新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅な売上減少や業況悪化の窮地に陥った事業者を対象に、国や自治体、公・民の金融機関がさまざまな緊急経済支援策を講じています。

持続化給付金や雇用調整助成金など、メディアで取り上げられる機会の多い支援策については、比較的広く知られていることでしょう。

しかし、「自身が支援策の対象事業者になっているのかわからない」「そもそも、どこに相談すればいいの?」といった疑問の声も少なくありません。

今回は新型コロナウイルス感染症対策の特別融資制度、助成金・補助金など、事業者の方が受けられる支援策をまとめました。

 

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新型コロナ対策融資・持続化給付金(助成金/補助金)一覧

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高の減少や業況悪化を来した事業者が利用できる融資や助成金・補助金を一覧にしてまとめました。

表の左から2列め「説明と流れ」をクリックすると、各支援策の具体的な説明と申請の流れをご覧いただけます。

支援策の名称 説明と流れ 支援策の種類 支援策の内容 提供主体 上限金額 利率 利子補給制度利用可否 担保 借入期間 返済据置期間 備考 必要書類 相談先
持続化給付金  説明と流れ 給付金
給付金の支給
中小企業庁
【個人事業主】 100万円
【中小企業】 200万円
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新型コロナウイルス感染症特別貸付  説明と流れ 融資
金利引下げ
実質無利子化(利子補給制度利用の場合)
無担保
実質無利子化(利子補給制度利用の場合)
無担保
日本政策金融公庫
国民生活事業
日本政策金融公庫
中小企業事業
8,000万円
6億円
当初3年間 0.46%
4年目以降基準金利
利率の詳細を見る 
当初3年間 0.21%
4年目以降基準金利
利率の詳細を見る 
特別利子補給制度の
利用要件に該当すれば可
特別利子補給制度の
利用要件に該当すれば可
無担保
無担保
設備20年以内
運転15年以内
設備20年以内
運転15年以内
5年以内
5年以内
・既往債権の借換えが可能
・2020.7.1から借換限度額と
利下げ限度額を引き上げ
・既往債権の借換えが可能
・2020.7.1から借換限度額と
利下げ限度額を引き上げ
危機対応融資  説明と流れ 融資
実質無利子化(利子補給制度利用の場合)
無担保
商工中金
6億円
当初3年間 0.21%
4年目以降基準金利
利率の詳細を見る 
特別利子補給制度の
利用要件に該当すれば可
無担保
設備20年以内
運転15年以内
5年以内
・既往債権の借換えが可能
・2020.7.1から借換限度額と
利下げ限度額を引き上げ
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付  説明と流れ 融資
実質無利子化(利子補給制度利用の場合)
無担保
日本政策金融公庫
8,000万円
当初3年間 0.46%
4年目以降基準金利
(利下げ限度額4,000万円)
利率の詳細を見る 
特別利子補給制度の
利用要件に該当すれば可
無担保
設備20年以内
運転15年以内
5年以内
・既往債権の借換えが可能
・2020.7.1から借換限度額と
利下げ限度額を引き上げ
マル経融資  説明と流れ 融資
実質無利子化(利子補給制度利用の場合)
別枠の確保
無担保
日本政策金融公庫
別枠1,000万円
当初3年間 0.31%
4年目以降特別利率F
利率の詳細を見る 
特別利子補給制度の
利用要件に該当すれば可
無担保
設備10年以内
運転7年以内
設備4年以内
運転3年以内
商工会議所、商工会、商工会連合会の
経営指導を受けていることが必要
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衛生環境激変特別貸付  説明と流れ 融資
金利引下げ
別枠の確保
日本政策金融公庫
【飲食店/喫茶店】1,000万円
【旅館業】 3,000万円
基準金利1.91%
一定要件を満たす場合は
基準金利 -0.9%
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運転7年以内
2年以内
金利引下げには
振興計画認定組合の長が発行する
「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要
セーフティネット貸付  説明と流れ 融資
利用要件の緩和
利用要件の緩和
日本政策金融公庫
国民生活事業
日本政策金融公庫
中小企業事業
4,800万円
7.2億円
基準利率 1.91%
利率の詳細を見る 
基準利率 1.11%
利率の詳細を見る 
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設備15年以内
運転8年以内
設備15年以内
運転8年以内
3年以内
3年以内
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危機関連保証  説明と流れ 保証
別枠保証の用意
信用保証協会
(融資は民間金融機関)
最大2.8億円
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セーフティネット保証4号  説明と流れ 保証
利用要件の緩和
信用保証協会
(融資は民間金融機関)
2.8億円
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セーフティネット保証5号  説明と流れ 保証
対象業種の追加
信用保証協会
(融資は民間金融機関)
2.8億円
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特別利子補給制度  説明と流れ 利子補給
特別貸付利用者への利子補給
(当初3年間を実質無利子化する)
中小企業基盤整備機構
【公庫中小事業】 2億円
【公庫国民事業】 4,000万円
【商工中金】 2億円
借入後当初3年間の利子が
補給される
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・2020年1月29日以降に、
日本政策金融公庫等から
借入を行った場合には遡及適用が可能
・2020.7.1から上限金額を引き上げ
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雇用調整助成金(新型コロナ特例)  説明と流れ 助成金 休業手当などの一部を助成
厚生労働省

従業員1人あたり1万5,000円以内

教育訓練を受けた従業員はさらに最大2,400円を加算

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事前に休業等について労使間で協定を結び、
労働基準監督署に計画書の提出および休業等の実施が必須

小学校休業等対応助成金  説明と流れ 助成金 有給(賃金全額支給)休暇分の賃金支払いを助成
厚生労働省
1万5,000円
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必要書類を見る 最寄りの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)  説明と流れ 割引券の配布 ベビーシッター利用料金を補助 公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター利用料金割引券(2,200円/枚)
<特例措置>
・1日の上限枚数:5枚/人
・1か月の上限枚数:120枚/家庭
・年間の上限枚数:上限なし
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- 全国保育サービス協会
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 説明と流れ 補助金 生産性向上の設備投資費にかかる費用の一部を補助
中小企業庁
【補助上限】原則1,000万円
<補助率(通常枠)>
中小事業者:2分の1・小規模事業者:3分の2
<補助率(特別枠)>
類型A:3分の2・類型BまたはC:4分の3
※特別枠は、事業再開枠50万円(10分の10補助)の上乗せが可能
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- 必要書類を見る ものづくり補助金事務局サポートセンター
小規模事業持続化補助金(コロナ対応特別型) 説明と流れ 補助金 設備投資等にかかる費用の一部を補助
中小企業庁
<補助率>A類型:2/3、B・C類型:3/4
<上限額>100万円+50万円(事業再開枠の上乗せ)
<事業再開枠>定額10/10、上限50万円または100万円
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商工会、商工会議所
IT導入補助金(C類型・特別枠) 説明と流れ 補助金 ソフトウエア費、導入関連費、
ハードウェアレンタル費の一部を補助
中小企業庁 30万~450万円まで補助
C類型-1:補助率2/3以内
C類型-2:補助率3/4以内
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必要書類を見る サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
働き方改革推進支援助成金  説明と流れ 助成金 テレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主の支援 厚生労働省 補助率:1/2
1企業あたりの上限額:100万円
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納税を猶予する特例制度 説明と流れ 納税猶予 無担保・延滞税なしで所得税、法⼈税、消費税等の納税猶予 財務省
1年間の納税猶予
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- 必要書類を見る 市町村役場の納税課
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援 説明と流れ 減免措置 国民健康保険料(税)の減免措置
厚生労働省
<前年の所得金額の合計>
300万円以下…全部
400万円以下…80%
550万円以下…60%
750万円以下…40%
1,000万円以下…20%
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- 市町村役場の国保・年金課
家賃支援給付金 説明と流れ 給付金 地代・家賃(賃料)の負担を軽減
中小企業庁
【法人】最大600万円
【個人事業者】最大300万円
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- 必要書類を見る
家賃支援給付金コールセンター

