2020年4月より、民法の大改正が施行され、ファクタリングにおおきく関係する債権譲渡についても大幅な変化がありました。

結論的に言うと、これまではファクタリングすることが不可能だった、譲渡禁止特約がついた売掛債権も改正後はファクタリングすることができるようになります。

大手企業の下請けなどを行なっている企業にとっては、ますますファクタリングを利用しやすくなるでしょう。

ここでは、民法改正によって債権譲渡の決まりはどのように変わり、具体的にファクタリングの事務はどう変化したのかということについて詳しく解説していきます。

ほとんどの企業にとって民法改正によってファクタリングはより利用しやすくなるでしょう。

改正のポイントをしっかりと押さえておきましょう。

 

民法改正による債権譲渡の変化

民法改正による債権譲渡の変化

民法改正によって債権譲渡に関係する部分で変化したのは、民法466条になります。

改正前と改正後の変化についてまずは解説していきます。

改正前の民法

改正前の民法の466条には債権の譲渡性と譲渡禁止特約について以下のように記載されていました。

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

改正前民法第466条

簡単に言えば「債権は譲渡できる」ものの「特約で譲渡を禁止することもできる」ただし「譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗できない」というものです。

当当事者同士の契約で債権譲渡に制限を設ければ、その売掛債権のファクタリングを行うことはできないというのが、改正前の民法の決まりです。

改正後の民法

改正後の民法第466条の条文を見てみましょう。

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

改正後民法第466条

改正後の民法では、「当事者が債権の譲渡を禁止したときであっても債権譲渡の効力を妨げられない」としています。

ここが2020年4月から改正された民法の債権譲渡の大きな変化の1つです。

民法改正のポイント

改正によって譲渡禁止特約がついた債権の譲渡も有効になった

改正後は譲渡特約付きの売掛債権もファクタリングが可能に

この民法改正によって、譲渡禁止特約がついた売掛債権もファクタリングができるようになりました。

これまでは「譲渡について制限や禁止条件がついているから」と言って早期資金化を諦めていた売掛債権も、今後はファクタリングによって早期に資金化することができるようになります。

中小企業にとっては資金繰りがより楽になる大きな法律の変更が行われたと考えるべきでしょう。

債権譲渡禁止特約とは何か?

債権譲渡禁止特約とは何か?

そもそも債権譲渡禁止特約とは何なのでしょうか?

民法で認められている債権譲渡について、わざわざ譲渡に制限を設けるのには理由があります。

その理由も、ほとんどが売掛先企業の事務的な理由によるもので、納入企業にとってはほとんど意味もメリットもないものです。

債権譲渡禁止特約の意味や導入の理由について詳しく見ていきましょう。

弁済者を支払企業が固定すること

債権譲渡禁止特約とは、支払企業が弁済者を固定することです。

例えばA社からB社が商品を購入する際、B社が債権譲渡禁止特約付の売掛債権によってA社へ支払うとすると、B社はA社に対してしか代金を支払う義務を有さないことになります。

債権譲渡禁止特約がついているので、A社は債権譲渡をすることができません。

そのため、B社は弁済者をA社に固定することができ、その他の企業へ支払いをする必要がなくなるのです。

譲渡禁止の特約は売掛先が弁済者を固定するだけの目的で設定されていることが一般的です。

事務の簡素化や誤送金を防ぐことができる

債権譲渡禁止特約をつけることによって、支払企業は弁済者を固定することができます。

それによって、支払企業とすれば、事務が楽になり誤送金を防ぐことができます。

債権譲渡を認めてしまうと「A社の債権はB社へ譲渡したので、A社ではなくB社に支払わなければならない」などの事務が非常に煩雑になってしまいます。

また、事務手続きが煩雑になると誤送金などの重大なミスにも繋がってしまいます。

このようなミスを防ぎ、支払企業の事務コストをできる限り無くしていくために、債権譲渡禁止特約が利用されることは少なくありません。

大手から下請け先ではよく見られる

売掛債権に債権譲渡禁止特約をつける行為は大手から下請け先の支払いではよくあります。

大手企業は支払い先が多く、振込事務も膨大です。

この際に下請けが債権を譲渡してしまうと振込事務がより煩雑になってしまうので、大手企業の事務コスト軽減のために譲渡禁止特約をつけることが多くなります。

本来であれば、資金繰りが困難で最もファクタリングを利用したいと考える下請け企業が、債権譲渡禁止特約による制限でファクタリングをすることができないという矛盾がこれまでの民法にあったのは事実です。

