弁済の難しい債務を解消するため、債権譲渡を検討している企業も多いでしょう。しかし、具体的に何から始めれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか?

債権譲渡とは、譲渡人が譲受人に対して保有する債権を譲る手続きです。債権譲渡には法的な手続きが伴うため、専門的な知識を熟知した上で適切に進める必要があります。

今回は、債権譲渡についてメリット・デメリット・手続き方法をわかりやすく簡単に解説します。本記事を読めば、債権譲渡の適切な進め方を理解してスムーズに弁済の難しい債務を解消可能です。債権譲渡を活用して資金繰りを改善し、経営を安定化させましょう。

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債権譲渡とは

債権譲渡とは、譲渡人が譲受人に対して持っている債権を譲る行為を指します。債権とは、商品・サービスの提供などによって生じる代金の請求権です。

例えば、A社がB社に対して返済すべき債務があると仮定しましょう。A社は、何らかの原因でB社への返済が難しい状況です。A社は第三者であるC社に対して持つ債権をB社に譲って、債務を弁済する方法が債権譲渡の基本的な仕組みです。

債権譲渡は、主に取引先に対する債務の返済が難しい場合に活用されます。第三者に対する債権を譲渡して債務を解消できる点が大きなメリットです。

しかし、債権譲渡には法律上の手続きが必要であり、適切に契約がなされないと譲渡が無効となる可能性があります。債権譲渡を行う際には法的な専門知識が必要となるため、実施する場合は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

債権譲渡を行うメリット

債権譲渡を行うメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 【譲渡人側】弁済が難しい債務を解消できる
  • 【譲受人側】第三者債務者に取り立てが可能
  • 【譲受人側】債権を担保に取引を締結できる

【譲渡人側】弁済が難しい債務を解消できる

債権譲渡は譲渡人にとって、弁済が難しい債務を解消できる点が大きなメリットです。取引先に対して弁済が難しい債務がある場合、資金調達・売掛金の回収などを通じて返済原資を確保する方法が挙げられます。しかし、上記の方法は時間がかかるケースも多く弁済期日までに間に合わない可能性もあります。

債権譲渡であれば、債権を取引先に譲渡するだけで弁済が難しい債務を解消できる点が魅力です。資金調達・売掛金の回収など返済原資確保の手間・コストをかけずに、債務を解消できます。

【譲受人側】第三債務者に取り立てが可能

譲受人にとって債権譲渡のメリットは、第三債務者に対する取り立てが可能となる点です。債権譲渡は、譲渡人の経営状況が悪化しているなど債務の弁済が難しい状況で実施されます。返済能力が乏しい相手に支払いを要求しても、自己資金が枯渇しているため債権を回収できない可能性が高いです。

債権譲渡があれば、譲渡人ではなく第三者に取り立てを行えます。第三者の経営状況が良ければ、債権の回収確率が高まる点がメリットです。

【譲受人側】債権を担保に取引を締結できる

譲受人にとってもう1つのメリットは、債権を担保に取引を締結できる点です。例えば、A社とB社が新規取引を締結するとしましょう。B社は第三者であるC社に対する債権を担保として、A社と取引を締結できます。

第三者への債権をあらかじめ担保として設定しておけば、仮にB社がA社に対して支払い不能になったとしてもC社から直接回収できます。担保に設定した債権から回収できるため、弁済不能となるリスクを回避できる点がメリットです。担保があるため信用性が高くなり、譲渡人にとっては新規取引を結びやすくなるメリットもあります。

債権譲渡を行うデメリット

債権譲渡を行うデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

  • 【譲渡人側】債権譲渡の事実を他者に知られてしまう
  • 【譲受人側】無効な債権を譲渡される可能性がある

【譲渡人側】債権譲渡の事実を他者に知られてしまう

譲渡人にとって、債権譲渡の事実が他者に知られる点がデメリットです。債権譲渡を行う場合、原則として取引先から承諾を得る必要があります。債権譲渡があれば経営状況が悪化していると判断され、取引先からの信用を下げてしまう点がデメリットです。