融資制度

新型コロナウイルス対策として、公・民の金融機関が、業況悪化を来たしている事業者に対し、さまざまな融資制度を実施しています。

通常の事業融資よりも金利が低いことはもちろん、すでに借入があっても別枠で借入ができ、返済期間、据置期間も延長されています。

たとえば、日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、通常であれば融資上限額2,000万円まで、金利1.21%(特別利率F)、運転資金使途で返済期間7年以内・据置1年以内です。

これが新型コロナウイルス感染症特別貸付になると、別枠で融資上限額8,000万円、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率―0.9%で、運転資金使徒で返済期間15年以内・据置期間5年以内となります。

とくに公的金融機関の新型コロナウイルス対策融資は、セーフティーネットという意味合いが強く、実質無利子で借入ができるため、活用しない手はありません。

保証制度

ここでいう「保証制度」とは、中小企業信用保険法に基づくセーフティーネット保証制度のことを指します。

主に信用保証協会が提供主体となり、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、一般保証とは別枠で最大2.8億円の保証を付ける資金繰り支援制度です。

保証を受けた事業者は、すでに保証付き融資の借入がある場合も含み、金融機関から融資を受けやすくなります。

助成金(給付金)制度

助成金、給付金ともに国や自治体から支給される返済不要のお金で、おもに厚生労働省が提供元となっています。

いずれも交付期間が比較的長めに設定してあり、要件を満たしていれば、原則として申請・受給ができます。

たとえば、今般の新型コロナウイルス対策として話題になった「雇用調整助成金」もそのひとつです。

要件の対象となる取組を行ったうえで、助成金制度に申請、要件を満たしていることが認められれば受給となります。

厚生労働省によるものが多いことから、助成金(給付金)に関するサポートは、社会保険労務士が行います。

補助金制度

補助金も国や自治体から支給される返済不要のお金で、おもに経済産業省が提供元となっています。

助成金と異なる点として、公募期間が比較的短く、予算や交付件数があらかじめ決まっているため、申請しても交付されない場合があります。

たとえば、代表的な補助金制度のひとつである「IT導入補助金制度」は、2020年度の交付申請期間が2020年5月11日~2020年12月下旬までです。

交付が決定したら、事業実施期間(6ヶ月~1年間)でITツール等を導入、実際に生産性が向上した事業実績を報告します。この実績報告後に、補助金額が確定します。

なお、補助金は商工会議所や商工会、中小企業診断士など、経営革新等支援機関(認定支援機関)が受給までのサポートを行います。

 持続化給付金

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、営業自粛等で特に大きな影響を受ける中小企業、個人事業主等

【制度内容】

対象となる法人に200万円以内、個人に最大100万円以内の給付金

【申請に必要な書類】

https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/

続化給付金の説明

支援策の種類 給付金
支援策の内容 給付金の支給
提供主体 中小企業庁
上限金額 【個人事業主】 100万円【中小企業】 200万円
利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 持続化給付金事務事業

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金です。

給付額(S)は、法人200万円、個人100万円を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入(A)から、対象月の月間事業収入(B)12を乗じて得た金額を差し引いた額となります。※

※算定式【A―B×12=S】

たとえば、3月決算の法人が対象月を「2020年2月」とした場合、直前の事業年度は「2018年4月~2019年3月」です。

直前の事業年度の年間事業収入が400万円、その年の2月の月間事業収入が36万円だったとします。

さらに、2020年2月の月間事業収入が15万円の場合、前年同月比で50%以上減少しているため、給付対象となります。

算定式は、400万円―17万円×12=196万円となり、この金額が給付されます。

中小企業庁の公式ページにて、給付額算定シミュレーションのExcelファイルが配布されていますので、そちらでご確認ください。

持続化給付金を受け取るまでの流れ

ここでは、持続化給付金の専用ページから申請する方法について解説していますが、日本政策金融公庫の担当窓口に電話相談することでも申請が可能です。

  1. 申請の要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備
  2. 持続化給付金・申請用ホームページにマイページ作成
  3. マイページから申請情報入力、証拠書類をアップロード
  4. 持続化給付金事務局で申請内容・証拠書類等の確認
  5. 担当者から採択結果について電話連絡
  6. 申請内容に不備等が無ければ、2週間程度で申請された銀行口座に振り込み

必要な書類に正確な情報が記載されていて、なおかつ給付額算定に間違いがなければ、基本的に受給できます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している中小企業、個人事業主等(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は下記の詳説を参照)

【制度内容】

<国民生活事業>

対象となる小規模法人・個人に無担保・基準利率(年1.75%以内)・別枠8,000万円以内の貸付

<中小企業事業>

対象となる中小~中堅法人に無担保・基準利率(年1.40%以内)・別枠6億円以内の直接貸付

【必要書類】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

新型コロナウイルス感染症特別貸付の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 日本政策金融公庫
上限金額 【国民事業】8,000万円(別枠)

【中小事業】6億円(別枠)

利率 【国民事業】基準利率(年1.75%以内)

一部対象者は4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率―0.9%、4年目以降は基準利率

【中小事業】基準利率(年1.40%以内)

一部対象者は2億円を限度として融資後3年目までは基準利率―0.9%、4年目以降は基準利率

担保・保証人 無担保
借入期間(返済据置期間)

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来しているすべての事業者の方を対象としています。

小規模企業や個人事業を対象とする「国民事業」と、中規模企業を対象とする「中小事業」で制度内容が異なります。

国民事業の新型コロナウイルス感染症特別貸付の説明

具体的には、以下の条件に当てはまる事業者が対象となります。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

