介護報酬はファクタリングによって早期資金化をすることができます。
介護報酬は請求から入金までの時間がかかるので、特に介護施設の経営をスタートしてから間もない事業者の方には資金繰りに苦慮する原因の1つとなっています。
このような悩みは介護報酬ファクタリングで解決することができます。
そして、通常の買取ファクタリングとは異なり、介護報酬ファクタリングは手数料が安く、審査に通過できる可能性が非常に高いというメリットも持っています。
介護報酬ファクタリングについて詳しく解説していきます。
介護報酬の資金ギャップに悩んでいる介護施設経営者の方も、介護報酬ファクタリングを活用することで施設の資金繰りの円滑化を図ることができるなるでしょう。
介護報酬は入金までに時間がかかる
介護報酬は請求してから入金になるまでに時間がかかるというのが最大の難点です。
通常の企業間の売掛金の資金ギャップは1ヶ月くらいで月末締め、翌月払いというのは一般的です。
しかし、介護報酬は入金までに3ヶ月程度の時間がかかってしまいます。
介護報酬が入金されるまでの時間がどのくらいかかるのか、改めて解説していきます。
介護報酬は国保連から支払われる
介護報酬の大部分は介護サービスを受ける人ではなく、国民健康保険団体連合会から介護施設に対して支払われます。
介護施設は介護サービスを提供すると、国保連に対して請求を行い、請求に対して国保連が審査を行い、問題がなければ施設に対して介護報酬を支払う仕組みとなっています。
介護報酬は介護保険が適用される介護サービスに対して保険から支払われるものであるため、介護報酬は介護保険の支払いを行う国保連が施設に対して支払いを行います。
介護報酬が入金されるまでの流れ
では、介護施設が介護サービスを提供した後に、介護報酬が施設に対して支払われるまでにはどのような流れになるのか、詳しく見ていきましょう。
被保険者に介護サービスを提供
まずは、介護保険の被保険者に施設が介護サービスを提供します。
利用者からは原則1割しか受け取れない
介護保険は原則、利用者負担1割、保険負担が9割です。
そのため、サービスを提供すると、施設は介護報酬の1割だけを利用者から受け取ることになります。
逆に言えば、施設は介護保険の支払いを受けるまでには料金の1割しか受け取ることができません。
施設が国保連に請求
介護報酬の支払いを受けるために、介護施設が国保連に対して保険料の支払いを請求します。
前月分の請求は翌月10日くらいまでに請求するのが一般的です。
国保連は施設からの請求に対して「適正な介護サービスだったか」「架空の請求が行われていないか」などということを審査します。
国保連が施設にサービス料を支払い
審査が完了すると、介護施設に対して国保連から介護サービス料が支払われます。
この支払いが行われるまで、通常は3ヶ月程度の時間がかかってしまいます。
施設が国保連に対して請求するには毎月1日~10日までの間に請求データを国保連へ提出します。
そして翌月の末頃、国保連よりサービス料が支払われることになります。
例えば1月10日に国保連に請求を上げても、料金が払われるのは2月末ということになります。
請求データは1月10日以前に提供した介護サービスです。
このため、サービスを提供してから入金になるまで約3ヶ月の期間が空いてしまうことになるのです。
介護報酬ファクタリングとは
このように、介護サービスは売上が発生してから入金までに長い時間がかかってしまうという問題を抱えています。
このような問題は介護報酬ファクタリングであれば解決することができます。
介護報酬ファクタリングにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
介護報酬債権をファクターへ売却する
介護報酬ファクタリングでは、国保連に対して請求して、まだ入金を受けていない国保連に対する債権をファクターに対して売却することです。
売却の際には手数料が発生しますが、介護報酬という回収リスクがない債権ですので、手数料は非常に低くなっています。
一般の企業が売掛債権を売却する買取ファクタリングと比較して介護報酬ファクタリングはコスト面で大きなメリットがあります。
早期資金化を図ることができる
介護報酬ファクタリングは、国保連に介護報酬の請求を出し、国保連の同意を得ることができれば、すぐに資金化することができます。
通常であれば、介護サービスの提供から3ヶ月程度は入金までに時間がかかってしまいますが、介護報酬ファクタリングは入金まで1ヶ月半程度となるので、早期資金化が可能です。