後述で詳しく解説しますが、債権譲渡登記を行う場合は取引先だけでなく第三者も記録を閲覧できます。債権譲渡の事実が第三者にまで知られてしまうため、多くの企業に自社の経営状態が悪いと判断されてしまうのも難点です。ただし、内容証明郵便を活用すれば取引先には周知されますが第三者に知られずに債権譲渡を行えます。

【譲受人側】無効な債権を譲渡される可能性がある

譲受人にとって債権譲渡のデメリットは、無効な債権を譲渡される可能性がある点です。例えば、以下のような債権が該当します。

  • 弁済済みの債権
  • 二重譲渡で既に弁済された債権
  • 時効を迎えた債権

上記の債権を譲渡された場合、効力がないため債務者からの返済がなされない可能性があります。譲渡された債権が無効である場合、回収不能となるなど大きな損失を被ってしまいます。譲渡される債権に関しては、事前に細かく調査をしておきましょう。

債権譲渡を行う流れ・ステップ

債権譲渡を行う流れ・ステップとして、大きく以下の3つに分けられます。

  1. 債権譲渡契約の締結
  2. 第三債務者への対抗要件を具備する
  3. 第三者への対抗要件を具備する

1.債権譲渡契約の締結

まず、譲渡人・譲受人が債権譲渡契約を締結します。契約では、譲渡される債権の内容・金額・弁済期日など具体的な条件が明記されます。

債権額と実際に譲渡する額は、必ずしも一致する必要はありません。両者の協議によって譲渡額を自由に決められます。契約書は双方の合意を証明する重要な文書であり、後のトラブルを防ぐためにも詳細かつ明確な条件の記述が求められます。

2.第三債務者への対抗要件を具備する

続いて、第三債務者への対抗要件を具備します。対抗要件とは債権譲渡の事実を第三者に主張するために必要な要件、具備とは完全に備えるという意味です。つまり、第三者に債権譲渡の事実を主張できる状態を整えるのが対抗要件の具備です。

債権譲渡契約の締結後、譲受人は第三債務者に対して譲渡の事実を通知する必要があります。債権譲渡契約の内容を、第三債務者に承諾してもらう行為が「対抗要件の具備」です。

債権譲渡の事実が通知されなかった場合、いざ取り立てを行っても本当に支払うべきか第三債務者が判断できなくなってしまいます。債権譲渡の事実を第三債務者に通知して承諾してもらい、はじめて契約は有効となります。

3.第三者への対抗要件を具備する

最後に、第三者に対して対抗要件を具備するための手続きを行います。第三者への対抗要件を具備する目的は、債権の二重譲渡を防ぐためです。第三者への対抗要件具備は、債権譲渡の事実を公的書類などで証明する形で行われます。

例えば、第三債務者のみに債権譲渡の事実が通知されていた場合があるとしましょう。譲渡人が債権を二重譲渡してしまった場合、第三債務者は誰に弁済すべきか判断できなくなってしまいます。

上記の事態を防ぐために、債権譲渡の事実を公的に証明して弁済先を確定させる必要があります。後述で詳しく解説しますが、第三者への対抗要件を具備する方法は内容証明郵便・債権譲渡登記制度の利用が有効です。

債権を譲渡される側の対応

債権が譲渡されると、債務者は譲受人に対して弁済する義務が生じます。債務者は譲渡の通知を受け取った際に、詐欺ではないかなど内容を確認して必要に応じて弁護士などに法的な助言を求めましょう。

また、債務者は譲渡後も元の債務条件が変わらないか念のため確認する必要があります。譲渡によって債務条件が不利に変更されるのは、法律で禁じられているためです。

債権譲渡の対抗要件を用意する方法

先述の通り、債権譲渡契約を成立させるためには第三債務者・第三者に対抗要件を具備する必要があります。債権譲渡の対抗要件を用意する方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 第三債務者へ債権譲渡の事実を伝える
  • 第三債務者へ内容証明郵便を郵送する
  • 債権譲渡登記制度を利用する

具体的な方法を紹介する前に、債権譲渡の対抗要件について今一度振り返りましょう。

債権譲渡の対抗要件とは?わかりやすく解説

債権譲渡の対抗要件とは、債権譲渡が第三者に対して効力を発揮するために必要な要件です。民法第467条では、債権譲渡を有効化するためには債務者へ通知もしくは承諾を得る必要があると記載されています。