引用元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

融資限度額は、公庫の既存の融資制度を適用した貸付残高にかかわらず、別枠で8,000 万円までです。

このうちの最大4,000 万円(日本公庫の既存融資の借換部分も含む)までが、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率(1.36~1.75%)から―0.9%の利率が適用されます。

3年経過後は、基準利率(1.36~1.75%)に戻ります。

さらに、「一部の対象者」については、基準利率―0.9%の部分に対して、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

「一部の対象者」とは、以下の売上高要件を満たす方です。

1.小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。
2.小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2
3.中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2

 

※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。
※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

 

引用元:https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額(基準利率―0.9%)を、中小機構が一括して助成します。

対象者は実質的に無利子で、新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できます。

中小事業の新型コロナウイルス感染症特別貸付の説明

具体的には、以下の条件に当てはまる事業者が対象となります。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

(中略)

(注1)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。

① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10月~12月の平均売上高

 

引用元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少していることはもちろん、特別貸付を受け、中長期的に業況の回復および発展が見込まれる中小~中堅法人が対象です。

こちらは融資上限額が公庫の直接貸付で別枠6億円まで、一部対象者については2億円を限度として融資後3年めまで利子補給が受けられます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受けるまでの流れ

  1. 申込に必要な書類を準備して、最寄りの公庫支店まで郵送
  2. 公庫の担当者による面談、ヒアリング
  3. 融資決定後、公庫から借用証書などの契約に必要な書類を送付
  4. 契約手続き完了後、融資金が指定の金融機関の口座に振り込み

混雑時を除き、公庫に申込書類を送付してから融資決定の連絡までは約3日間、申込みから融資実行までは約2週間が目安です。

危機対応融資

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来たし、直近1ヶ月の売上が前年または前々年の同期比5%以上減少している中小企業、個人事業主等(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は下記の詳説を参照)

【制度内容】

対象となる小規模~中堅法人、または個人に無担保・年率1.11%以上(引下げ措置あり)・3億円以内の貸付

【必要書類】

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/corona_existing_customer.pdf

危機対応融資の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 商工中金
上限金額 元高(貸出額の累計):20億円以内

残高:6億円

利率 商工中金所定の利率

当初3年間 基準金利―0.9%、4年目以降基準金利
1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)

担保・保証人 無担保
借入期間(返済据置期間)

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

相談先 最寄りの商工中金支店

商工組合中金は、中小企業専門の銀行です。今般の新型コロナウイルス感染症のような非常事態に、経営難に陥った中小企業に対し、必要な資金の貸付などを実施しています。

危機対応融資は、公庫から信用供与を受けた商工中金が、危機対応業務の一環として提供する融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の危機対応業務として、資金繰りに支障を来している中小企業・中堅企業からの相談に対し、新型コロナウイルス感染症特別貸付で対応しています。

中小企業向け制度の対象者は、以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①又は②
のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
①直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
②業歴が3カ月以上1年1カ月未満の場合や、店舗増加や合併、業種転換等により
前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等で、直近1カ月の売上高が次の
いずれかと比較して5%以上減少している方
a.過去3カ月(直近1カ月を含む)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10~12月の平均売上高

 

引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan/pdf/shochu_01.pdf

さらに、特別利子補給制度を併用することで、信用力や担保にかかわらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能です。

危機対応融資で融資を受けるまでの流れ

  1. 申込に必要な書類の準備
  2. 相談窓口で申込
  3. 商工中金での審査
  4. 融資実行

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来たし、直近1ヶ月の売上が前年または前々年の同期比5%以上減少している生活衛生関係の事業者(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、国民事業・中小事業と同様)

【制度内容】

対象となる法人または個人に無担保・基準利率(1.36~1.75%)・別枠8,000万円以内の貸付

【必要書類】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_c.pdf

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 日本政策金融公庫
上限金額 8,000万円(別枠)
利率 基準利率(1.36~1.75%)

一部対象者は4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率―0.9%、4年目以降は基準利率

担保・保証人 無担保
借入期間(返済据置期間)

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店

前述の日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の対象者を、生活衛生関係の事業を営む方に限定した融資制度です。

生活衛生関係の事業とは、厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種を指します。

具体的には、以下の事業者です。

〔サ-ビス業〕
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場(銭湯)
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業

〔 販売業 〕
1. 食肉販売店
2. 食鳥肉販売店
3. 氷雪販売業(氷屋)

〔 飲食業 〕
1. すし店
2. めん類店(そば・うどん店)
3. 中華料理店
4. 社交業(スナック・バーなど)
5. 料理店(料亭など)
6. 喫茶店
7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/01.html

融資制度の対象者が生活衛生関係の事業を営む方であること以外は、上限金額、利率、借入期間など、基本的に新型コロナウイルス感染症特別貸付と同じです。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受けるまでの流れ

  1. 申込に必要な書類を準備して、最寄りの公庫支店まで郵送
  2. 公庫の担当者による面談、ヒアリング
  3. 融資決定後、公庫から借用証書などの契約に必要な書類を送付
  4. 契約手続き完了後、融資金が指定の金融機関の口座に振り込み

混雑時を除き、公庫に申込書類を送付してから融資決定の連絡までは約3日間、申込みから融資実行までは約2週間が目安です。

マル経融資(新型コロナウイルス感染症関連)

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方で、なおかつ商工会議所会頭または商工会会長の推薦を受けている小規模法人、個人事業主等

【制度内容】

対象となる法人または個人に無担保・特別利率F(1.21%)・通常の融資額+別枠1,000万円以内の貸付

【必要書類】

https://www.tokyo-cci.or.jp/marukei/download/(各自治体の商工会のホームページを参照)

マル経融資の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 日本政策金融公庫
上限金額 通常の融資額 + 別枠1,000万円
利率 特別利率F(1.21%)

【当初3年間】特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 特別利率F

担保・保証人 商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要
借入期間(返済据置期間)

設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))

相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店

マル経融資とは、小規模事業者の経営改善を目的とした公庫の融資制度のひとつです。

以下のすべての条件を満たす事業者は、特別利率F(1.21%)、無担保・無保証人で最大2,000万円まで借入れできます。

  • 従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
  • 商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる
  • 最近1年以上、同一会議所の地区内で事業を行っている
  • 商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
  • 税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している

引用元:https://www.tokyo-cci.or.jp/marukei/

さらに、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者は、通常のマル経融資の融資額+別枠で最大1,000万円まで借り入れができます。

金利については、別枠の融資額の範囲内で、マル経融資の特別利率F(1.21%)ー0.9%が当初3年間、適用されます。

前述の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同様に、一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して、中小機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

