ファクタリングを初めて利用する際に「万が一、取引先が倒産して売掛金が支払われなかった場合、自社が代わりに債権を買い戻す必要があるのか?」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?

数年前まで商取引の中心であった手形においては、所持人が支払いまたは引受けを拒絶された場合、振出人や裏書人などに対して買い戻しを請求することが可能です。

一方のファクタリングは、手形割引とは異なり、売掛先が支払不能に陥ってもファクタリング利用者が債権を買い戻す必要はありません。これを、ノンリコース(償還請求権がない契約)と言います。

今回は、償還請求権の有無をはじめ、ノンリコースやウィズリコースに関するメリット・デメリット、ウィズリコース契約のファクタリングに違法業者が潜んでいる可能性が高い理由について解説します。