ファクタリングの手数料は20%超えることも珍しくありません。
「高額な手数料は違法ではないの?」と疑問に思っている人も多いことでしょう。
ファクタリングの手数料などについては判例が増えており、実際にファクタリングの手数料が違法であるという判決になっている事例もあります。
ファクタリングの手数料が違法になる条件はどのようなものか、ファクタリングが違法にならないためにはどのような点に注意すべきかなどについて判例から考えていきましょう。
ファクタリング業者が20%を超える手数料を設定するのは違法?
ファクタリング業者の中には20%を超えるような高い手数料を設定している業者も多数存在します。
「利息制限法を超える手数料率は違法ではないのか」そう考える人も多く存在します。
まずは利息制限法と貸付、ファクタリングと貸付の違いについて詳しく見ていきましょう。
利息制限法とは
利息制限法とは、お金を貸し付ける際の利息の上限を法律によって定めたものです。
貸付金額ごとに以下のように上限金利は決まっています。
- 10万円未満:20.0%
- 10万円以上100万円未満:18.0%
- 100万円以上:15.0%
ファクタリングが貸付であるならば、上記の利息制限法を超える手数料率を顧客から取ってはならないことになります。
この点が「ファクタリングが違法なのではないか」ということが論点になる理由です。
ファクタリングは民法で認められている
ファクタリングの根拠となっているのは民法です。
民法第466条には以下のように記載されています。
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法においては債権は譲渡することができると規定されているので、ファクタリングは法律によって認められている行為です。
ファクタリングは貸付ではないので利息制限法が適用されない
ファクタリングはお金を借りることではなく売掛金などの売掛債権を売却する行為です。
売掛金を担保にお金を借りるわけではないので、売掛金の売却であるファクタリングは貸付ではありません。
したがって利息制限法は適用されず、例えば手数料が20%を超えるようなことがあっても合法になります。
ファクタリングには、貸付のように手数料の上限を設定している法律はないので、手数料はファクタリング会社が自由に設定することができるのです。
では、なぜファクタリングが違法と言われることがあるのでしょうか?
過去の判例から考えていきましょう。
ファクタリングに利息制限法が適用された判例
ファクタリングは「貸付でなければ利息制限法は適用されないので利息制限法を超える手数料率を設定しても違法ではない」ということが分かりました。
しかし、過去の判例では、ファクタリング名目で取引したものが貸付金と看做されて、過払金の支払いが命じられた事例があります。
この判例から、ファクタリングが貸付金と看做される条件がよく分かりますので、詳しく見ていきましょう。
平成29年3月3日の判例
ファクタリングの判例として最も有名なものが、平成29年3月3日大阪地方裁判所平成26(ワ)第11716の判例です。
この事例のポイントは以下の通りです。
- 買主は債権代金の1部しか支払わなかった
- 債権のうち一部だけしか売買の対象にしない
- 債権の全額が回収できた時に初めて買取代金全額を支払う
- 上記の理由から買主が回収リスクを負っていない
これらの状況から、ファクタリングとして売却した複数の売掛債権が,実質的には消費貸借契約に該当し、この取引により過払金が生じているとして,被告に対して不当利得の返還を求めたものです。
要するに、「ファクタリングと考えて取引したら、実質的には借入と同じだったので、借入だとすれば利息が高すぎるから過払金をしはらってほしい」という主張です。
利息制限法が適用され過払金の支払いが命じられた
この裁判では、業者が行っていた取引がファクタリングではなく、実質的な貸付であるということが認められました。
この取引は、金銭消費貸借契約に準じるものというべきと判断され、利息制限法1条の類推適用を受けるものと解するのが相当であるとしています。
貸付であるならば、利息制限法を遵守しなければならないため、利息制限法の上限金利を超える手数料分が過払金となり、裁判所が業者に過払金の返還を命じたものです。
では、どのような条件でファクタリングではなく、貸付であると認められるのでしょうか?