手元に介護報酬が入金になるまでの資金がない場合でも介護報酬ファクタリングを利用することによって介護施設の資金繰りの円滑化を図ることができるのです。
銀行融資と同じ程度の手数料で早期に資金化することができ、さらに返済の必要もないので、介護報酬ファクタリングは介護施設が運転資金を必要とする場合には、運転資金を銀行から借り入れるよりも有力な資金調達手段になりうる方法です。
介護施設経営者であれば介護報酬ファクタリングについて理解を深めておくことは大きな意味があると言えるでしょう。
介護報酬ファクタリングの流れ
介護サービスを行なってから介護報酬ファクタリングに申し込み、資金の払い込みを受けるまでの流れを確認しておきましょう。
とはいえ、介護報酬ファクタリングの流れは買取ファクタリングの3社間ファクタリングとほぼ同じです。
売掛先が国保連という公的機関であることから審査はほぼ必ず通過すること、また資金は全額は入金されないことが買取ファクタリングとの大きな違いです。
介護報酬ファクタリングの流れについて詳しく見ていきましょう。
①ファクタリング会社に申し込む
まずは介護報酬ファクタリングに申し込みを行いましょう。
介護報酬ファクタリングを取り扱っている会社はリコーリースなどが代表的で安心できる企業が多いという特徴があります。
低い手数料しか取ることができず、債務者が国保連という公的機関である介護報酬のファクタリングは悪徳業者にとってメリットはありません。
そのため、悪徳業者は介護報酬ファクタリング業界には基本的に混じっていません。
安心して取引できる会社ばかりですので、この点も悪徳業者が多い買取ファクタリングと比較してメリットと言えるでしょう。
「介護報酬の入金を待てるほど運転資金に余裕がない」という場合には、介護報酬ファクタリングを扱っている会社へまずは相談してみましょう。
審査はほぼ確実に通る
介護報酬ファクタリングの審査はほぼ確実に通過することができます。
3社間ファクタリングの形で行われる介護報酬ファクタリングは売掛先である国保連の与信が非常に重要になります。
公的機関である国保連が潰れて債権がデフォルトすることなどまず考えられません。
そのようなことになったら、日本の健康保険制度や介護保険制度は潰れてしまうためです。
そのため、売掛先の与信は全く問題ないことになるので、介護報酬ファクタリングは申し込みを行えばほぼ確実に審査に通過することができます。
②ファクターに介護報酬債権を譲渡
審査に通過したら、ファクターに介護報酬債権を譲渡して契約締結となります。
これで、ファクターは国保連から介護報酬の支払期限にサービス料の入金を受けることができ、介護施設は入金期日よりも前にファクターから介護報酬代金の支払いを受けることが可能になります。
③支払事業者が国保連に通知
ファクタリングには債権者である国保連の同意も必要になります。
この同意もほぼ確実に得ることができます。
国保連もほぼ受け入れる
国保連も「介護報酬の支払いが遅いので、介護事業者は資金繰りに困ってファクタリングを利用している」ということをよく分かっているためです。
このため、3社間ファクタリングでは大きなハードルになる売掛先からの同意も介護報酬ファクタリングでは簡単にクリアできます。
国保連が「ファクタリングを利用しているということは資金繰りが厳しい、継続性が疑われる事業者」とネガティブな判断をするようなことはないので安心しましょう。
④介護報酬債権の額面の80%程度を介護サービス事業者に支払い
介護報酬債権をファクターに譲渡すると、介護報酬債権の80%程度が介護サービス事業者に支払われます。
これは、「20%も手数料をとる」ということではありません。
介護施設から国保連に介護報酬の請求があると、国保連は請求通りの金額を支払うことが妥当かどうか審査を行い、審査によっては請求額よりも減額になってしまうことがあります。
このため、安全を期して債権譲渡当初は債券額面の80%程度しか入金にならないのです。
残りの20%は80%を受け取った翌月末に入金になるので安心しましょう。
なお、手数料は入金額から差し引かれます。
介護報酬ファクタリングは資金力の乏しい開業当初に重宝する
介護報酬ファクタリングは資金力が乏しい施設開業当初に非常に重宝します。
ファクタリングというと「銀行からお金を借りることができないジリ貧の企業が利用するものだ」という先入観が広く一般的に広がっていますが、介護報酬ファクタリングは開業当社の介護施設が広く利用した方がメリットがあると言えるものです。
介護報酬ファクタリングが資金力の乏しい施設におすすめな理由はどのようなものなのでしょうか?
