売掛先企業に秘密でファクタリングすることができる2社間ファクタリング。
手数料は高いですが、最短即日で売掛債権を資金化することができるので、企業にとってはメリットのある資金調達方法です。
しかし、偽装ファクタリングと言われるように「2社間ファクタリングは違法なのではないか?」と指摘されていることをご存知でしょうか?
そして2社間ファクタリングでは、自分も違法行為をしてしまうケースがある点にも注意が必要です。
2社間ファクタリングが違法と言われる理由と、違法業者の特徴、そして自分が違法行為を犯してしまうケースとそのリスクについて詳しく解説していきます。
ファクタリングは法律のルールがありません。
だからこそ、違法業者に引っかかることも法律を犯してしまうことにも注意しましょう。
2社間ファクタリングが違法と指摘される理由
2社間ファクタリングについて「違法なのではないか?」という指摘があります。
何の法律を犯しているのかと言えば利息制限法と弁護士法です。
結論的に言えば2社間ファクタリング自体は違法ではありません。
なぜ違法と言われるのか、2社間ファクタリングが合法である理由について詳しく見ていきましょう。
利息制限法違反
2社間ファクタリングは「利息制限法に違反しているのではないか?」という指摘があります。
2社間ファクタリングは手数料が高額になるファクタリングで、20%を超えるような手数料が設定されていることがあるためです。
利息制限法では貸付の際の上限金利を以下のように定めています。
- 10万円未満:20.0%
- 10万円以上100万円未満:18.0%
- 100万円以上:15.0%
2社間ファクタリングでは上記の金利を超える手数料が設定されるので、違法なのではないか?と指摘があるのです。
弁護士法違反
2社間ファクタリングは弁護士法に違反しているという指摘もあります。
- 弁護士法第72条:報酬目的で訴訟事件や非訟事件などの法律事務を行ったり、周旋したりしてはいけない
- 弁護士法第73条:訴訟や交渉によって譲渡債権を行使する業務を行ってはいけない
弁護士法は弁護士の業務を定めた法律で、弁護士法72条・73条では弁護士以外の者が債権回収に関する法律事務を行ってはならないと定めています。
ファクタリングとはまさに弁護士法で弁護士だけの業務とされている報酬目的で債権回収の事務を行う行為であるため、「弁護士法違反では?」と言われることがあるのです。
2社間ファクタリングは違法ではない
2社間ファクタリングには上記のような指摘があるのは事実です。
しかしファクタリングは違法ではない合法行為です。
- 利息制限法→ファクタリングは貸付ではなく売買であるため利息制限法の適用対象外
- 弁護士法:ファクタリング会社が有する債権は債権管理業における特別措置法によって特定金銭債権に該当する
ファクタリングは貸付ではなく売買です。ファクタリング会社に売掛債権を売却する際には回収リスクも一緒に売却しているため、ファクタリングの手数料は金利ではなくリスクに対するコストと解されています。
また、債権回収は弁護士以外に行うことができませんが、法務大臣の認可を受けた特定金銭債権だけを弁護士以外も回収可能にした「債権管理業における特別措置法」という法律でファクタリング会社が有する債権も特定金銭債権に含まれているため弁護士法違反にもなります。
ファクタリングには利息制限法違反や弁護士法違反という指摘がありますが、いずれも違法にはあたりません。
ファクタリングが売掛債権の回収リスクと一緒に売却している以上は合法行為です。
2社間ファクタリングが違法になるケース
ファクタリングは売掛金の回収リスクをファクタリング会社が買い取っているからこそ、利息制限法を超える手数料を設定することができますし、弁護士法に規定されている譲渡債権の行使をすることができるのです。
しかし、ファクタリング会社が売掛金の回収リスクを負わない場合には違法行為と判断される可能性があります。
具体的には以下のような取引です。
- 売掛債権の一部だけを売却