①ファクタリング業者が回収リスクを負っていない
この判例では、ファクタリング業者が回収リスクを負っていないと判断されています。
利息制限法では上限金利20%と決まっているにもかかわらず、ファクタリングが20%を超える手数料の設定が認められるのは、ファクタリングは回収リスクをファクタリング会社が負うためです。
回収リスクをファクタリング会社が負っていないにもかかわらず、高額な手数料を設定することには正当性がありません。
売掛債権を担保にした貸付では、回収リスクは借主が負うため、ファクタリング会社が回収リスクを負っていない取引では、ファクタリングではなく金銭消費貸借契約だと判断され、利息制限法が類推適用されます。
②売主が債権売買代金の1部しか受け取っていない
また、この事例では、例えば当初100万円の取引であったのに、代金は70万円しか支払われず、残りは回収が終わった後に支払うというようなことが行われていたようです。
ファクタリングとは、売却した債権金額から手数料を控除した金額全額を受け取るのが原則です。
この事例では、回収が完了した後に残りの代金を支払うことになっているため、ファクタリング会社が回収リスクを負っているとは言えません。
代金の一部しか受け取ることができないのであれば、売掛金を担保にした貸付と実質的には同じであり、売掛債権を売却したとは判断されません。
③債権の1部だけを売買しファクタリング会社の回収リスクが低くなっている
また、この事例では、例えば100万円の債権について業者は70万円しか買わないというようなことが行われていました。
業者が買い取ったものは一部の債権だけです。
ファクタリングの正当性は「売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が負う」からこそ、利息制限法が適用されずに高い手数料率を設定することができるのです。
一部の債権しか買い取らないのであれば、ファクタリング会社が回収リスクを負っているとは言い難く、少なくとも一部だけの売買とすることによってファクタリング会社のリスクは軽減されているため、ファクタリングではなく貸付という判断になるのです。
このように、ファクタリングの原則は
- 債権全額をファクタリング会社が買取り
- 買取金額は一括で支払われる
- 回収リスクはファクタリング会社が負う
という3つの条件が揃っている必要があります。
これらの条件が揃っていない場合にはファクタリングではなく貸付と判断されることになり、利息制限法が類推適用され、ファクタリングの取引が違法と判断される可能性があります。
その他の判例
この他にも、ファクタリングに関する判例としては以下のようなものがあります。
平成29年5月23日東京高裁判決
一般貨物運送業を営む株式会社がファクタリング会社と行った売掛債権の売買が実質的には金銭消費貸借契約であることから利息制限法が適用され、過払金の返還を主張した事例です。
この裁判では、売買契約書が締結されており、売掛債権の存在・内容の確認と,債務者らの信用調査も行われていること、また、売掛債権の債務者に対する債権譲渡通知も作成されているため、売買契約であるとして、原告の主張を棄却しています。
売買契約書をしっかりと作成しており、信用調査を行うなどの売買契約の裏付けがあったためにファクタリング会社が勝訴した事例です。
闇金がファクタリングと偽って貸付を行っていた刑事事件
日本経済新聞の2017年8月30日には以下のような記事があります。
2016年6月ごろ、関西の加工会社が売掛金の回収が進まず運転資金が枯渇。資金繰りに窮した状況で勧誘を受けたのが、東京都内のファクタリング業者だった。
加工会社会長は約320万円の売掛債権を業者に譲渡する一方で、同じ業者から20万円を借り入れた。利息を含めて31万円を返済したが、債権は結局、業者の求めで会長側に戻ることになったという。
業者は債権の購入代金を支払っておらず、府警生活経済課は一連の取引について、債権を担保にした無登録での違法な貸し付け行為だったと判断。同じグループのメンバーが複数の中小企業を相手に、同様の手口による貸し付けを繰り返したとして、今年1月以降、14人を貸金業法違反などの疑いで逮捕した。
このケースでは、闇金が意図的にファクタリング会社であるかのように偽装していて、お金を貸し付けていた事例です。
ファクリングと言えば顧客は安心するので、ファクタリング会社を偽装して実際にはお金の貸付が行われるということは珍しいことではありません。
やはり、売買契約書がしっかりと作成され、債権金額全額の買取が行われ、回収リスクをファクタリング会社が負うかどうかを確認してから取引を行う必要があります。