債権譲渡禁止特約をつける理由

支払企業が弁済者を固定して誤送金などを防ぐため。大手企業ではよく行われる。

債権譲渡禁止特約のリスク

債権譲渡禁止特約のリスク

債権譲渡禁止特約のついて売掛債権をファクタリングすると、ファクターにとっても納入企業にとってもリスクがあります。

  • 取引が無効と見なされる
  • 売掛先も交えたトラブルに発展することがある

それぞれ上記のようなリスクがあるので、これまでは譲渡禁止特約のついた売掛債権のファクタリングは行われてきませんでした。

譲渡禁止特約のついた売掛債権をファクタリングするリスクについて詳しく解説していきます。

取引が無効と見なされる

譲渡禁止の特約がついている売掛債権をファクタリングしてしまうと「取引が無効」と判断されてしまうことがあります。

ファクターとすれば、買い取った債権の譲渡が無効である場合には、買取代金の回収が非常に危うくなってしまいます。

場合によっては買取代金を丸々回収することができない可能性もあるので、債権譲渡禁止特約付の売掛債権をファクタリングすることはファクターにとって大きな損失になる可能性があります。

売掛先も交えたトラブルに発展することがある

ファクターとすれば、買い取った売掛債権の代金は何がなんでも回収しなければなりません。

これは譲渡禁止などの制限がついた売掛債権でも同じです。

そのため、ファクターとすれば取り返すために売掛先企業まで連絡を入れたり、督促に行くなどの実力行使に出る可能性は十二分にあります。

売掛先とすれば譲渡禁止の制限をかけていたにも関わらず、その債権をファクタリングによって譲渡され、さらには支払いでトラブルになるのであれば、納入企業に対する印象は最悪なものになる可能性が非常に高いと言えます。

譲渡禁止特約のついた売掛債権を売却することは、ファクターとの関係だけでなく、最も重要な取引先との関係性をも壊してしまう可能性があるので、譲渡禁止特約のついた債権をファクタリングすることは納入企業にとっても大きなリスクになります。

このように、譲渡制限がついた売掛債権のファクタリングは、ファクターにとっても納入企業にとってもリスクが大きいため、これまではファクタリングをすることができませんでした。

しかし、2020年4月の民法改正から譲渡制限がついた売掛債権のファクタリングも可能になります。

では具体的にはどのようなフローで譲渡制限がついた売掛債権のファクタリングが行われるのでしょうか?

民法改正によるファクタリングの変化

民法改正によるファクタリングの変化

民法改正によって、譲渡禁止の特約がついた売掛債権もファクタリングすることができるようになりました。

譲渡禁止特約がついた売掛債権のファクタリングは具体的に以下のような手続きになります。

  • 譲渡制限がついている売掛債権もファクタリングすることができる
  • 売掛先はファクターへの支払を拒絶することができる
  • ファクターは売掛先に対して納入企業への支払を催告することができる
  • 譲渡制限付きの売掛債権は2社間ファクタリングで取引されることが濃厚

民法改正後に譲渡禁止特約がついた売掛債権をファクタリングする場合の変更点について詳しく見ていきましょう。

譲渡制限がついている売掛債権もファクタリングすることができる

前述したように改正後の民法では以下のように記載されているので譲渡制限がついている売掛債権もファクタリングすることは可能です。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

改正民法第466条の2

この条文によって、譲渡禁止の特約がついている売掛債権でもファクタリングすることが可能になりました。

売掛先はファクターへの支払を拒絶することができる

なお、譲渡制限がついた売掛債権がファクタリングされた場合、売掛先は譲受人(ファクター)への支払いを拒絶することができます。

改正民法第466条には以下のように記載されています。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

改正民法第466条の3

「譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ」ということはファクターへ対しての支払いを拒むことができるということです。

しかし、だからと言って支払いをしなくていいわけではありません。

「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」と記載されていますので、納入企業に支払うことでファクターに対抗することができる。つまり、納入企業へ支払うのであればファクターへ支払わなくてもよいということです。

譲渡禁止特約付の売掛債権が譲渡された場合、売掛先はファクターへの支払いを拒絶することができますが、納入企業への支払いは履行しなければなりません。

ファクターは売掛先に対して納入企業への支払を催告することができる

債務者である売掛先が支払いをしない場合には、ファクターは売掛先に対して「納入企業へ代金を払え」と催告を行うことができます。

改正後の民法には以下のような記述があります。

4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

改正民法第466条の4

債権譲渡禁止特約がついている債権については、債務者はファクターへの支払いを拒絶することができますが、納入企業へ代金を払わない場合にはファクターから催告されることがあります。

