ファクタリングは「法律違反」「法律のグレーゾーン」などと考えている人が多いのではないでしょうか?
会社や個人事業主向けの事業者用のファクタリングは、合法の行為です。
しかし、ファクタリングは消費者金融における貸金業法のような業務の詳細を規定した法律があるわけではないので、根拠となる法律が曖昧で、一定の行為に該当すると違法行為になってしまうこともあります。
ファクタリングは「存在や営業は合法ですが、貸付と判断される行為をすると違法になる可能性がある」と理解し、どのような行為が違法行為なのかを把握しておく必要があります。
ファクタリングが違法と言われる理由や、根拠となる法律、そしてファクタリングが違法行為に該当する事例について詳しく解説していきます。
ファクタリングが違法性を疑われる法律
ファクタリングが「法律違反では?」と言われる対象になる法律として、以下の2つの法律があげられます。
- 弁護士法
- 利息制限法・貸金業法
ファクタリングについては頻繁に「弁護士法違反」「利息制限法違反」などと言われます。
なぜファクタリングがこれらの法律に違反していると言われるのか、違法ではない理由と合わせて解説していきます。
弁護士法
ファクタリングは弁護士法違反では?
と指摘されることがあります。
それは、弁護士法72条73条には以下のように明記されているためです。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
参照:弁護士法72条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。
参照:弁護士法73条
弁護士法とは、弁護士だけができる業務を規定している法律です。
弁護士法72条には、債権者の相談や、催告書や裁判所への提出書類の作成や、債務者との交渉などの行為を弁護士以外のものが行なってはならないとされていますし、弁護士法73条では弁護士以外のものが債権回収を営利目的で行なってはならないと規定されています。
ファクタリングはまさに債権を譲り受け営利目的で回収しているので、弁護士法違反なのではないか?と指摘されているのです。
しかし、不良債権回収を円滑化するために「債権管理回収業における特別措置法」という法律が制定されたことによって、国が認めた特定金銭債権だけは弁護士以外のものも営利目的で回収することができます。
特定金銭債権とは以下のような債権です。
- リース債権
- クレジット債権
- 資産の流動化に関わる金銭債権
- それに付随して法的倒産手続きの者が有する金銭債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
ファクタリング業者が有する金銭債権も特定金銭債権になっているため、ファクタリングは弁護士法違反には当たらないというのが法的な解釈になります。
ただし、ファクタリングが特定金銭債権であるためには「債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てする」という条件を満たしている必要があります。
この点がファクタリング業者を選択する上で非常に重要になるので、しっかりと理解しておきましょう。
ファクタリングは、債権のデフォルトリスクを負うからこそ、特定金銭債権として弁護士法違反に該当せずに営業することができるのです。
利息制限法・貸金業法
ファクタリングは利息制限法や貸金業法違反なのではないか?と指摘されています。
ファクタリングの手数料は以下の利息制限法の上限金利を大きく上回るものだからです。
貸付金額 | 利息制限法の上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% |
100万円以上 | 15.0% |
ファクタリングの手数料は1ヶ月間で10%〜20%程度になることも珍しくありません。
これを年利に換算すると120%〜240%と明らかに利息制限法を超過する利率になります。
そのため、「利息制限法や貸金業法違反なのではないか?」と言われるのです。
しかし、ファクタリングは借入ではなく売掛債権の売却です。
そのため、貸金の利息上限を取り決めている利息制限法の規制は受けないというのが建前です。
そして、ファクタリングが貸金と判断されない根拠が「債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てする」ということになります。
ファクターが債権の保全を図らずに売掛債権のデフォルトリスクを全て追っている場合のみ、ファクタリングは「貸金ではなく売却」と判断され、利息制限法の上限金利を超える手数料を合法的に設定することができるようになります。
このように、ファクタリングは「債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てする」という条件を満たしている場合のみ、特定金銭債権に該当し弁護士法違反ではなく、貸金ではないので利息制限法違反では無くなるのです。
ファクタリングは、万が一債務者の財務状況が悪化して売掛債権を回収できなかったとしても、債務のすべてをファクターが負担することによって違法性がなくなります。
ファクタリングの根拠となる法律は民法のみ
ファクタリングは業務の詳細を取り決めた法律がありません。