介護施設は最初は3ヶ月分の運転資金が必要になる
介護施設は開業当初に最低でも3ヶ月分の運転資金を持っていなければなりません。
介護報酬が入金になるのは、介護サービスを提供してから3ヶ月後になるため、介護施設を開業した当初は収入は利用者から受け取る1割の自己負担分だけになるためです。
そして介護施設の運転資金は膨大です。
大きな施設を維持するための水道光熱費、通信費、施設の借入金返済、人件費、食費などなど様々な費用が必要になります。
そのため、手元には数千万円の運転資金を持っていないと、介護保険が入金になるまで施設を運転していくことができません。
しかし、介護報酬ファクタリングを利用すれば、初月の介護報酬の80%はサービス提供から1.5ヶ月程度で入金になるので、開業当初に手元に持っていなければならない資金は1.5ヶ月分で足りることになります。
資金力の弱い開業当初に介護報酬ファクタリングは大きく貢献できるものなのです。
導入初月は2ヶ月分が入金になる
介護報酬ファクタリングを導入した最初の月は2ヶ月分の介護報酬がファクタリングによって入金になるというのも資金力の弱い開業当初には大きなメリットです。
例えば、1月開業の施設が3月に介護報酬ファクタリングを導入したケースを考えてみましょう。
すでに国保連に請求した介護報酬は以下のようになります。
- 1月分:2月10日に請求し入金は3月末
- 2月分:3月10日に請求し入金は4月末
このように3月10日以降ではすでに1月分と2月分の報酬を国保連に請求しているにも関わらずまだ入金がなされていない状態です。
ここで、3月10日に介護報酬ファクタリングを行うと、入金される介護報酬債権は1月分と2月分の2ヶ月分になります。
当初は手元の資金でなんとかやりくりしようと、ファクタリングを利用せずに自己資金で運転してきましたが、やはり手元のお金が厳しくなってきたという時には介護報酬ファクタリングを利用することによって2ヶ月分も運転資金を確保することができます。
手元の資金が心もとない開業当初に介護報酬ファクタリングを導入することによって、大きな運転資金を確保することができるようになるのです。
介護報酬ファクタリングのメリット
介護報酬ファクタリングには、融資で資金を調達するのにはないさまざまなメリットがあります。そこで、どんなメリットがあるのかより具体的に解説しましょう。具体的には、以下の点について解説しています。
- 資金繰りを安定させられる
- 負債を増やさなくて済む
- 担保・保証人が不要
資金繰りを安定させられる
健康保険組合によっても多少の差はありますが、一般的に介護報酬の請求を行ってから実際に振り込まれるまでには大体1ヵ月半~2ヵ月のタイムラグがあります。
参照:東京都国民健康保険団体連合会「令和3年度の支払日について」
しかし、ファクタリングを行えば数日で現金が振り込まれるため、資金繰りを安定させられる効果が見込めるでしょう。
負債を増やさなくて済む
手元資金が足りない場合、どうにかして調達する必要があります。しかし、銀行や信販会社などの融資に頼った場合、貸借対照表上の負債の額が増えてしまう点に注意が必要です。債務超過に陥るリスクが出てくる上に、新たに融資を受けたいと思った場合も、審査に通りづらくなります。
一方、ファクタリングの場合は、あくまで「介護報酬債権の売却」であるため、利用したからといって負債が増えることはありません。金融機関からの融資を希望する際も、ファクタリングを利用したことが悪影響になるのは考えにくいのです。
担保・保証人が不要
金融機関から融資を受ける場合、担保や保証人が必要になることがほとんどです。これらが用意できない場合、そもそも融資が受けられません。また、担保は用意できたとしても、保証人を引き受けてくれる人が見つからなければ、話がなかなかまとまらないでしょう。
このように、融資を受けたいのに受けられない、という事態は十分に起こり得ます。一方、ファクタリングであれば介護報酬債権さえあれば利用可能です。融資を受ける場合のように、準備に労力がかからないため、ストレスを感じずに資金調達ができます。
介護報酬ファクタリングのデメリット
一方、介護報酬ファクタリングにもデメリットがあります。具体的には以下の点について、詳しく解説しましょう。
- 額面より受け取れる金額が少なくなる