(債権の譲渡の対抗要件)

第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

引用:民法 | e-Gov法令検索

また、債務者以外の第三者に権利を主張するためには債権譲渡の事実を確定日付のある証書にて証明しなければなりません。上記の事情から、法的に債権譲渡を有効化させるためには債務者・第三者への対抗要件を具備する必要があります。

第三債務者へ債権譲渡の事実を伝える

債権譲渡の対抗要件を具備するためには、第三債務者へ債権譲渡の事実を伝える方法があります。第三債務者に対して直接書面等で債権譲渡の事実を通知して承諾を得られれば、対抗要件を具備できる流れです。

ただし、第三債務者へ債権譲渡の事実を伝えるだけでは客観的な証明ができないため第三者への対抗要件を具備できません。第三者への対抗要件を具備するためには、後述する内容証明郵便・債権登記制度を利用する必要があります。

第三債務者へ内容証明郵便を郵送する

債権譲渡の対抗要件を具備する方法として、第三債務者へ内容証明郵便を郵送する方法もあります。内容証明郵便は、郵便物の送付内容・事実を証明する日本郵政によるサービスです。

内容証明郵便を利用すれば、譲渡の事実・債権の詳細などを客観的に証明できます。確定日付も取得できるため、第三債務者だけでなく第三者にも対抗条件を具備できます。

債権譲渡登記制度を利用する

債権譲渡の対抗要件を具備する方法として、債権譲渡登記制度を利用する方法があります。債権譲渡登記制度は債権譲渡の事実を公的に記録して証明できる制度です。

債権譲渡登記制度を利用すれば登記した日時が確定日付として扱われるため、第三者への対抗要件を具備できます。ただし、債権譲渡登記だけでは第三債務者への対抗要件は具備できません。第三債務者への対抗要件を具備するためには、登記事項証明書を交付して通知する必要があります。

債権譲渡を行う際の注意点

債権譲渡を行う際の注意点として、以下の4つが挙げられます。

  • 債権の二重譲渡になっていないか確認する
  • 弁済済みの債権でないか確認する
  • 第三債務者の弁済能力を調査する
  • 債権が時効になっていないか確認する

債権の二重譲渡になっていないか確認する

債権譲渡を行う際には、債権が二重に譲渡されていないか確認しましょう。同じ債権を複数の譲受人に譲渡されてしまうと、回収できずに損失を被る可能性があります。

債権の二重譲渡がされていないかを確認するためには、法務局で債権譲渡登記を閲覧しましょう。債権が二重譲渡されてしまったとしても、登記した日付が他の譲受人よりも早ければ回収できる権利があります。

弁済済みの債権でないか確認する

譲受人は、譲渡される債権が既に弁済されていないか確認するのも重要です。弁済されている債権を譲渡されても既に回収権利が消滅しているため、譲受人は債務者から返済を受けられません。

上記の事態を防ぐためには、譲受人は譲渡前に債権の状況を十分に調査しましょう。必要に応じて譲渡人・債務者から取引状況を聞き取りする必要があります。

第三債務者の弁済能力を調査する

債権譲渡を行う際には、第三債務者の弁済能力を調査しましょう。債務者が経営状況の悪化などで返済能力を失っている場合、譲受人は債権を回収できないためです。

弁済能力の調査は財務状況分析・信用情報の確認・取引情報調査など、さまざまな方法で行えます。事前に弁済能力を調査しておけば、債権譲渡後に回収不能となるリスクを抑えられます。

債権が時効になっていないか確認する

譲受人は、譲渡される債権が時効になっていないかを確認しましょう。時効とは、一定期間債権の行使がなされなかった場合に権利が消滅する法的な制度を指します。具体的には、以下のように民法で債権が消滅する時効の条件が明記されています。

(債権等の消滅時効)

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しない時。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しない時は、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 

引用:民法 | e-Gov法令検索

原則として債権を行使できると知った時点から5年を経過すると、時効が成立します。時効が成立した場合、譲受人は債権を行使できず債務者から支払いを受けられません。債権譲渡を行う場合は、効力が発生した時期を把握して時効とならないよう管理する必要があります。