マル経融資で融資を受けるまでの流れ

マル経融資を受けるには、商工会議所または商工会に加入して金融指導を受け、商工会議所会頭または商工会会長から推薦をもらう必要があります。

商工会加入時に、経営相談と合わせて公庫からの融資の相談をしておくと、後に融資を受けるまでがスムーズです。

  1. 商工会への加入、経営相談
  2. 商工会で金融指導を受け、経営改善に取り組む
  3. マル経融資の申し込み
  4. 商工会議所から公庫への融資の推薦
  5. 公庫から推薦を受けた事業者に融資決定通知
  6. 推薦を受けた事業者と公庫が融資契約の締結
  7. 融資実行

衛生環境激変特別貸付

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる生活衛生関係事業者で、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

【制度内容】

対象となる法人または個人に基準利率(1.21~2.55%)

振興計画の認定を受けた場合は特別利率C(0.31~1.65%)

<旅館業>別枠3,000万円

<飲食店営業および喫茶店営業>別枠1,000万円

【必要書類】

https://www.seiei.or.jp/gifu/yuushi-eikeiH31.pdf

衛生環境激変特別貸付の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 日本政策金融公庫
上限金額 【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
利率 基準利率(1.21%~)
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は特別利率C(0.31%~)
担保・保証人 応相談
借入期間(返済据置期間)

7年以内(うち据置期間2年以内)

相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店

衛生環境激変特別貸付は、公庫が実施している生活衛生関係営業者向けの融資制度の1つです。

従来は感染症や食中毒の発生により、業況悪化を来たしている事業者の資金繰り支援の目的で設けられています。

しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の発生により、さらなる手厚い融資を受けられるよう、その内容が見直されました。

対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、以下の1と2に該当する方です。

1.次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

 

引用元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html

衛生環境激変特別貸付の利用にあたっては、公庫の公式ページでダウンロードできる「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」が必要です。

さらに、生活衛生同業組合の振興計画の認定を受けた組合員の方は、組合長および委任者が発行する「振興事業に係る資金証明書」を提出することで、特別利率C(0.31%~)が適用されます。

取扱期間が令和3年3月31日までとなっているため、対象となる事業者の方は、期限前に申請するようにしましょう。

衛生環境激変特別貸付で融資を受けるまでの流れ

担保を提供すると、より低金利で融資が受けられます。

その場合は、借入申込書に不動産登記簿謄本または登記事項証明書(全部事項)等を添付して申込むことになります。

  1. 日本政策金融公庫に融資の相談
  2. 各種確認資料、証明書の準備
  3. 衛生環境激変特別貸付の申し込み
  4. 公庫から融資決定通知
  5. 融資契約の締結
  6. 融資実行

セーフティネット貸付

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上が減少しているが、中長期的には回復が見込まれる中小企業、個人事業主等

【制度内容】

<国民生活事業>

対象となる小規模法人・個人に無担保・基準利率(年2.55%以内)・4,800万円以内の貸付

<中小企業事業>

対象となる中小~中堅法人に無担保・基準利率(年1.40%以内)・7億2,000万円以内の直接貸付

【必要書類】

必要書類については各機関にお問い合わせください

セーフティネット貸付の説明

支援策の種類 融資
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 日本政策金融公庫
上限金額 【国民事業】4,800万円

【中小企業】7億2,000万円

利率 【国民事業】基準利率(年2.55%以内)

【中小事業】基準利率(年1.40%以内)

担保・保証人 応相談
借入期間(返済据置期間) 設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 8年以内(うち据置期間3年以内)
相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店

経営環境変化対応資金、通称「セーフティネット貸付」は、日本政策金融公庫が社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況が悪化している事業者を対象とした融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上が減少しているが、中長期的には回復が見込まれる事業者で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

1.最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
2.最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
3.最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
4.最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
5.社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
6.最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
7.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
8.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

引用元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少などの業況悪化を来している事業者の方は、上記5に該当します。

とくに指定業種もなく、運転資金や設備資金など、幅広い使いみちに利用できます。

なお、セーフティーネット貸付は国民事業と中小事業でそれぞれ提供されており、金利や融資限度額が異なります。

セーフティネット貸付で融資を受けるまでの流れ

  1. 日本政策金融公庫に融資の相談
  2. 各種確認資料、証明書の準備
  3. セーフティネット貸付の申し込み
  4. 公庫から融資決定通知
  5. 融資契約の締結
  6. 融資実行

危機関連保証

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業、個人事業主等

【制度内容】

対象となる中小企業・個人事業主等に、一般保証とは別枠で2億8,000万円(信用保証料率0.8%)の100%保証

【必要書類】

https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/safu/kiki-kanren.html

(各自治体のホームページを参照)

危機関連保証の説明

支援策の種類 保証
支援策の内容 別枠保証(100%保証)の用意
提供主体 民間の金融機関(保証は信用保証協会)
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
利率 【融資利率】金融機関所定の利率

【信用保証料率】0.8%

担保・保証人 担保は必要に応じて、保証人は法人の代表者を除き原則不要
借入期間(返済据置期間) 金融機関所定の期間
相談先 最寄りの信用保証協会もしくは民間の金融機関

危機関連保証は、大規模な経済危機や災害等により影響を受ける中小企業を支援する別枠の保証制度です。

平成30年4月1日施行された比較的新しい保証制度で、信用保証協会が保証人となり、民間の金融機関が融資を行います。

今般の新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月1日より認定案件となりました。

以下のどちらにも該当する中小企業者(個人事業主を含む)が措置の対象となります。

1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
2. 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

引用元:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

通常、中小企業者はそれぞれ信用保証協会の保証枠を持っています。

その枠の金額は、以下のとおりです。

  • 普通保証2億円以内
  • 無担保保証8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証1,250万円以内

たとえば、すでに無担保保証で5,000万円の枠を利用している企業があるとします。

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少したために、さらに4,000万円を無担保で借入れしたいと考えても、この企業の無担保保証の残枠は3,000万円です。

通常であれば、担保や保証人を提供しない限り、残枠を超えて4,000万円の保証は受けられません。

しかし、セーフティネット保証を利用すれば、別枠で最大8,000万円まで無担保保証が利用できるので、4,000万円についても、こちらで対応できるということになります。

対象となる中小企業は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)して認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

あくまでも信用保証協会の保証を受けて別枠で借りやすくなるという制度であり、信用保証協会または金融機関による審査の結果、融資が受けられない可能性もあります。

なお、危機関連保証と後述の「セーフティネット保証4号・5号」は併用できます。

危機関連保証で融資を受けるまでの流れ

市区町村での認定期間は、令和2年5月1日から12月31日までに保証申込みを済ませ、令和3年1月31日貸付実行した分までとなっています。

  1. 必要書類を揃えて、市区町村へ認定を申請
  2. 取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込
  3. 信用保証協会による保証審査、および金融機関による審査
  4. 保証決定
  5. 金融機関から融資実行