- 買取金額全額を支払わない
- ファクタリングと称した貸付
- 償還請求権があるのに利息制限法を超える手数料
優良なファクタリング会社は上記のような違法行為が疑われる取引は行いません。
つまり、このような取引を行う業者は悪徳業者ですので、絶対に取引をしてはなりません。
悪徳業者が行う2社間ファクタリングでの違法行為について具体的に解説していきます。
売掛債権の一部だけを売却
売掛債権の一部しか買取に応じないケースで、利息制限法を超える手数料を取っている場合には違法行為になる可能性があります。
ファクタリングとは売掛金の代金全額の回収リスクを負うものであるべきで、ファクタリング会社の都合によって、一部しか買取に応じないことは売掛債権の回収リスクを負っているとは言えません。
このようなファクタリングは実質的には融資と同じと判断され、利息制限法を遵守すべきと判断される可能性が高くなります。
買取金額全額を支払わない
債権譲渡時に、買取金額全額を支払わない業者が利息制限法を超える手数料を設定している場合も違法行為になる可能性があります。
悪徳業者の中には、債権譲渡の際には代金の一部だけを支払い、残りは債権回収の後とする場合があります。
この場合も債権金額全額の回収リスクを負っているとは言えません。
やはり実質的な貸付と同じと判断されて利息制限法を超える手数料には合理性がありません。
このような業者と取引をしてはなりません。
ファクタリングと称した貸付
ファクタリングと称して顧客に近づき、実際には融資を行う業者が存在します。
これは闇金がファクタリング業者を偽装しているケースです。
「ファクタリングは利息制限法を超える手数料だから」と高金利を設定し、実際には買取ではなく融資を行うのです。
このケースは違法なファクタリングのケースというよりも闇金ですので、絶対買取なのか貸付なのかを確認してから取引を行うようにしてください。
闇金からお金を借りてしまったら執拗で脅迫的な督促に、自分の周りの人も苦しむことになり、手を切ることも簡単ではありません。
絶対に闇金からお金を借りてはいけません。
償還請求権があるのに利息制限法を超える手数料
償還請求権とは売掛債権がデフォルトした時にファクタリング会社が自社に売掛金代金を請求する権利です。
ファクタリングは回収リスクも売却するものですので、償還請求権なしが普通です。
償還請求権なしのファクタリングでは、債権譲渡後に売掛債権がデフォルトしてもファクタリング会社が損失を被ってくれます。
しかし、償還請求権ありの場合にはファクタリング会社が回収リスクを負っているわけではなく、自社が償還請求権を負っています。
ファクタリングによって回収リスクを売却しているわけではないので、償還請求権ありのファクタリングは実質的には売掛債権担保融資と変わりません。
実質的な融資であるにも関わらず手数料が利息制限法を超えている場合には違法業者です。
償還請求権ありなのに手数料が高い業者と取引をしてはなりません。
2社間ファクタリングの法外な手数料は違法ではないので注意
2社間ファクタリングの一般的な手数料相場は10%〜20%程度となっています。
しかし、ファクタリングの手数料は法律によって決められているわけではありません。
業者が独自に設定することができるので悪徳業者の中では20%を超えるような手数料を設定する業者も存在します。
しかし手数料が高いというだけで違法行為になるわけではありません。
上記に該当しないようなファクタリングであれば「実施的な貸付である」とは判断されないので、以下の条件を満たしているファクタリングであれば契約は有効に成立し、超高額な手数料であっても支払わなければなりません。
- 売掛債権全額を買い取る
- 買取時に代金は一括で払う
- 償還請求権がない
違法行為と判断されないファクタリングは悪徳業者の法外な手数料でも合法で成立してしまいます。
ファクタリングは業者選びが非常に重要ですので、複数の業者から見積もりをとるようにしましょう。
自分が違法となる4つのケースに要注意