民法改正による債権譲渡の変更点

民法改正により、債権譲渡に関する規定が大きく変わりました。以下の主な変更点について、詳しく説明します。

  • 譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効
  • 異議をとどめない承諾制度の廃止
  • 反対債権による相殺が可能

譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効

改正民法では、譲渡制限特約があっても債権譲渡は原則として有効となります。譲渡制限特約とは、相手方の承諾なしに債権譲渡する行為を禁止する条項です。譲受人が制度について知らないなどの例外を除き、譲渡制限特約が締結されていると債権譲渡は無効になっていました。

ただし、上記のケースでは譲受人次第で債権譲渡の可否が決定してしまいます。譲受人の状況だけで可否が決定されないよう、改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡が有効として扱われるようになりました。

異議をとどめない承諾制度の廃止

改正民法では、異議をとどめない承諾制度が廃止されています。以前は、債権譲渡契約に異議があっても相手に伝えなければ承諾したとみなされる制度設計でした。

例えば、「A社が商品を提供したらB社が100万円支払う」契約があるとしましょう。上記の状態でA社からC社に「B社から100万円もらえる」債権が譲渡されました。

B社は上記の債権譲渡に対して「A社から商品を提供されるまで100万円は払えない」と、異議を唱えられます。しかし、B社が反論せずに「100万円を支払います」と返事した場合は異議をとどめない承諾が成立してしまいます。

異議をとどめない承諾が成立した場合、A社から商品が提供されていなくてもB社はC社に対して100万円を支払わなければなりません。債務者にとって不公平なケースが多く発生するため、改正民法では異議をとどめない承諾制度が廃止されています。

反対債権による相殺が可能

改正民法では、反対債権による相殺が可能となりました。例えば、A社がB社に対して債権を持っていたとしましょう。B社がA社に対して債権を持っている状態が反対債権です。

債務者が譲渡人に対して反対債権を持っている場合、譲受人に譲渡された債権と相殺できる規定が設けられました。上記の規定によって、債務者は自身の債務を効率的に処理できます。

債権譲渡以外にもファクタリングで資金調達する方法もある

債権譲渡は弁済が難しい債務を整理できるなどメリットの多い方法ですが、法的な手続きが必要であるため時間がかかる点がデメリットです。債権譲渡以外にも、ファクタリングで資金調達を行って債務を解消する方法もあります。ファクタリングについて、以下3つの観点から解説します。

  • ファクタリングとは
  • 債権譲渡との違い
  • ファクタリングのメリットは資金調達スピードの速さ

ファクタリングとは

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を売却して現金化できるサービスです。ファクタリングを利用すれば売掛債権分の金額を資金化できるため、弁済の難しい債務解消・資金繰り改善などに役立ちます。

ファクタリングは、売掛債権の支払期日が来る前に資金を手に入れられる点が特徴です。なるべく早く資金を確保したい場合に、よく用いられる資金調達手段です。売却した債権はファクタリング会社が回収するため、取引先が支払い不能となり損失を被るリスクも減らせます。

債権譲渡との違い

債権譲渡・ファクタリングの主な違いは、目的です。債権譲渡は保有する債権を他者に譲渡する手続きです。一般的に、弁済が難しい債務を解消する目的で利用されます。

一方、ファクタリングは売掛債権を売却して現金化する手法です。主に資金調達を目的として行われます。ファクタリングは、利用者の事業の収益性・信用情報などが審査で重視されません。そのため、債務超過などで融資を受けられない場合の資金調達手段として活用されるケースがあります。

ファクタリングのメリットは資金調達スピードの速さ

ファクタリングのメリットは、資金調達スピードの速さです。企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却して即時に現金化可能で、最短即日入金に対応しているケースもあります。ファクタリング利用時には審査がありますが、売掛債権の信用に問題がなければ即時現金化可能です。

必要な金額をすぐに調達できるため、企業は資金繰りを迅速に改善して事業運営を早期に安定化させられます。債権譲渡と異なり、債務の弁済以外に事業資金として幅広く利用できる点もファクタリングのメリットです。

