2020年4月より、民法の大改正が施行され、ファクタリングにおおきく関係する債権譲渡についても大幅な変化がありました。

結論的に言うと、これまではファクタリングすることが不可能だった、譲渡禁止特約がついた売掛債権も改正後はファクタリングすることができるようになります。

大手企業の下請けなどを行なっている企業にとっては、ますますファクタリングを利用しやすくなるでしょう。

ここでは、民法改正によって債権譲渡の決まりはどのように変わり、具体的にファクタリングの事務はどう変化したのかということについて詳しく解説していきます。

ほとんどの企業にとって民法改正によってファクタリングはより利用しやすくなるでしょう。

改正のポイントをしっかりと押さえておきましょう。