2社間ファクタリングは手数料が高いので、違法行為と判断されるような悪徳業者が混じっています。
しかし、売掛先の同意が不要な2社間ファクタリングでは、自社も違法行為を犯してしまうリスクもあるので、こちらにも十分に注意する必要があります。
自社が犯してしまう可能性がある違法行為としては以下のようなものがあります。
- 申込時の虚偽申込
- 債権の二重譲渡
- 入金額の横領
- 架空債権でファクタリングをする
お金を手に入れるために思わず犯してしまいそうな行為ですが、これらの行為は必ずファクタリング会社にバレるようになっています。
自社が違法となるケースについて詳しく見ていきましょう。
申込時の虚偽申込
申込時に虚偽申込をしてしまったら、違法行為となってしまう可能性があります。
嘘の申込をしてファクタリング会社からお金を拠出させたら、詐欺に該当する可能性が高いためです。
しかしファクタリング会社は帝国データバンクや東京商工リサーチなどの情報を参照して審査を行なっています。
申込時に過去の決算状況などを偽っても、これらのデータから虚偽申込かどうかはすぐに分かってしまうので虚偽申込にはデメリットしかないことをよく理解しておきましょう。
債権の二重譲渡
2社間ファクタリングは売掛先の同意が必要ありません。
悪いことを考える人の中には「ファクタリングした売掛金を別のファクタリング会社にも売却したら受け取ることができるお金は2倍になるのでは?」と考えるかもしれません。
このような行為を債権の二重譲渡と言います。
しかし、債権の二重譲渡をしようとしても2社間ファクタリングでは不可能な仕組みが導入されています。
2社間ファクタリングではファクタリングの際に債権譲渡登記という登記を行うためです。
債権譲渡登記とは、法人の債権が譲渡されたことを公示するものです。
債権譲渡登記を行うことによって売掛債権が二重譲渡された時に、二重譲渡先に対して「この債権はウチのものだ」と主張できる対抗要件を得ることができます。
二重譲渡しても債権譲渡登記を二重譲渡先が行おうとした時に当該再建にはすでに債権譲渡登記が行われていることに気づくため、二重譲渡は必ずバレるようになっています。
入金額の横領
2社間ファクタリングでよくあるケースが入金額の横領です。
2社間ファクタリングでは売掛先が自社へ売掛金の代金の振込を行い、自社がファクタリングへ支払いを行います。
この時、ファクタリング会社へお金を支払わずに「他の支払い先へお金を払う」「お金を持ち逃げしてしまう」というようなケースがあります。
そもそも高い手数料を支払って2社間ファクタリングをする企業は資金繰りに困っているケースが少なくありません。
このような会社はファクタリング会社へお金を支払わずにお金を持ち逃げしてしまうことが多いのです。
売掛債権はすでにファクタリング会社へ譲渡されているのですから、入金額を横領してしまえば「横領罪」とみなされ、刑事告訴の可能性も生じるので絶対にやってはいけません。
架空債権でファクタリングをする
ファクタリング会社が最も懸念している違法行為が架空債権でファクタリングをする行為です。
ファクタリングの根拠となる売掛債権は、請求書などによって存在を証明します。
企業にとっては存在しない売上の請求書を偽造するのは非常に簡単です。
お金に困って架空の請求書を作成し、その請求書でファクタリングを行うケースが実は多いのです。
また、上記3つの違法行為と異なり、架空債権でのファクタリングは2社間ファクタリングではファクタリング会社が裏を取ることも難しくなります。
2社間ファクタリングは売掛先への同意が不要で売掛先に秘密で行うファクタリングだからです。
もしも架空債権であることが発覚した場合は「私文書偽造罪」および「詐欺罪」など重い刑罰が課せられることになります。
また、ファクタリングによって手に入れたお金はファクタリング会社へ返却する必要があるので、返却できない場合には財産の差し押さえなども行われる可能性もあります。
違法行為をするとどうなる?