ファクタリング会社探しには「ファクタリング会社の口コミ」

ファクタリング会社を探す場合は、「ファクタリング会社の口コミ」を利用しましょう。ファクタリング会社の口コミが掲載されているサイトで、210社と数多くの企業情報を収集できる点が特徴です。日本最大級の掲載数を誇るため、インターネット上であまり宣伝広告を行っていない企業の情報を閲覧できる魅力もあります。

実際に利用したユーザーの口コミも多数掲載している上、運営が独自に調査した取材レポートが閲覧できる点も特徴です。他のサイトでは得られないリアルな情報を得られるため、自分に合ったファクタリング会社探しを大きくサポートしてくれます。自分に合ったファクタリング会社を効率よく探したい方は、「ファクタリング会社の口コミ」を利用してみてください。

おすすめのファクタリング会社5選を紹介

おすすめのファクタリング会社を、以下5つ紹介します。

  • 日本中小企業金融サポート機構
  • ビートレーディング
  • QuQuMo(ククモ)
  • アクセルファクター
  • ベストファクター

日本中小企業金融サポート機構

種類  ・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
手数料 1.5%〜10%
入金スピード 最短即日
買取可能額 上限・下限なし
手続き方法 オンライン・電話・郵送
公式サイト https://chushokigyo-support.or.jp/

日本中小企業金融サポート機構は、手数料の安さに魅力があるファクタリング会社です。一般社団法人であるため過度な利益追求を行っておらず、手数料1.5%〜と低水準でファクタリングを利用できます。

最短30分で審査結果が表示され、当日入金にも対応するなど資金調達スピードの速さも魅力です。経営革新等支援機関にも認定されており、ファクタリングだけでなく補助金・助成金申請などもサポートしてくれます。実際のサービスを受けた感想を知りたい場合は、日本中小企業金融サポート機構の口コミをチェックしてみてください。

ビートレーディング

種類  ・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
・注文書ファクタリング
手数料 2社間:4%~12%程度
3社間:2%~9%程度
入金スピード 最短2時間
買取可能額 上限・下限なし
手続き方法 オンライン・電話・メール
公式サイト https://betrading.jp/

ビートレーディングは資金調達スピードに魅力があるファクタリング会社です。申し込み〜入金まで最短2時間で完了できるため、なるべくはやく資金が欲しい企業におすすめできます。

手続きに必要な書類は、売掛債権に関する資料・通帳のコピーの2種類だけで済むのも魅力です。資料準備に時間がかからず簡単に手続きを終えられるため、本業が忙しい経営者でも安心して利用できます。ビートレーディングの口コミを確認して、自社に合ったサービスを提供できているか確認しましょう。

QuQuMo(ククモ)

種類 2社間ファクタリング
手数料 1%〜14.8%
入金スピード 最短2時間
買取可能額 下限・上限なし
手続き方法 オンライン
公式サイト https://ququmo.net/

QuQuMo(ククモ)は、オンライン完結型のファクタリング会社です。申し込み〜入金まですべてスマホ・PCから完結できるため、オフィスから移動せず簡単に手続きできます。

売掛金さえあれば、法人だけでなく個人事業主が利用できる点も魅力です。個人事業主でファクタリングによる資金調達を行いたい方は、ぜひ検討したい会社です。担当者の対応などサービス内容の詳細を知りたい方は、QuQuM(ククモ)の口コミを確認しましょう。

アクセルファクター

種類 ・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
手数料 ・2社間:3%~10%
・3社間:1%~8%
入金スピード 最短即日
買取可能額 30万円~1億円
手続き方法 オンライン・郵送
公式サイト https://accelfacter.co.jp/

アクセルファクターは、サポート対応が充実しているファクタリング会社です。問い合わせ〜審査・契約まで、専属の担当者がマンツーマンで対応するサービスを提供しています。不明点は随時質問が可能であるため、ファクタリングをはじめて利用する企業でも安心です。

年間相談件数15,000件の実績があるため、幅広い業種・業界に精通している点も魅力です。返済計画など、自社に合った最適なプランを提供してくれます。利用者の評価が気になる場合は、アクセルファクターの口コミを確認しましょう。

ベストファクター

種類  ・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
・注文書ファクタリング
手数料 2%〜20%
入金スピード 最短即日
買取可能額 30万円〜1億円
手続き方法 オンライン・電話・メール
公式サイト https://bestfactor.jp/