そのため、ファクタリングの根拠となっているのは民法のみです。
規制がほとんどないのでどんな業者でも参入することができる一方、守ってくれる法律がないので違法な業者に注意しなければなりません。
ファクタリングの法的根拠について詳しく解説していきます。
民法では債権の譲渡が認められている
民法では債権の譲渡が認められています。
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
参考:民法第466条
基本的にファクタリングの法的根拠とは、債権を譲り渡すことができると定めた民法第466条だけになります。
大前提として、ファクタリングとは民法で債権の譲渡が認められているからこそ、合法的に成立する行為です。
民法で認められているファクタリング|2社間
2社間ファクタリングが認められている根拠は、民法第555条の売買契約です。
民法第555条では売買契約について以下のように定めています。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
参考:民法第555条
債権の売買をするに当たって、債務者の同意を得ずにファクタリングを行う2社間ファクタリングの根拠は売買契約に則っているため合法であるといえます。
民法で認められているファクタリング|3社間
また、3社間ファクタリングは上記の法律に加えて、民法第467条の以下の条文が根拠になります。
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
参考:民法第467条
譲渡人である納入企業が債務者である支払企業に通知して、支払企業がファクタリングに同意しなければ3社間ファクタリングは成立しません。
3社間ファクタリングは、民法第467条を法的根拠として売掛先企業の同意を得ます。
そしてファクターは、民法第467条によって、納入企業が債権を二重譲渡した場合の対抗要件(自社がすでに買い取ったものだと主張する権利)を得られるのです。
詳細な法律がないので違法な業者に注意
このように、ファクタリングの法的根拠は民法の債権譲渡と売買契約が主になります。
銀行で言えば銀行法、消費者金融で言えば貸金業法のように明確な法律がファクタリングの業界には存在しません。
そのため、営業をするために国などへ登録や許認可をする必要もなく、どのような事業者でも突然ファクタリング事業を行うことが可能なのです。
法的に「手数料は〇〇%以下」などと定められているわけでもないので、業者によって手数料が大きく異なることもあります。
ファクタリング業者の中には明らかに高すぎる手数料を設定する違法な業者も存在します。
ファクタリングでは守ってくれる法律があまり存在しないので、くれぐれも業者選びには注意しましょう。
債権の保全を図ったら実質的な貸付と判断される
ファクタリングが貸付とは異なると認められる理由は「売掛債権のデフォルトリスクをファクターが買い取っているから」これだけの理由です。
そのため、以下のような行為によって債権の保全を図った場合には実質的な貸付と判断されて、利息制限法を超える手数料を取る合理的な理由はありません。
- 償還請求権がある
- 手数料がリスクに見合わない
- 一括で買い取らない
- 一部しか買い取らない
- 担保や保証人を要求する
ファクタリングが違法行為と判断される可能性が高い上記5つのケースについて詳しく解説していきます。
償還請求権がある
償還請求権とは「売掛債権がデフォルトした場合に納入企業がその損失を負う」というものです。
例えば銀行と手形割引をした場合は、償還請求権ありで貸付が行われます。
先ほどから繰り返し述べているように、ファクタリングの定義は「売掛債権のデフォルトリスクをファクターが買い取る」もので、償還請求権なしで行われるのが当然です。
ファクタリングという名目で高い手数料を設定しているにも関わらず償還請求権ありの場合には、債権の保全を図っているので実質的な貸付であると判断されます。
このようなファクタリングでは利息制限法を守らなければなりません。
手数料がリスクに見合わない
ファクタリングの手数料の根拠は「売掛債権のデフォルトリスクに対するリスクプレミアム」として設定されます。
リスクが高い売掛債権をファクタリングする場合には手数料が高くなりますし、リスクが低い売掛債権のファクタリングは当然に低い手数料を設定すべきです。
例えば、売掛先が官公庁のような間違いなくデフォルトする心配がない売掛債権であるにも関わらず、高い手数料を設定するファクタリングには合理性がないことになります。
上記の例では、ファクターがリスクを負っているとは到底言えません。
そのため、こちらも債権の保全を図っていると判断されるので実質的な貸付です。
一括で買い取らない
ファクタリングで売却した債権を一括で買い取らないような契約も債権の保全を図っていると考えられます。
例えば100万円の売掛債権を売却したにも関わらず、売買時に入金になる金額は半分の50万円、残りの50万円は期日に回収できた時に支払うというものです。
これでは、残りの50万円に関して回収リスクを負っているとは確実に言えません。
ファクタリングの代金は買取時に一括で支払うべきで、回収後に後払いなどの契約は債権の保全を図っているものと考えられるので、こちらも実質的な貸付です。
このような契約で利息制限法を超過する手数料を取ることは認められません。
