式上はファクタリングであるものの、実質的には貸付契約であると判断され、ファクタリング業者が受け取った手数料のうち、利息制限法の上限利率を超える部分に関しては、「過払金」として原告に返還するように命じられました。

上記の取引がファクタリングではなく貸付契約と判断され、利息制限法が適用されたのかについて、具体的に解説していきます。

①ファクタリング業者は手数料に見合うリスクを負担しなければならない

実質的な融資と判断されれば利息制限法が適用される

平成29年3月3日判決の判例では、ファクタリング業者が負担するリスクと手数料の妥当性について、以下のように定義しています。

  • 金銭消費貸借契約であれば、貸主は、利息制限法所定の制限利率の限度でしか利息を収受することができない
  • 債権の売買契約ということで利息制限法所定の制限利率を上回る利益を上げることが正当化されるとすれば、貸主はこれを正当化できるリスクを負うなど、相応の理由があってしかるべき

ファクタリングの訴訟では、ファクタリング業者が、手数料に相応するリスクを負担しているかどうかが最大の争点となります。

つまり、貸付であれば利息制限法の上限金利を超える手数料を設定できませんが、貸付ではなく「債権の売買契約」という名目で利息制限法の上限金利を超える手数料を設定するのであれば、その利率を正当化できる事情=貸主が相応のリスクを負うことが必要であると述べているのです。

判例では、被告であるファクタリング業者は、手数料相応の債権回収リスクを負っておらず、実質的な貸付を行なっていると判断されています。

これが決め手となり、ファクタリング業者が利用会社に支払わせた金銭のうち、利息制限法の上限金利を超えた分については過払い金約491万円の返還が命じられました。

②利用会社が債権買取代金の一部しか受け取っていないこと

ファクタリングに利息制限法が適用された判例

判例では、ファクタリング業者は債権を100万円で買い取るとしながら、利用会社には内金として60万円だけを支払い、残りの40万円は債権全額の弁済を受けたら支払うという取引を行っていました。

つまり、ファクタリング業者は債権120万円を60万円で買い取り、利用会社からの80万円の支払いで弁済・相殺するということに他なりません。

ファクタリング業者は債権買取代金の残額40万円の支払いを先延ばしにしているだけで、たとえ残り40万円分が焦げ付いたとしても、20万円を損失するのみです。

この点についても、ファクタリング業者が手数料に相応するリスクを負担しているとは言い難い実態が明らかとなります。

③債権の一部のみが買取対象となっていること

通常、売掛債権は登記を行わない限り、分割できるものではありません。

判例では全額譲渡ではなく、一部のみを対象としている点で、②と同様に、ファクタリング業者の債権回収リスクは軽くなっています。

また、見方によっては、債権の一部が担保性を帯びていると判断される可能性もあります。

貸金業法・出資法が適用された給料ファクタリング

貸金業とファクタリングの違い

参考:「給料ファクタリングは貸金」 金融庁に続き司法も判断

給料日前に支払いが確定している給料を「給料債権」とみなし、ファクタリング業者が買い取って代金を支払う「給料ファクタリング」というサービスがあります。

2020年3月24日、給与ファクタリング業者(原告)が、債務者(被告)に対し、7万円の給料債権を4万円で買い取り、4日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者がその支払いを怠ったことにより、業者が債務者に対して支払いを求める訴訟を提起した判例です。

東京地方裁判所は、給与ファクタリング取引を「貸金にあたる」と判断、貸金業法・出資法に違反した契約は無効であるとともに、刑事罰の対象となる判決を言い渡しました。

判決のポイントは以下のとおりです。

  • 本件における債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり、貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する
  • 貸付に該当する給料ファクタリングを行うものは、貸金業法にいう貸金業を営む者に該当する
  • 本件の取引における利息の契約は、貸金業法第42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するため、出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となる

さらに、同年3月5日には、金融庁が給料ファクタリングについて、以下のような見解を示しています。

  • 給料ファクタリングは、賃金債権の譲受人(=ファクタリング業者)から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されている
  • 経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束)と同様の機能を有している
  • 貸金業法第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると考えられる

これにより、給料ファクタリングは貸金と認定され、認可を受けていない給料ファクタリング業者は、貸金業法・出資法違反で刑事罰の対象となります。

ファクタリングの判例に関するQ&A

今回参照したファクタリングの判例に関する疑問点について、Q&A形式でお答えします。

Q.ファクタリング業者と利用会社との間で債権回収委託契約を結ぶ2社間ファクタリングは、貸付に当たりませんか?
A.金融庁は、「譲受人(=ファクタリング業者)に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主(=利用会社)が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある」との見解を示しています。この見解については、ファクタリング業者が手数料に相応するリスクを負担するかどうかが争点となります。一般的な2社間ファクタリングは、償還請求権のない「ノンリコース契約」で、万が一、売掛先の倒産等で売掛金が支払われなかった場合、利用会社に買い戻しの義務はなく、全損リスクは全てファクタリング業者が負担します。さらに、2社間ファクタリングの手数料は、売掛債権の額面に対し10~20%が相場です。この相場を逸脱した手数料を請求する業者は、似非ファクタリング業者の可能性があります。

2社間ファクタリングを装った高利の貸付に注意

 

ファクタリングを装い、実質貸付を行っていた業者が、利息制限法、貸金業法、出資法に違反するとした判例が存在します。

Q&Aでも指摘したように、2社間ファクタリングは売掛先への通知や承諾が不要なため、大事な取引先からの信用を失いたくないという中小事業者にとっては便利なスキームである一方、ヤミ金業者が跋扈する土壌にもなっています。

一般的な2社間ファクタリングの特徴をまとめると、以下のとおりです。

  • 手数料の相場が10~20%(ファクタリング業者は手数料相応のリスクを引き受ける)
  • 償還請求権がないノンリコース契約
  • 利用会社は今までの取引となんら変わらず、取引先から支払いを受け取る

以上の特徴から逸脱したサービス、およびファクタリングを装った貸付を提示してくる業者には十分に注意し、正しいスキームにより資金調達を実現しましょう。