ベストファクターは、買取可否が即座に判断できるファクタリング会社です。電話で問い合わせれば、最短5分で買取可能かを診断してくれるサービスを提供しています。ファクタリングを利用できるか、早めに確認したい企業におすすめです。

現在、買取手数料を1%キャッシュバックするキャンペーンを実施しています。実質的に手数料1%から利用できるため、より多くの資金を調達できる点も魅力です。サービス利用を検討している方は、ベストファクターの口コミを見てユーザーの評価を確認しておきましょう。

債権譲渡に関するよくある質問

債権譲渡に関するよくある質問として、以下の4点を紹介します。

  • 債権譲渡登記とは?わかりやすく解説してほしい
  • 指名債権譲渡とは?わかりやすく解説してほしい
  • 地位譲渡と債権譲渡の違いは?
  • 将来債権譲渡とは何かわかりやすく教えて

債権譲渡登記とは?わかりやすく解説してほしい

債権譲渡登記とは債権譲渡を公的に記録し、第三者に対して事実を対抗するための制度です。譲受人が債権を有効に行使するためには、譲渡の事実を公的に証明して権利を主張する必要があります。債権譲渡を登記すれば、いつ誰から権利が移行したのかを公的に証明できます。

債権譲渡登記は登記所に申請して行われ、登記簿に譲渡の事実が記録されます。登記簿は一般公開されており、誰でも閲覧可能です。債権譲渡登記はファクタリング以外にも、割引手形などの取引でも活用されます。

指名債権譲渡とは?わかりやすく解説してほしい

指名債権譲渡とは、指名債権を譲渡する手続きを指します。指名債権とは債権者が特定されており、効力の発生・行使に書面を必要としない債権です。具体的には、金銭の貸し借りなど債権者が特定されている債権が挙げられます。

一方で、効力の発生・行使に証券が必要となる債権には以下の2種類があります。証券とは財産における権利・義務について記載された文書の総称です。

  • 指図債権
  • 無記名債権

指図債権は証券に指定された者へ弁済される債権で、小切手・手形などが該当します。無記名債権は特定の権利者名が記載されておらず、証券の所持者に弁済される債権です。商品券・劇場の入場券などが該当します。

地位譲渡と債権譲渡の違いは?

地位譲渡・債権譲渡はいずれも契約関係を第三者に移転する手段ですが、対象となる「地位」が異なります。債権譲渡は、譲渡人が譲受人に対して自分が持っている債権を譲る行為です。譲受人は、債務者に対して債権回収などの権利を行使できます。

一方、地位譲渡は契約全体の地位を譲渡する手続きです。契約の当事者が自身の地位を第三者に譲渡し、譲受人は譲渡人と同じ権利・義務を引き継ぎます。契約自体を引き継いでいるため、債権以外にも取消権・解除権など法律上行使できる権利もすべて譲受人に移転されます。

将来債権譲渡とは何かわかりやすく教えて

将来債権譲渡とは、現時点では存在しないが将来発生する可能性のある債権の譲渡を指します。例えば、年間で100万円の商品を提供する契約がある場合を仮定しましょう。上記の契約が締結されている場合、実際に商品が提供されていなくても確定事実とみなされ将来債権として扱えます。

2020年の民法改正から将来債権譲渡が法的に認められるようになりました。将来債権譲渡が可能になったため、発注書の買取を行う「注文書ファクタリング」を提供する会社が増えています。

債権譲渡を活用して弁済が難しい債務を解消しよう

債権譲渡は、企業が弁済の難しい債務を整理する手段の1つです。しかし、債権譲渡には専門的な法律上の手続きが必要です。

適切な手続きがなされないと、譲渡は無効となるなどトラブルが発生する可能性もあります。債権譲渡を行う際は弁護士などの専門家のアドバイスも伺いながら、手続きを進めましょう。

また、資金調達を行う場合はファクタリングもおすすめです。ファクタリングを利用すれば最短即日で必要な資金を入手できるため、資金繰りをいち早く改善したい場合にも便利です。債権譲渡・ファクタリングを活用して、弁済が難しい債務を解消して経営を安定化させましょう。