- 多額の資金調達には不向き
- 利用が常態化しないように気を付ける必要がある
額面より受け取れる金額が少なくなる
介護報酬に限らず、ファクタリングを利用する際はファクタリング会社(ファクター)に手数料を支払わなくてはいけません。具体的な手数料はファクターによって異なりますが、介護報酬債権の額面額より実際に受け取れる額は少なくなります。
介護報酬ファクタリングを利用する際は、必ず「自分たちのケースでは、手数料がいくらになるか」を確認して進めましょう。
多額の資金調達には不向き
介護報酬ならではの特殊な事情として、実際にサービスを提供した日から介護報酬を請求し、入金されるまでかなり時間がかかることが挙げられます。たとえば、サービス提供事業所の場合、一般的な請求・支払いスケジュールは以下の通りです。
- 月末まで:翌月分のサービス提供票を収集、サービス提供票の確認と利用予定表の作成
- 月末~初旬頃まで:実績の作成/居宅介護支援事業所へ送付
- 翌月10日頃まで:帳票類を作成し、国保連合会へ提出
- 翌々月末頃:国保連合会より支払いを受ける
このスケジュールを前提に、サービスを提供した月と請求日、支払日の関係を表にまとめました。
サービス提供月 | 請求日 | 支払日 |
---|---|---|
1月 | 2月上旬 | 3月下旬 |
2月 | 3月上旬 | 4月下旬 |
3月 | 4月上旬 | 5月下旬 |
4月 | 5月上旬 | 6月下旬 |
5月 | 6月上旬 | 7月下旬 |
6月 | 7月上旬 | 8月下旬 |
7月 | 8月上旬 | 9月下旬 |
8月 | 9月上旬 | 10月下旬 |
9月 | 10月上旬 | 11月下旬 |
10月 | 11月上旬 | 12月下旬 |
11月 | 12月上旬 | 翌年1月下旬 |
12月 | 翌年1月上旬 | 翌年2月下旬 |
仮に、3月1日に介護報酬ファクタリングを利用する場合、まだ受け取れていない1月分の介護報酬についてファクタリングが利用できるでしょう。また、2月分の介護報酬についてはこれから申請することになりますが、請求内容がまとまってさえいれば、その時点でファクタリングを利用することができます。
一方、前年12月分の介護報酬はすでに受け取っているため、ファクタリングの対象とはなりません。加えて、3月分の介護報酬はこれからサービスを提供する以上、金額が確定していないため、これもファクタリングの対象とはならないのです。
ここまでの話をまとめると、介護報酬債権のうち、現実的にファクタリングの対象にできるのは2ヵ月分程度という計算になります。事業所の規模にもよりますが、介護報酬ファクタリングで多額の資金を調達するのはあまり現実的ではありません。
利用が常態化しないように気を付ける必要がある
介護報酬ファクタリングは、融資とは違って担保・保証人を用意しなくてもまとまった資金が準備できる方法です。非常に便利なので有効活用したほうが良いのは確かですが、あまりに頼り切ってしまうと、資金繰りに悪影響を及ぼす恐れがあるので注意しましょう。
分かりやすくするために、数字を用いて説明します。たとえば、介護報酬ファクタリングを利用し、ファクターから毎月10日頃に入金されるケースが常態化していた事業所がありました。
ファクターから提示された掛目(買取の対象となる金額)が8割であると仮定した場合、7月~9月とファクタリングを利用し続け、取りやめた場合の入金スケジュールは以下の通りです。なお、買取対象外の金額は毎月末日に入金されるものとします。
月 | 入金日 | サービス提供月 | 詳細 |
---|---|---|---|
7月 | 7月10日頃 | 6月分 | 債権買取額の入金 |
7月末日頃 | 5月分 | 買取対象外(2割相当額)の入金 | |
8月 | 8月10日頃 | 7月分 | 債権買取額の入金 |
8月末日頃 | 6月分 | 買取対象外(2割相当額)の入金 | |
9月 | 9月10日頃 | 8月分 | 債権買取額の入金 |
9月末日頃 | 7月分 | 買取対象外(2割相当額)の入金 | |
10月 | 10月末日頃 | 8月分 | 買取対象外(2割相当額)の入金 |
11月 | 11月末日頃 | 9月分 | 国保連から介護給付金が入金される |
12月 | 12月末日頃 | 10月分 | 国保連から介護給付金が入金される |