セーフティネット保証4号

【対象者】

1年間以上継続して事業を行っている中小企業、個人事業主等

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方

【制度内容】

対象となる中小企業・個人事業主等に、一般保証とは別枠で2億8,000万円(信用保証料率1.0%)の100%保証

【必要書類】

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/sigoto/kigyohenoyusi/yongounintei.html

(各自治体のホームページを参照)

セーフティネット保証4号の説明

支援策の種類 保証
支援策の内容 別枠保証(100%保証)の用意
提供主体 民間の金融機関(保証は信用保証協会)
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
利率 【融資利率】金融機関所定の利率

【信用保証料率】1.0%

担保・保証人 担保は必要に応じて、保証人は法人の代表者を除き原則不要
借入期間(返済据置期間) 金融機関所定の期間
相談先 最寄りの信用保証協会もしくは民間の金融機関

セーフティーネット保証4号は、先述の危機関連保証の要件をさらに緩和した保証制度です。

以下のどちらにも該当する中小企業者(個人事業主を含む)が保証の対象となります。

(イ)申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

引用元:https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf

危機関連保証と同様に、市町村の認定を受けたうえで保証付き融資に申し込む必要があります。

セーフティネット保証4号で融資を受けるまでの流れ

市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間は、令和2年12月1日までです。

  1. 必要書類を揃えて、市区町村へ認定を申請
  2. 取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込
  3. 信用保証協会による保証審査、および金融機関による審査
  4. 保証決定
  5. 金融機関から融資実行

セーフティネット保証5号

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している中小企業、個人事業主等

【制度内容】

対象となる中小企業・個人事業主等に、一般保証とは別枠で2億8,000万円(信用保証料率0.85%)の80%保証

【必要書類】

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/sigoto/kigyohenoyusi/gogounintei.html

(各自治体のホームページを参照)

セーフティネット保証5号の説明

支援策の種類 保証
支援策の内容 別枠保証(80%保証)の用意
提供主体 民間の金融機関(保証は信用保証協会)
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
利率 【融資利率】金融機関所定の利率

【信用保証料率】0.85%

担保・保証人 担保は必要に応じて、保証人は法人の代表者を除き原則不要
借入期間(返済据置期間) 金融機関所定の期間
相談先 最寄りの信用保証協会もしくは民間の金融機関

セーフティーネット保証5号は、指定業種に属する事業を行っている事業者を対象とした保証制度です。

ただし、令和2年5月1日から令和3年1月31日までは、一部例外業種を除く原則全業種が指定業種となりました。

以下のどちらかに該当する中小企業者(個人事業主を含む)が保証の対象となります。

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と
売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

引用元:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

また、危機関連保証と同様に、市町村の認定を受けたうえで保証付き融資に申し込む必要があります。

一般保証、危機関連保証、セーフティーネット保証の3つは併用可能で、最大で8.4億円(2.8億円+2.8億円+2.8億円)の信用保証枠を利用できることになります。

ただし、セーフティーネット保証4号の対象に該当する中小企業者は、セーフティーネット保証5号との併用が可能ですが、その場合は両方を合わせても保証枠が2億8,000万円以上とはなりません。

セーフティネット保証5号で融資を受けるまでの流れ

市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間は、令和2年12月1日までです。

  1. 必要書類を揃えて、市区町村へ認定を申請
  2. 取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込
  3. 信用保証協会による保証審査、および金融機関による審査
  4. 保証決定
  5. 金融機関から融資実行

特別利子補給制度

【対象者】

新型コロナウイルス感染症特別貸付、マル経融資(新型コロナウイルス感染症関連)、危機対応融資で借り入れを行った中小企業、個人事業主等

【制度内容】

貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を、利子補給により実質無利子化

【必要書類】

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

特別利子補給制度の説明

支援策の種類 利子補給
支援策の内容 資金繰り支援
提供主体 中小機構
上限金額 新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資額のうち4,000万円以下の部分
利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間) 当初3年間
相談先 最寄りの日本政策金融公庫支店、商工中金支店

特別利子補給制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の融資制度で借り入れを行った中小事業者に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を、中小機構が一括で助成する制度です。

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • マル経融資(新型コロナウイルス感染症関連)
  • 危機対応融資

公庫等の既往債務の借換えに上記の融資制度を利用した場合も、実質無利子化の対象となります。

特別利子補給制度の詳しい適用要件は、以下のとおりです。

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月又はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/support/02/02_05.pdf

利子補給対象の上限額は、公庫の中小企業事業および商工中金で借り入れた場合は2億円まで、公庫の国民事業で借り入れた場合は4,000万円までです。

特別利子補給制度を受けるまでの流れ

  1. 借入を行った金融機関より、申請に必要な書類等を受領
  2. 書類に必要事項を記入し、中小機構の担当事務局宛てに専用封筒で郵送
  3. 事務局にて申請内容が交付の要件を満たしているかどうかを審査
  4. 事務局から審査結果の通知
  5. 事務局より指定の口座に助成対象期間利子相当額を一括で振り込み

雇用調整助成金(新型コロナ特例)

【対象者】

新型コロナに伴う売上高減少などにより、従業員(学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外も含む)の雇用維持を図るために、労使間の協定にもとづき、休業等の雇用調整を実施する中小企業、個人事業主等

【制度内容】

1人1万5,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10を助成

【必要書類】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

雇用調整助成金の説明

支援策の種類 助成金
支援策の内容 休業手当などの一部を助成
提供主体 厚生労働省
上限金額 従業員1人あたり1万5,000円以内

教育訓練を受けた従業員はさらに最大2,400円を加算

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 最寄りの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

雇用調整助成金とは、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、休職・休業等を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。

そもそも、売上高の減少や業況悪化など、事業主の都合で従業員を休ませた場合には、直近3ヶ月の平均給与の60%以上にあたる「休業手当」を支払わなければなりません。

従業員に休業手当を支払うなど、雇用維持を図った事業主に対して国が行う経済的支援が、雇用調整助成金ということです。

雇用調整助成金を受け取るには、休業等の具体的な雇用調整の内容を検討した後、労使間(使用者と労働者)で休業に関する協定を結びます。

しかるのち、計画届を労働基準監督署に「36協定届」や「就業規則の届出」を提出(電子申請可)ておかなければなりません。

現在は新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置として、令和2年9月30日まで申請方法の簡素化や、受給額の拡充が図られています。

雇用調整助成金(新型コロナ特例)は、以下の条件を満たす全業種の事業主が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したかどうかによって異なります。

中小企業・個人事業主の場合、解雇等を行わず雇用調整を図った事業主には、休業手当の支払のうち10/10まで、それ以外は4/5までが助成されます。

また、通常では1ヶ月ごとに申請を行いますが、特例措置の期間においては複数月をまとめて申請することができます。

雇用調整助成金を受けるまでの流れ

  1. 休業等の具体的な内容を検討、労使間で協定を結ぶ
  2. 労働基準監督署に提出した計画届にもとづき、休業等を実施
  3. 休業等の実績にもとづき、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで支給申請
  4. 支給申請の内容を労働局にて審査(1~2ヶ月)
  5. 支給決定後、指定の金融機関の口座に振り込み

