「名前を聞いたことがない消費者金融からお金を借りるなら登録貸金業者かどうか確認を」というのは常識です。

闇金からお金を借りてしまうことがないように、消費者金融からお金を借りる前には当該業者が国や都道府県に貸金業者としての登録を行っているかどうか確認しなければなりません。

では、ファクタリングをする際には、免許や資格などで確認する方法はあるのでしょうか?

ファクタリング業者に免許は必要なのか、また悪徳業者に引っかからないためのポイントなどについて詳しく解説していきます。

 

ファクタリングに免許は不要

ファクタリングに免許や届け出は不要。しかし偽装金融取引に要注意!

結論から先に言うと、ファクタリング業を営むために免許は必要ありません

国や都道府県に登録を行う必要もありません。

お金を貸すのであれば、貸金業者としての登録を国や都道府県に行う必要がありますが、ファクタリングの根拠となっているのは民法だけです。

民法第466条には以下のように定められています。

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

そして、民法第555条には売買契約について以下のように定められています。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法第466条で認められた債権譲渡を、民法第555条で定められた売買契約することがファクタリングです。

銀行であれば銀行法、貸金業者であれば貸金業法によって業務内容や資格が詳細に定められていますが、ファクタリングの根拠は民法だけです。

このため、民法を遵守すれば誰でもファクタリング業を営むことができ、ファクタリングをするために特別な資格は必要ありません

貸金業とはどう違う?

貸金業とファクタリングの違い

ファクタリングは売掛債権を資金化することです。

銀行融資にもこのような融資は存在するため、「ファクタリングは貸金業ではないの?」という声を聞くことも珍しくありません。

貸金業ではあれば貸金業者としての登録が必要になりますが、ファクタリングは免許や登録が不要な業種です。

ファクタリングと貸金業の違いはどのような点にあるのでしょうか?

手形割引と似ているが

ファクタリングに類似した取引として銀行などが行っている手形割引という取引があります。

古くから日本では、支払いの際に手形を発行し、現金の支払いは手形期日に行うという商慣習があります。

手形の支払期日は2ヶ月後とか3ヶ月後ですので、この間は売上の入金がありません。

そこで、銀行がこの手形を担保に手形額面金額の融資を行うのです。

手形も売掛金と同様に売掛債権に該当します。

また、近年は売掛金を担保に融資を行うABLという融資も普及しています。

売掛債権を期日前に資金化するという点で、手形割引やALBとファクタリングは酷似していることから、「ファクタリングは融資で貸金業者としての登録が必要なのではないか?」という議論が起こっているのです。

ファクタリングは融資ではない理由

このように、ファクタリングは手形割引やABLと酷似していることから、融資なのではないか?という意見があります。

しかし、ファクタリングが融資とは決定的に異なる点がファクタリングは回収リスクを売主が負う必要がないという点です。

  • 手形割引やABLで担保にした手形や売掛金がデフォルトした場合

手形割引やABLで担保になっている手形や売掛金に不渡りや未払いが発生すると、その責任は借主である自社に及びます。

例えばA社がB社振出人の手形100万円を銀行で割引いて100万円借りた場合に、B社が倒産すると、A社は銀行に対して100万円を支払う必要があります。

  • ファクタリングで売却した売掛債権がデフォルトした場合

一方、ファクタリングで売却した売掛債権が売掛先倒産によって未払いになった場合には、基本的に自社は関係ありません。

ファクタリングは売掛債権の売却ですので、売掛先企業がデフォルトするかもしれないという回収リスクもそのまま売却していることになります。

ファクタリングの後は売掛債権に未払いが発生しようがしまいが自社には無関係なのです。

銀行にとって見れば、手形割引やABLに関しては売掛債権がデフォルトしても確実に回収することができます。

そのため、自社の与信審査も非常に重要になります。

一方、ファクタリングでは、売掛先がデフォルトした場合のリスクはファクタリング会社が負うので、自社よりも売掛先企業の与信が重要になります。

また、手形割引やABLにおける利息は「返済を前提にした利息」です。

しかしファクタリングにおける手数料は「デフォルトした場合のリスクヘッジ」ということができます。

このように、お金を供給する側にとってみれば融資よりもファクタリングの方がリスクが高いので、リスクに見合ったリスクプレミアムとして、ファクタリングの手数料は貸付利息よりも高く設定されるのです。

ファクタリングは貸付ではないからこそ手数料は高くなり、貸付よりもリスクが大きいので、貸金業者としての登録をして利息制限法上限金利の20%以下しか手数料が取れないのであれば採算が合わないということができます。

ファクタリングは貸付に酷似しているものの、利用者にとってもファクタリング会社にとっても全くリスクの性質が異なるので貸付とは明確に異なるため、貸金業者としての登録も特別な免許も今の所必要ありません。

悪徳業者に要注意!こんなケースでは貸付に当たる

悪徳業者に要注意!こんなケースでは貸付に当たる

上記のように、ファクタリングには免許が不要です。

それはファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買で、回収リスクをファクタリング会社が負うためです。

しかし、ファクタリング会社の中には貸付と判断される可能性が高い取引を行っている所もあり、また取引の内容によっては貸金業者としての登録が必要になるものもあります。

ファクタリングで免許が必要になると考えられる取引の内容を説明していきます。

手数料が回収リスクを超えている

法外な手数料を設定している業者の中には、「ファクタリング」と称して顧客を勧誘して、実際にはお金を貸し付ける闇金が存在し、実際に貸金業法違反で逮捕者も出ています。

お金を貸し付けるのであれば、貸金業者としての登録を行っていなければなりませんが、貸金業者としての登録を行わずに「ファクタリングだ」と主張して違法貸付行為を行っていたケースです。