表からもわかる通り、10月には8月分の介護報酬債権のうち、買取対象にならなかった2割の分しか介護給付費として入金されないことになります。ファクタリングの利用を止めるタイミング次第では、資金がショートする可能性も出てくるでしょう。
介護報酬ファクターの選び方
介護報酬ファクタリングをトラブルなく利用できるかは、ファクター選びにもかかっています。信頼できない会社は選ばないようにしましょう。ここでは、介護報酬ファクターを選ぶ際にチェックすべきポイントについて解説します。
介護報酬ファクタリングに対応している
一口にファクターといっても、どんな酒類の債権を買い取っているかはまちまちです。介護報酬や診療報酬など、医療・福祉分野の債権の買い取りに対応しているかをまずは確認しましょう。Webサイトに掲載されている情報だけで判断しづらい場合は、メールで問い合わせたり、電話をかけてみても良いでしょう。
どんな会社なのかはっきりわかる
適法に運営されているファクターであれば、Webサイトに会社概要や代表連絡先が記載されているのが一般的です。仮に、これらのごく基本的な項目も記載されていないファクターであれば、利用しない方が無難でしょう。
また、仮に記載されていたとしても、その住所や電話番号が実在するか確認するのをおすすめします。特に、電話番号が携帯電話のみという場合は要注意です。
手数料が明瞭かつ不自然な点がない
介護報酬に限らず、ファクタリングを利用する際はファクターに手数料を払わなくてはいけません。それ自体は問題ないのですが「具体的にいくら払えば良いのか」「何に対しての手数料か」は必ず確認しましょう。
ありがちなトラブルとして、一見低い手数料に見せておきながら、書類作成や問い合わせ対応への費用など名目をつけて手数料を請求し、結果として不当に高い手数料を払う羽目になるファクターもごく一部ですが存在するようです。契約書も隅から隅までチェックし、不審な点がないか確認しましょう。
「融資」を疑う条件がない
本来、ファクタリングは債権の買取にすぎないため、担保や保証人は不要です。しかし、利用にあたって担保や保証人が必要とうたっている場合、実態はファクタリングを装った違法金融業者であることも考えられます。このように、融資が疑われる項目が契約条件に含まれている場合は、絶対に契約しないようしましょう。
介護報酬ファクタリングに関するよくある質問
- 介護報酬ファクタリングに悪徳業者存在しますか?
- 可能性はゼロではありませんが、存在する可能性は低いと言えます。
介護報酬ファクタリングは国保連などの公的機関が売掛先になり、この公的機関の同意が必要になります。
悪徳業者とすれば、公的機関相手に悪事を働くのはリスクが高くなります。さらに介護報酬ファクタリングの手数料相場は低いので悪徳業者に旨味はそれほどありません。
そのため、介護報酬ファクタリングは悪徳業者が入りにくいという特徴があります。
- 国保連が同意を断ることはありますか?
- 基本的に同意を断ることはありません。しかし、規模が小さく名前も聞いたことがないファクターの場合には、悪徳業者の片棒を担ぐリスクを懸念して同意を断る可能性もあります。
- 介護報酬は2社間ファクタリングできませんか?
- 2社間ファクタリングでも介護報酬はファクタリングできます。しかし、2社間の方が手数料が高くなり、3社間で利用しても風評被害などのリスクはありません。急ぎの時には2社間ファクタリングで介護報酬を売却することはできますが、急ぎでない場合には3社間ファクタリングを利用した方が大きなメリットがあるでしょう。
まとめ
介護施設という比較的安定していると考えられる業界でもファクタリングは活用することができます。
介護施設は一般企業の売掛金の支払いサイトと異なり、サービス提供から入金まで3ヶ月という長い時間を経ないと介護報酬が入金にならないためです。
介護報酬ファクタリングは売掛先が国保連という公的機関であることから、以下の特徴があります。
- ほぼ確実に審査に通過できる
- 手数料が非常に安い
この2つの特徴を備えているため、介護保険適用の介護施設はどこでも利用することが可能です。
特に資金力に乏しい開業当初は重宝しますので、運転資金の問題を抱えている介護施設の経営者の方は介護報酬ファクタリングの利用を検討してみるとよいでしょう。