小学校休業等対応助成金

【対象者】

<法人>

令和2年2月27日から9月30日までの間に、新型コロナによる小学校等の臨時休業で子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた法人

<フリーランス等>

令和2年2月27日から9月30日までの間に、新型コロナによる小学校等の臨時休業で子どもの世話を保護者として行うことが必要となり、就業できなかったフリーランス等

【制度内容】

<法人>

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の10/10※を支給

※4月1日以降取得した休暇分については日額上限額1万5,000円

※2月27日~3月31日までの休暇分については日額上限額8,330円

<フリーランス等>

1日当たり4,100円(定額)を支給

【必要書類】

https://www.mhlw.go.jp/content/000655256.pdf

小学校休業等対応助成金の説明

支援策の種類 助成金
支援策の内容 有給(賃金全額支給)休暇分の賃金支払いを助成
提供主体 厚生労働省
上限金額 【法人】対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給

※4月1日以降取得した休暇分については日額上限額1万5,000円

※2月27日~3月31日までの休暇分については日額上限額8,330円

【フリーランス等】令和2年2月27日から9月30日までの間で、就業できなかった日について1日当たり4,100円(定額)

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 最寄りの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【法人向け】小学校休業等対応助成金の説明

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、新型コロナ対策として小学校等が臨時休業した場合等に、労働者が子どもの世話を行うために有給休暇を取得させた労働者に対し、支払った賃金相当を助成する制度です。

小学校や幼稚園が新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、臨時休業した場合、保護者である労働者(親権者、未成年後見人、里親、祖父母など)が仕事を休んで子どもの世話を行わなければならないという状態が発生します。

この労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、全額支給の有給休暇を取得させた事業主が助成の対象となります。

また、対象となる「子ども」とは、

  • 臨時休業した小学校などに通う子ども
  • 新型コロナウイルスに感染した(感染したおそれのある)子ども

であって、保護者たる労働者が自主的に学校を休ませた場合は対象となりません。

さらに、助成金の支給額は「有給休暇の賃金日額 × 有給休暇の日数」で計算されます。

支給の上限額は4月1日以降取得した休暇分については1万5,000円、2月27日~3月31日までの休暇分については8,330円です。

【フリーランス等個人向け】小学校休業等対応助成金の説明

個人で業務委託契約等で仕事をしているフリーランス等が、令和2年2月27日から9月30日までの間において子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった場合、就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)が支給されます。

より具体的には、小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結している個人が対象となります。

  • 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
  • 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
  • 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること

申請の際は契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが必要です。

小学校休業等対応助成金を受けるまでの流れ

法人の場合は、事業所単位ではなく、まとめて申請します。申請期間は令和2年12月28日までです。

  1. 支給申請書等の必要書類を揃える
  2. 学校等休業助成金・支援金受付センターに書類を郵送
  3. 担当局で申請内容の確認
  4. 支給決定の通知
  5. 指定の金融機関の口座に助成金の振り込み

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)

【対象者】

  1. 個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
  2. 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

【制度内容】

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等が臨時休業等になった場合に、休業や放課後児童クラブ等の利用ができず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助

【必要書類】

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の説明

支援策の種類 支援事業
支援策の内容 ベビーシッター利用料金を補助
提供主体 公益社団法人全国保育サービス協会
上限金額

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割
引券(2,200円/枚)
<特例措置>
・1日の上限枚数:5枚/人
・1か月の上限枚数:120枚/家庭
・年間の上限枚数:上限なし

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 全国保育サービス協会

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業とは、個人で仕事をしている自営業、フリーランスなどを対象に、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない場合に、その利用料金を補助する(割引券の配布)支援事業です。

特例措置では、新型コロナウイルス感染症により小学校等が臨時休業等になった対象者を支援する内容となっており、平常時よりも配布される割引券の枚数上限が上乗せされています。

<平常時>      <特例措置>
・1日の上限枚数 : 1枚/人 ⇒ 5枚/人
・1か月の上限枚数: 24枚/家庭 ⇒ 120枚/家庭
・年間の上限枚数 :280枚/家庭 ⇒ 上限なし

 

引用元:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf

割引券を利用する際は、1回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスが対象です。

たとえば、利用料金が10,000円の場合は4枚利用可能、15,000円の場合は5枚利用可能となります。

令和2年4月1日以降で割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合、いったん利用料金を全額支払い、割引券が交付されたのちにベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けられます。

ただし、返還の手続きには利用日次と金額が確認できる領収書等が必要です。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の流れ

  1. 全国保育サービス協会から委託を受けた団体に割引券の申し込み
  2. 郵送されてくる割引券を受け取り
  3. シッターサービスの利用
  4. 利用料金の支払いの際に必要事項※を記入した割引券の本券をシッターに手渡し
  5. 割引券の半券を利用者自身が保管

※裏面の事由欄には、休校等の理由を記載します。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に取り組み、かつ、要件を満たす事業計画(3~5年)を策定・実施する中小企業

【制度内容】

生産性向上の設備投資費にかかる費用の一部を補助

<特別枠>

通常枠の補助上限1,000万円または3,000万円、 補助率 1/2(原則)とは別に、補助率等を2/3または3/4に引き上げた「特別枠」を設け、さらに業種毎のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円を別枠(事業再開枠)で上乗せ

<事業再開枠>

消毒費用、マスク費用等の新型コロナ感染防止対策に要した費用を定額・上限50万円まで補助

【必要書類】

https://www.r1mono-denshi.jp/login.aspx?ReturnUrl=%2f

ものづくり補助金の説明

支援策の種類 補助金
支援策の内容 設備投資等にかかる費用の一部を補助
提供主体 中小企業庁
上限金額 【補助上限】原則1,000万円
<補助率(通常枠)>中小事業者:2分の1・小規模事業者:3分の2
<補助率(特別枠)>類型A:3分の2・類型BまたはC:4分の3
※特別枠は、事業再開枠50万円(10分の10補助)の上乗せが可能
利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 独立行政法人中小企業基盤整備機構企画部生産性革命推進事業室

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下、ものづくり補助金)は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金制度です。

応募できるのは、以下の要件を満たす事業計画(3~5年)を策定・実施する中小企業、個人事業主等です。

  • 要件①:付加価値額 +3%以上/年
  • 要件②:給与支給総額 +1.5%以上/年
  • 要件③:事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30 円

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、通常枠とは別に「特別枠」および「事業再開枠」が創設されています。