譲渡禁止の特約がついているものでも譲渡することができるので、支払企業が代金を払わない場合には、譲受人であるファクターは支払企業に対して督促を行うことが可能です。

譲渡制限付きの売掛債権は2社間ファクタリングで取引されることが濃厚

民法改正によって債権譲渡禁止特約付きの売掛債権もファクタリングできるようになりました。

しかし、譲渡制限がついた売掛債権がファクタリングされた場合、譲渡後であっても支払企業は債権者である納入企業に対しての支払いで債務を履行したことになります。

つまり、譲渡禁止特約がついた売掛債権のファクタリングは2社間ファクタリングで行われる可能性が濃厚です。

3社間ファクタリングの場合には債務者が直接ファクターへ支払わなければなりませんが、譲渡制限がついている場合には、ファクターへの直接払いを債務者が拒否することができます。

そのため、納入企業へ代金が経由する2社間ファクタリングで行われるようになるでしょう。

むしろ民法466条の改正は「譲渡制限がついている売掛債権のファクタリングは2社間ファクタリングで行いなさい」と法律で定義しているような内容になっています。

譲渡制限付きの売掛債権のファクタリング

  • 支払企業はファクターへの支払いを拒否し、納入企業へ支払うことで対抗できる
  • 支払企業が納入企業へ支払いを履行しない場合はファクターが支払企業へ催告できる
  • 譲渡制限付の売掛債権のファクタリングは2社間で行われることが想定できる

改正民法ファクタリングに関するよくある質問

民法改正によって個人事業主に対する審査も変わりますか?
個人事業主について何か法律の変化があるわけではありませんので、個人事業主でも法人でも審査に大きな変化はないものと思われます。
民法改正によって債権譲渡禁止特約がついた売掛債権でも売却できるようになったという以外にファクタリングに関係する大きな変化はありません。
譲渡制限付きの売掛債権を3社間でファクタリングすることはできないのでしょうか?
売掛先が同意すれば可能です。
売掛先が債権譲渡に同意して、ファクターへの直接支払いを了承すれば3社間ファクタリングでの債権譲渡も可能です。
わざわざ譲渡禁止の特約をつけている売掛先が債権譲渡に応じてくれるかどうかは分かりませんが、交渉次第で売掛先が同意をすれば3社間ファクタリングを実行することも不可能ではありません。
民法改正によってファクタリングの手数料に変化はあるでしょうか?
譲渡制限がついた売掛債権に関しては手数料が上がる可能性もあります。
もしも売掛先が支払いをしなかった場合には、ファクターが売掛先に対して「納入企業に支払いをしろ」と催告することができるので、この分の手間賃などが手数料に加われば譲渡制限のついた売掛債権のファクタリングは手数料が大きくなってしまう可能性があります。
民法改正後の売掛債権に譲渡制限をつける意味はあるでしょうか?
ファクタリングという観点で見れば意味はほとんどありません。
しかし、売掛債権の譲渡を一応禁じておくことによって、簡単に譲渡される可能性を低くすることができます。
譲渡されることによって売掛先とすれば事務コストが大きくなってしまうので、民法改正後でも簡単に譲渡されることを防ぐという意味では、譲渡制限特約をつける効果は売掛先にとってはあるでしょう。
譲渡制限がついている売掛債権のファクタリングは売掛先にバレますか?
譲渡制限がついている売掛債権のファクタリングは原則として2社間ファクタリングで行われるので、売掛先にバレることはありません。
しかし、納入企業がファクターに代金を払わない場合や、売掛先企業が納入企業へ代金を払わない場合などはファクターが売掛先に対して催告を行うことがあり、この場合には売掛先にバレてしまいます。
売掛先とすれば、わざわざ譲渡制限をつけた売掛債権をファクタリングされたのですから、売掛先にファクタリングをしたことがバレるのはあまり気分のよいものではありません。
もしかしたら今後の取引に悪影響してしまう可能性もあります。
譲渡制限がついた売掛債権をファクタリングした場合には、必ずファクターへの支払期日を守るようにしましょう。

まとめ

2020年4月から民法が改正され、譲渡制限特約がついた売掛債権でもファクタリングすることができるようになりました。

ただし、譲渡制限特約がついた売掛債権の支払いについて、売掛先はファクターへの支払いを拒絶することができるので、原則として2社間ファクタリングで行われます。

これ以外には民法改正で大きな変化はありません。

譲渡制限がついた売掛債権をファクタリングできるようになったことで、中小企業にとっては資金調達手段が増えたことになります。

親会社の方針によって譲渡禁止制限がついていた会社もファクタリングできるようになったので、資金繰りが苦しい時にはファクターへ相談してみましょう。

なお、期日を流すとファクターから売掛先に問い合わせが行われることになるので、期日を守ることだけには十分に注意しましょう。