一部しか買い取らない
希望する売掛債権の一部しか買い取らないようなファクタリングも債権の保全を図っていると判断される可能性があります。
例えば、100万円の売掛債権全額の買取を希望しているにも関わらず「50万円だけを買い取る」というようなケースです。
売掛債権は分割することができません。
そのため、名目上は「50万円だけ買い取る」というものであったとしても、実際には50万円で100万円分の売掛債権を取得していることになります。
売掛債権は一部だけ分割することができないためです。
このようなケースでも一部の買取価格で売掛債権全額を取得していることになるので、債権の保全であると判断され実質的な貸付であると見なされる可能性があります。
担保や保証人を要求する
担保や保証人を要求するケースは最も分かりやすい債権の保全です。
担保や保証人を要求するということは、売掛債権がデフォルトした場合には、担保や保証人から回収するということですので、確実に債権の保全を図っていることになります。
これでは貸付と何も変わらないことになるので、このようなケースでファクタリングの高い手数料を設定することは許されません。
債権の保全を図っている場合は過払金が発生する
上記のような債権の保全を図っているケースでは、実質的な貸付ですので、手数料は利息制限法を遵守したものでなければなりません。
過去には上記のような悪質なファクタリングで高い手数料を払ったケースで裁判で争った判例もあります。
判例では、手数料を利息制限法で引き直されて過払金の支払いを命じられた業者も存在します。
ファクタリングが法的に合法だと認められる大前提は「債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てする」という条件を満たしていることです。
債権の保全を図り、債務の負担をしていないケースは実質的な貸付となりますので、このような業者とは取引をしないようにしましょう。
違法ではない優良企業を見分けるポイント
それではどのようなファクタリング会社を選べば安心して取引ができるのでしょうか。
ここからは違法ではない優良企業を見分けるポイントを解説します。
優良企業を見分けるには、以下のポイントに注意しましょう。
- 契約書の有無と内容
- 窓口の対応
- 運営元の情報
違法な業者に惑わされることなく優良企業を見分ける上記のポイントを詳しく解説していきます。
契約書の有無と内容
優良企業であれば、必ず契約書を用意し、担当者からの内容説明や読み合わせが行われます。
もちろん、不明点等があれば明確な答えを伝えて利用者の不安や疑問解消に努めてくれます。
しかし、違法な業者はそもそも違法な取引をしようとしていることを書面に残したくありません。
そのため、契約書がないケースや、あったとしても言い逃れがしやすいように内容には不明瞭な記述が多くなります。
取引の際には必ず契約書の有無を確認し、隅々まで内容を見て些細な不明点でも聞いてみましょう。
優良企業であれば、必ず利用者の不安や疑問を解消できるように解説してくれます。
窓口の対応
窓口担当者の対応が丁寧で、対等に取引ができそうかどうかも大切なチェックポイントです。
優良企業はしっかりと社員教育に時間やお金をかけているところが多いため、接客対応が気持ちよく感じられます。
一方で、違法な業者では社員教育はほとんど行われないため、来客対応や電話越しのマナーが悪いと感じることがよくあるものです。
高圧的な態度を取ったり、こちらの意思にかかわらずに契約を進めたりと、居心地が悪いと直感的に感じるようであればそのような業者とは取引をしないほうが懸命です。
窓口担当者の対応が丁寧で、こちらの希望を汲み取ってくれるような対応を行なう業者を選びましょう。
運営元の情報
申し込みをする前に、必ず運営元の情報から以下のポイントを確認してください。
以下のポイントに当てはまらない場合、違法な業者である可能性が高いです。
- 代表者の名前や顔が開示されている
- 会社の所在地や法人情報が明らかになっている
- 固定電話の番号がある
違法な取引を行う業者は、積極的に自分達の情報を明かすことはありません。
そのため、代表者の名前や顔を開示していなかったり、会社の所在地や法人情報は基本的に伏せています。
また、ホームページ等に記載されている電話番号が携帯電話の番号の場合は、企業として機能していない可能性が高いです。
利用するファクタリング会社を探す際には、必ず上記のポイントをホームページ等で確認しましょう。
ファクタリングの法律的根拠についてよくある質問
- 貸金業法に無関係なのでファクターに貸金業者登録は不要なのでしょうか?
- 「債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てする」という条件を満たしていればファクターに貸金業者登録は必要ありません。
しかし、それでも「ファクタリングは法律のグレーゾーン」という声や「実質的な貸付」という声があるのも事実です。
そこで、コンプライアンス重視の銀行系の大手ファクターは貸金業者登録を行なっています。
ただし、貸金業者登録を行なっていなくても、売掛債権のデフォルトリスクをファクターが負うのであれば法的には全く問題ありません。
- 利息制限法を守った手数料を設定しているファクターはどのような業者でしょうか?