新型コロナ感染症対応「特別枠」

通常枠とは別に補助率を引き上げ、宣伝広告、販売促進といった営業経費を補助対象とした「特別枠」が設けられています。

令和2年度補正予算で創設した「生産性革命推進事業」の特別枠のうち、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている、類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)への投資が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率が2/3から3/4へ引き上げられます。

特別枠の補助率は以下のとおりです。

  • 類型A:サプライチェーンの毀損への対応 補助率 2/3
  • 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 2/3 → 3/4
  • 類型C:テレワーク環境の整備 補助率 2/3 → 3/4

新型コロナ感染症対応「事業再開枠」

緊急事態宣言解除後、中小・小規模事業者の事業再開を後押しする制度が「事業再開枠」です。

ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助10/10・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)が上乗せされます。

補助対象者、対象経費は以下のとおりです。

  • 対象者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者
  • 対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費(例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)

ものづくり補助金を受けるまでの流れ

申請方法はインターネットを利用した「電子申請」のみです。

公募開始のスケジュールは、8月4日(火) 公募開始、9月1日(火)17時~ 電子申請受付、11月26日(木)17時 応募締切(4次締切)となっています。

補助金の交付決定後、10ヶ月間にわたって補助事業を行い、期間内の事業実績の報告を行う必要があります。

つまり、申請してから約1年後に補助金を受け取ることができます。

  1. 募集要項・申請書をダウンロードし、必要な内容を記入して事務局に提出
  2. 事務局で申請内容をチェック
  3. 選定結果の連絡(9月末を目処)
  4. 採択されたら交付申請書を事務局に提出(③から1ヶ月程度)
  5. 採択された内容で事業をスタート(補助事業期間は④から10ヶ月以内)
  6. 実施状況について事務局がチェック
  7. 実施した事業の内容やかかった経費を事務局に報告
  8. 補助金の交付

小規模事業持続化補助金(コロナ特別対応型)

【対象者】

商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者(個人事業主含む)、および一定要件を満たす特定非営利活動法人

【制度内容】

持続化補助金の類型(A:サプライチェーンの毀損への対応、B:非対面型ビジネスモデルへの転換、C:テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等に、原則100万円(補助率:2/3または3/4)を上限に補助

【必要書類】

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

小規模事業持続化補助金(コロナ特別対応型)の説明

支援策の種類 補助金
支援策の内容 設備投資等にかかる費用の一部を補助
提供主体 中小企業庁
上限金額 補助率:A類型:2/3、B・C類型:3/4

上限額:100万円+50万円(事業再開枠の上乗せ)

事業再開枠:定額10/10、上限50万円または100万円

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 商工会、商工会議所

小規模事業持続化補助金とは、商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者等(個人事業主、フリーランス等含む)の販路開拓等、業務効率化(生産性向上)等にかかった経費を補助する制度です。

コロナ特別対応型は応募の前提として、

  • 類型A「サプライチェーンの毀損への対応」、類型B「非対面型ビジネスモデルへの転換」、類型C「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
  • 商工会議所の支援を受けながら、持続的な経営に向けた経営計画を策定・実施していること

を満たしている必要があります。

ガイドラインに基づき感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、一般型の定額補助に+上限50万円上乗せ、クラスター対策が特に必要と考えられる施設事業者は、+上限50万円上乗せで150万円の補助が受けられます。

具体的な資金の使いみちは、①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費に限られます。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で前年同月比20%以上の売上が減少し、補助金の早期受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって、交付決定金額の2分の1が即時支給されます。

小規模事業持続化補助金の流れ

  1. 経営計画書・補助事業計画書の作成(商工会議所等の助言あり)
  2. 事業支援計画書等の作成・交付を依頼
  3. 日本商工会議所(補助金事務局)に申請書類一式を送付
  4. 日本商工会議所による審査(1~2ヶ月程度)
  5. 採択決定後、対象取組の実施
  6. 所定の期限までに実績報告書の提出
  7. 日本商工会議所にて報告書等の確認
  8. 補助金の振り込み

IT導入補助金(C類型・特別枠)

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を受けて①サプライチェーンの毀損への対応、②非対面型ビジネスモデルへの転換、③テレワーク環境の整備などに役立つITツールとその活用に不可欠なハードウェア(レンタル品)の導入に取り組む中小企業、小規模事業者等(個人事業主等)

【制度内容】

ソフトウエア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費を30万~450万円まで補助

サプライチェーンの毀損への対応(C類型-1)の補助率2/3以内

非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備(C類型-2)の補助率3/4以内

【必要書類】

https://www.it-hojo.jp/procedure/

IT導入補助金(C類型・特別枠)の説明

支援策の種類 補助金
支援策の内容 ソフトウエア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費の一部を補助
提供主体 中小企業庁
上限金額

ソフトウエア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費を30万~450万円まで補助

サプライチェーンの毀損への対応(C類型-1)の補助率2/3以内

非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備(C類型-2)の補助率3/4以内

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等が自社の経営課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。

補助対象となるITツールは、①サプライチェーンの毀損への対応、②非対面型ビジネスモデルへの転換、③テレワーク環境の整備に役立つものに限られます。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて創設された「特別枠」は、

  • 補助率を甲の場合は2/3、乙または丙の場合は3/4に引き上げ
  • ハードウェアレンタル費を補助対象化
  •  補助対象経費の1/6以上が①②③に対応したIT投資であること

という措置がとられています。

さらに、IT導入補助金2020から交付申請に「gBizIDプライムアカウント」が必要となります。

「gBizID」とは、企業から国への申請に関わる複数の行政サービスを、ひとつのアカウントに紐付けする認証システムです。

「gBizIDプライムアカウント」は、電子申請や「gBizID」ホームページより取得します。

IT導入補助金(C類型・特別枠)の流れ

特別枠の7次締切分の申請は2020年10月2日(金)までです。

  1. 「IT導入支援事業者の選定」「ITツールの選択」「gBizIDプライムアカウントの取得」の実施
  2. IT導入支援事業者との間で商談を進め、交付申請の事業計画を策定
  3. 交付申請
  4. 事業計画に沿ってITツールの発注・契約・支払い(補助事業実施・7ヶ月間)
  5. 事業実績報告
  6. 補助金額の確定
  7. 補助金交付
  8. 定められた期限内に事業実施効果報告

 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

【対象者】

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業、個人事業主

【制度内容】

テレワーク用通信機器の導入・運用等の取組の実施に要した費用を助成

【必要書類】

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000665685.pdf

 働き方改革推進支援助成金の説明

支援策の種類 助成金
支援策の内容 テレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主の支援
提供主体 厚生労働省
上限金額 補助率:1/2

1企業あたりの上限額:100万円

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 テレワーク相談センター

働き方改革推進支援助成金は、新型コロナウイルス感染症対策として、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに新規で取り組む中小企業、個人事業主等を支援する助成金制度です。