間違って闇金からお金を借りてしまったら、後から非常に大変な思いをすることになってしまうので、くれぐれも注意してください。
違法が疑われる悪徳業者に引っかからないために
ファクタリングを行うためには国への登録や認可などは一切必要ありません。
売買契約を遵守すれば、どのような業者でも簡単に参入でき、高額な手数料を得ることも可能です。
そのため、ファクタリング業者の中には、上記判例のような実質的には違法貸付と疑われかねないような悪徳業者も多数存在します。
契約段階で以下のいずれかに該当する点があれば、悪徳業者の可能性が非常に高いと言えますので取引はしないようにして下さい。
金融庁はファクタリング業者選びの注意点として以下の3点をあげています。
- 買取額が債権額より著しく低額かつ高額な手数料が差し引かれる
- 契約書に「売買契約」であることの記載がない
- 売却した債権の回収が売主に委託されており、回収できない場合は売主が買い取るまたはファクタリング会社が償還請求ができることになっている
買取額が債権額より著しく低額かつ高額な手数料が差し引かれる
上記の判例のように、債権金額よりも買取額が著しく少額で、手数料が高額の場合には取引を控えた方がよいでしょう。
例えば100万円の債権に対して買取額が70万円、手数料が30万円というような場合には、健全なファクタリングとは言えません。
2社間ファクタリングであっても手数料率が10%前後に設定されるファクタリング会社は多数存在しますので、あまりにも高額な手数料が設定されるファクタリング会社とは取引をしない方がよいでしょう。
契約書に「売買契約」であることの記載がない
ファクタリングの法的根拠は売買契約だけですので、契約書を締結しない業者とは絶対にファクタリングを行なってはなりません。
また、契約書を交わしたとしても、契約書の中に「売買契約」の文言や、ファクタリング会社と自社の間に締結する契約が売買契約であることを示す文章がない場合も取引してはなりません。
売買契約でなければ、貸付にされてしまう可能性があります。
契約書の中身を読むのは面倒かもしれませんが、ファクタリングはどのような業者でも入れる業界です。
面倒でも、必ず契約書の内容は確認しておくようにして下さい。
売却した債権の回収が売主に委託されており、回収できない場合は売主が買い取るまたはファクタリング会社が償還請求ができることになっている
これは「ファクタリングによって買い取ってもらった債権の回収が自社に委託されており、もしも回収できない場合にはファクタリング会社にお金を返済しなければならない」ということです。
つまり、実質的に回収リスクは自社が背負っており、ファクタリング会社にリスクはないことになります。
これでは売掛債権を担保にした貸付金と同じになってしまうので、確実に違法貸付となります。
ファクタリングは売掛債権の売却ですので、回収リスクはファクタリング会社が背負うものと理解し、上記のような会社とは取引をしてはなりません。
ファクタリングの法律に関するよくある質問
- 回収リスクをファクターが追わないものは全て貸付と判断して問題ありませんか?
- ファクタリングと貸付が最も異なる点は「回収リスクも売却する点」です。ファクターが回収リスクを追わずに債権の保全を図っている場合には、実質的な貸付と判断されます。
- 実質的な貸付をしている業者に過払金請求をすることはできますか?
- 請求すること自体は可能です。しかしほとんどの業者が請求しても素直に支払いに応じることはないでしょう。
過払金を取り返したいのであれば裁判をしなければならないのが実情です。
- 実質的な貸付を行う業者を警察に逮捕してもらうことはできますか?
- 警察は民事不介入ですし、実質的な貸付をしているかどうかは裁判所が判断することなので警察に相談しても対応はしてくれないでしょう。裁判に訴えるの基本的な方法ですが、裁判は精神的金銭的な負担が大きいので、やはり最初から業者は慎重に選ぶ必要があります。
まとめ
ファクタリングの手数料が違法なものかどうかは、ファクタリングの取引の内容がどんなのかによって異なります。
ファクタリングが契約通りに行われ、売掛債権の代金全額が支払われるのであれば、例え手数料が20%を超えるような高額であろうと違法ではありません。
しかし、債権金額の一部のみしか代金が支払われない場合や、債権の一部しか業者が買い取らない場合にはファクタリング会社が回収リスクを背負っているとは判断されず、貸付とされる可能性があります。
貸付であるならば利息制限法の遵守が必要にかるので20%を超える手数料は違法です。
ファクタリング会社の中には2者間ファクタリングであっても20%以内の手数料で買取に応じてくれる業者も存在します。
手数料が安価で、しっかりと買取リスクを負ってくれる業者と付き合うようにしましょう。