上記のような違法行為をすると、ファクタリング会社と取引が停止になることはもちろん、刑事罰が課せられることや、売掛先にバレてしまうことになります。
基本的にこれらのペナルティが課されると会社の運営は不可能になってしまいますので絶対に自社が違法行為に手を染めてはなりません。
違法行為を行なった場合にはどんなリスクがあるのか、詳しく見ていきましょう。
ファクタリング会社と取引停止になる
上記どのような違法行為であっても、違法行為が発覚するとそのファクタリング会社とは取引ができなくなってしまいます。
また、当該情報が他のファクタリング会社へ知られてしまう可能性もあるので、その場合には多くのファクタリング会社と取引ができないことになってしまい、違法行為をした企業はファクタリングという資金調達手段が失われてしまう可能性があるのです。
刑事罰に問われる
ファクタリング会社に対して違法行為を行うと刑事罰に問われれる可能性もあります。
二重譲渡の場合には「詐欺罪」、入金額の横領の場合には「横領罪」、架空債権の場合には「私文書偽造罪」で逮捕される可能性があります。
これらの違法行為には刑事罰が適用されますので、以下のような罰則が適用される可能性があります。
- 詐欺罪:10年以下の懲役
- 横領罪:10年以下の懲役
- 私文書偽造罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
このように、刑事罰の罰則が適用されてしまうと、懲役刑が課せられる可能性があります。
会社の存続はもちろん、その後の人生にも私生活にも大きく影響してしまうことになるので、絶対に2社間ファクタリングにかかる違法行為に手を染めてはなりません。
売掛先にバレて信用を失う
二重譲渡や架空債権の場合には、ファクタリング会社へ代金を支払うことができないと、ファクタリング会社は何が何でも代金を回収しようとします。
例えば売掛先へ秘密で取引をすることができる2社間ファクタリングであっても代金が支払われない場合には、ファクタリング会社は秘密を守ってくれません。
売掛先に「売掛金の存在はあったのか」「売掛金の代金を支払ったのか」などということを確認することになるので、売掛先にファクタリングを行なったことや、売掛先の名前を悪用して違法行為を行なっていたことが発覚してしまうことになります。
売掛先との関係は壊れてしまうので、やはり事業継続は難しくなると考えた方がよいでしょう。
代金を支払えば解決することが多い
二重譲渡や架空債権であっても期日になってファクタリング会社へ代金を支払いさえすれば問題は解決することが一般的です。
万が一、違法行為を行なってしまった場合には、最悪の場合には刑務所に入らなければならないことも考慮して、絶対に代金の支払期日を超えないようにはしてください。
もちろん、ファクタリング会社の中には代金が回収されたとしても刑事告発するケースも十分に想定できるため、絶対に違法行為に手を染めないようにしてください。
2社間ファクタリングの違法性に関するよくある質問
- 違法業者の特徴を教えてください
- 対応が悪い、契約書がない、事務所を持っていない、連絡先が携帯電話のみという場合は違法業者である可能性が高いと言えます。
- 違法業者を回避する方法を教えてください。
- 複数の業者から相見積をとる方法が有効です。複数の業者から見積もりをとって1社だけ手数料が高いのであれば、その業者は悪徳業者の可能性が高いと言えます。心配な場合には必ず取引の前に複数の業者から見積もりをとるようにしてください。
- ファクタリングの手数料が利息制限法を超えていることは違法ではないのでしょうか?
- ファクタリングの手数料はファクターが背負う回収リスクに対するリスクプレミアムとして設定されています。ファクターが回収リスクに見合った手数料を設定しているのであれば利息制限法を超えていたとしても違法性はないと判断できます。
「償還請求権あり」で回収リスクを負っていないのに利息制限法を超える手数料を設定している場合は違法の可能性が高いと言えます。
まとめ
2社間ファクタリングは法律による詳細な決まりがないので、利息制限法の適用がありません。
そのため、利息制限法を超えるような高額な手数料が設定されることがあります。
このような高額な手数料を設定しておきながらも売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が背負っていない場合には違法行為になる可能性があります。
違法行為に該当する可能性があるファクタリング会社の中には闇金が混じっている可能性があるので注意ましょう。
また、2社間ファクタリングは自社も違法行為を行いやすい取引です。
資金繰りに困っている時には魔が差してしまうこともあるかもしれません。
しかし、2社間ファクタリングで違法行為を行なってしまうと、懲役刑が適用される可能性があるだけでなく、取引先からの信用も失われてしまい事業の存続はほぼ不可能になります。
このような事態にならないように、絶対に違法行為に手を染めないうようにしましょう。
2社間ファクタリングには業務の詳細を規定した法律がありません。
また、売買するのは形のない売掛金という売掛債権です。
自社もファクタリング会社も法律を守って、信頼できる取引をするようにしましょう。