テレワーク用通信機器の導入・運用に限らず、以下のようにテレワークに関する幅広い取組が助成の対象となっています。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、通知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング

交付決定の日から起算して1ヶ月間、助成の対象となる事業を実施する必要があります。

また、支給対象となる費用は、上記取組にかかった謝金、旅費、借損料 (賃借料)、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費の合計×1/2(100万円を上限)までです。

 働き方改革推進支援助成金の流れ

現在、2次募集分が開始されており、交付申請期限は令和2年9月18日(金)まで、支給申請は同年12月4日(金)までとなっています。

  1. 働き方改革推進支援助成金交付申請書を専用ページからダウンロード
  2. 申請書と事業実施計画書等の必要書類を揃えてテレワーク相談センターに提出
  3. 計画に沿って取組を実施
  4. 事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請
  5. 厚生労働省から助成金の支給

納税を猶予する特例制度

【対象者】

中小企業、個人事業主等(法人・個人問わず)

【制度内容】

令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬の納税猶予

【必要書類】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

納税を猶予する特例制度の説明

支援策の種類 納税猶予
支援策の内容 無担保・延滞税なしで所得税、法⼈税、消費税等の納税猶予
提供主体 財務省
上限額
利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 市町村役場の納税課

新型コロナウイルスの影響により事業等にかかる収入(売上高、不動産賃料収入等)に相当の減少があった中小企業・個人事業主等は、1年間の納税猶予の特例制度を利用できます。

以下の①②のどちらも満たす方が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
(注)「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

引用元:https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

猶予の対象となる税目は、令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等(印紙で納めるもの等を除く)です。

すでに納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼって特例措置を利⽤することができます。

猶予期間終了後は、⼀括して納付するほか、⼀般の猶予制度により分割納付も可能です。

納税を猶予する特例制度の流れ

申請期限は、令和2年6⽉30⽇、または納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までです。

郵送のほか、eLTAXによる電子申請もできます。

  1. 申請書を自治体のホームページからダウンロード
  2. 徴収猶予申請書、添付書類(預金通帳の写し、売上帳、現金出納帳等)を市区町村役場の納税課に郵送

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援

【対象者】

国民健康保険に加入している自営業者、フリーランス等

【制度内容】

世帯の主たる家計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で収入が前年比3割以上の減少が見込まれる、もしくは新型コロナウイルス感染症に罹患した世帯の国民健康保険料(税)の減免措置

【必要書類】

https://www.zenshoren.or.jp/kokuho-qa

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の説明

支援策の種類 減免措置
支援策の内容 国民健康保険料(税)の減免措置
提供主体 厚生労働省
減免割合

<前年の所得金額の合計>

300万円以下…全部

400万円以下…80%

550万円以下…60%

750万円以下…40%

1,000万円以下…20%

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 市町村役場の国保・年金課

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援は、自営業者やフリーランス等が支払っている国民健康保険料(税)の一部を減免、あるいは全部を免除する制度です。

世帯の主たる家計維持者(自営業者、フリーランス等)が新型コロナウイルス感染症に罹患したか、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響で前年比3割以上の収入減少が見込まれる世帯が対象となります。

減免割合は前年の所得金額の合計で決まり、前年所得が300万円以下の場合は全額免除です。

さらに、口座の自動引き落としなどですでに保険料を納めている場合でも、対象期間の保険料についてはさかのぼって減免できます。

運転資金が限られる自営業者、フリーランスの方にとって、国民健康保険料の支払いは大きな負担となるため、新型コロナウイルス感染症で減収となってしまった場合はこの減免措置を利用しましょう。

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の流れ

  1. 申請書を自治体のホームページからダウンロード
  2. 申請書と確定申告書控の写し等の添付書類を市区町村役場の国保・年金課へ郵送

家賃支援給付金

【対象者】

資本金10億円未満の中小企業、個人事業主、フリーランス等

【制度内容】

令和2年5月~12月の売上高が一定以上減少した事業者に対し、事業用の土地・建物の賃料の負担を軽減する給付

【必要書類】

https://yachin-shien.go.jp/

家賃支援給付金の説明

支援策の種類 給付金
支援策の内容 地代・家賃(賃料)の負担を軽減
提供主体 中小企業庁
上限額

【法人】最大600万円

【個人事業者】最大300万円

利率
担保・保証人
借入期間(返済据置期間)
相談先 家賃支援給付金コールセンター

令和2年5月に緊急事態宣言が延長されたことにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金が施行されました。

以下の①②③のすべてを満たす事業者が支給対象です。

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス等
  2. 令和2年5月~12月の売上高について、
    ・1ヶ月で前年同月比―50%以下
    ・連続する3ヶ月の合計で前年同期比―30%以上
  3. 自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払い

給付額は法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円です。

以下の算定方法に基づいて算出された給付額(月額)の6倍が一括支給されます。

支払い賃料(月額) 給付額(月額)
支払い賃料(月額)75万円以下の法人 支払い賃料×2/3
支払い賃料(月額)75万円超の法人 50万円+[支払い賃料の75万円の超過分×1/3]

※100万円(月額)が上限

支払い賃料(月額)37.5万円以下の個人 支払い賃料×2/3
支払い賃料(月額)37.5万円超の個人 25万円+[支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3]

※50万円(月額)が上限

売上の減少等で地代・家賃の支払いは大きな負担となるため、対象となる事業者は積極的に家賃支援給付金を利用しましょう。

なお、ローン支払い中の自己保有の土地・建物や、事業のためではなく、住居のために使用している建物の家賃は対象外です。

家賃支援給付金を受けるまでの流れ

  1. 必要書類を揃える
  2. 必要書類をスキャンもしくはスマホ等で撮影してデータ取り込み
  3. 家賃支援給付金のポータルサイトから申請
  4. 事務局にて申請内容の確認
  5. 給付決定後、登録の口座に入金

制度利用のつなぎ資金はファクタリングで

令和2年9月最新版として、中小企業や個人事業主、フリーランス等が利用できる新型コロナ対策の支援制度をご紹介しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したり、営業自粛を余儀なくされたりした事業者の方は、ぜひ自身が対象となる支援制度を確認しましょう。

資金不足で事業継続が困難な状況を、実質無利子になる融資や返済不要の補助金・助成金・給付金などで解消できる場合があります。

ただし、ここでご紹介した支援制度の多くが、申込みの殺到や事務局の混雑などにより、交付・採択まで時間がかかっている状況です。

「一刻も早く資金投入が必要!」という火急の資金ニーズには、売掛債権を早期資金化するファクタリングをご検討ください。

ファクタリングは支払期日が到来前の売掛債権をファクタリング会社が買い取り、最短即日で事業の運転資金・設備資金に利用できるキャッシュ(現金)にするサービスです。

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