- 銀行系の大手ファクターは利息制限法の範囲内でファクタリングを行なっています。
「ファクタリングは法律のグレーゾーン」という声や「実質的な貸付」という批判に対するリスクヘッジのためと言えるでしょう。
ただし、利息制限法の範囲内の低い手数料ではリスクの高い2社間ファクタリングに耐えることはできません。
そのため、銀行系の大手ファクターが取り扱うのは3社間ファクタリングで、2社間ファクタリングは取り扱っていません。
- 支払期日に遅れたら2社間ファクタリングなのに売掛先にバラされました。これは法律違反でしょうか?
- 法律違反ではありません。
期日に遅れた場合には、ファクターは何がなんでも売掛債権を回収しようとしますので、債務者である売掛先に対して直接請求を行うことは当たり前のことです。
そもそも売掛先に直接請求しないということは2社間ファクリング契約の際に自社とファクターの間で決められていることで、支払期日に遅れた時点で納入企業の方が契約違反を犯しています。
そのため、期日に遅れた後に売掛先に直接ファクターが請求することは全く間違った行為ではありません。
期日に遅れる場合には売掛先に請求されてしまうことがあるので、くれぐれも期日に遅れないようにすることと、どうしても間に合わない場合には事前にファクターへ連絡を入れ、「いつ支払うことができる」ということを具体的に伝えるようにしましょう。
- 個人事業主が2社間ファクタリングを利用しにくい理由を教えてください。
- 2社間ファクタリングでは第3社への対応要件を得るために債権譲渡登記を行う必要があります。
債権譲渡登記を行うことによって、当該売掛債権を納入企業が二重譲渡した場合にも、ファクターは「それはすでに自社が買い取っている売掛債権だ」と主張することができます。
しかし、債権譲渡登記ができるのは、債権の所有者が法人の場合のみです。
個人では債権譲渡登記ができないので2社間ファクタリングは個人事業主には利用しにくいのです。
ただし、最近では債権譲渡登記なしで買い取りを行うファクターも増えています。
個人事業主が2社間ファクタリングを希望する場合には、OLTAやビートレーディング のような個人事業主に対しても2社間ファクタリングに対応しているファクターに申し込みをするようにしましょう。
- 個人でもサービサーを利用することはできますか?
- ファクタリングが期日前の優良な売掛債権を買い取るものであるのに対して、サービサーは期日を過ぎた不良債権を買い取る業者です。
サービサーもファクタリングと同じく「債権管理回収業における特別措置法」によって弁護士以外にも債権回収が認められている会社です。
個人でもサービサーを利用することはできますが、買い取ってもらうことができる金額はほとんど雀の涙のような金額になってしまうことが一般的です。
利用はできますが、それほど活用はできないでしょう。
- 法律を守らない違法な業者の見分け方を教えてください
- 違法な業者は「債権の保全を図る」か「手数料が高い」という特徴があります。
ファクターとの契約時に一部しか売掛債権の一部しか買い取らなかったり、償還請求権がある場合には確実に債権の保全を図っているのでその業者は違法な業者です。
また、違法な業者は総じて手数料が相場よりもかなり高くなります。
信頼できる業者だという確信が持てない場合には、必ず複数の業者から見積もりをとって業者の手数料を比較するようにしましょう。
複数の業者から相見積もりを取ることによって、違法な業者を簡単に見分けることができるので、初めて取引する業者と契約する前には必ず相見積もりを取るようにしてください。
まとめ
ファクタリングの法的根拠となっている法律は民法です。
ファクタリングは弁護士法違反とか利息制限法違反という声があるのは事実ですが、ファクタリングが売掛債権の回収リスクも一緒にファクターに売却できるものであれば違法性はありません。
ファクターが売掛債権の回収リスクも背負う以上はファクタリングは合法の行為です。
しかし回収リスクを負わずに債権の保全を図っている場合には実質的な貸付であると判断されて利息制限法の上限を超える手数料を設定することはできません。
ファクタリングは根拠となる法律が民法だけで、業務の詳細を取り決めた法律が存在しません。
そのため、法外な手数料を設定する違法な業者も残念ながら多くなっていますので、業者選びは複数の業者から相見積もりを取るなどして、くれぐれも慎重に行うようにしましょう。