ファクタリングの手数料は自由に決められるので、「手数料が高い=闇金」と一概に言うことはできません。

しかし、あまりにも法外な手数料を設定している業者は、闇金がファクタリング業者を偽装しているだけというケースが相当数存在しますので、基本的には取引をしない方がよいでしょう。

償還請求権や買い戻し特約がある

償還請求権とは、売掛先がデフォルトした場合には自社が損失を負うことです。

また、売掛先が売掛債権の支払いをしない場合には、自社がその債権を買い戻さなければならない買い戻し特約というものがついているファクタリングも存在します。

前述したように、ファクタリングの基本は、売掛先がデフォルトした場合の売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が負うことです。

このため、ファクタリング契約に償還請求権や買い戻し特約などがついている場合には、ファクタリング会社が回収リスクを負っているとは言えません

むしろ、先ほど説明した手形割引やABLと同じ貸付行為に該当するため、この場合には貸金業者としての登録が必要になり、手数料も利息制限法の上限金利を遵守した年20%以下としなければなりません。

代金の一部しか支払わない

「買取代金の一部しか支払わずに、残りの代金は債権回収後に支払う」という契約もファクタリングではなく、貸付に該当する可能性が高いと言えます。

例えば、100万円のファクタリング契約を締結したのに、買取時には70万円しか支払わずに、残りの30万円に関しては売掛金回収後に支払う。というような契約です。

この契約ももちろん、代金の回収リスクを顧客が負っていることになるので、ファクタリングとは言えず、貸付と判断されます。

利息制限法を超える手数料については過払金と判断され、過払金の変換を命じた判例も存在します。

手形のファクタリングをする場合も免許が必要

手形を売却することを手形ファクタリングと言いますが、手形ファクタリングは貸付業務と判断され、貸金業者登録が必要になります。

貸金業法では貸金業について以下のように定義しています。

貸金業とは,金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいう。

手形の現金化は貸金業法で定められた金銭の賃借の媒介に該当するため、売掛金の売買とは異なり、貸付に該当します。

「手形のファクタリングに応じる」と言っているにも関わらず、貸金業者登録を行っていない業者は違法業者ですので、そのような業者と取引をしてはなりません。

安心して取引をしたいなら貸金業者登録の業者を

安心して取引をしたいなら貸金業者登録の業者を

前述したようにファクタリング会社の中には法外な手数料を設定したり、買取代金の全額を支払わないなどの業者も存在します。

「名前も聞いたことがないファクタリング会社と取引するのは怖い」と考えている人も多いのではないでしょうか?

このような人は、貸金業者登録のある業者と取引をすることで安心して取引を行うことができます。

貸金業者登録のハードルは高い

貸金業者として国は都道府県に登録するためには以下のような基準を満たしている必要があります。

  • 営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を1人以上常勤させていること
  • 5,000万円以上の資産を保有していること
  • 常勤の役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること

このような厳しい条件を満たして申請手続きを行うと、2ヶ月以上の時間をかけて国が違法性がないかどうかを審査します。

また、この審査は貸金業者が違法貸付を行う事例が後をたたないことから年々厳しくなっています。

ファクタリング会社の中には資本金1,000万円程度の小規模な会社も少なくありませんが、このような小さなファクタリング会社は貸金業者登録をすることはできません

免許がある=信頼できる企業

前述したように、ファクタリングには基本的に免許や登録が必要ないにも関わらず、例えば銀行系ファクタリング会社であれば貸金業者としての登録を行っています。

登録貸金業者としての審査は厳しいので、貸金業者としての登録を行っているファクタリング会社は、5,000万円以上の規模を有して、貸金業者としての経験もあり貸金業務取扱主任者という国家資格を持った人間がいて国による厳しい審査をクリアした安心できる企業というということができます。

ファクタリングには資格や免許は必要ありませんが、貸金業者としての登録をしているファクタリング会社と取引することは「国が認めたしっかりとした会社と取引をしている」ということになります。

安心でき信頼して取引をしたいのであれば貸金業登録を行っているファクタリング会社を選ぶというのは有効な方法です。

銀行系ファクタリング会社は全て貸金業者登録をしている

ちなみに、「ファクタリングには貸金業者としての登録が必要なのでは?」という声を受けて、法律遵守を最優先にする銀行系のファクタリング会社は全て貸金業者としての登録を行っています

そして貸金業法遵守の観点から利息制限法の上限金利を超える20%超の手数料を設定することもありせん。

そのため、リスクの低いファクタリングしか取り扱うことができず、売掛先に秘密でファクタリングができる2者間ファクタリングの取り扱いがありません。

メガバンクを親会社に持ち、登録貸金業者としての免許を持っている銀行系ファクタリング会社は安心ですが、中小事業者にとっては使い勝手が非常に悪いという側面もあります。

ファクタリングの免許に関するよくある質問

優良なファクタリング業者を見極める方法ありますか?
確実な方法は複数の業者から見積もりをとる方法です。優良業者は手数料が低く、悪徳業者は手数料が高くなる傾向があります。また業界団体である日本ファクタリング業協会に相談するのもよいでしょう。
ファクタリング業が免許制になる可能性はありますか?
今のところ具体的に免許制や届出制になる予定はありませんし、そのような議論もほとんど出ていません。しかし悪徳業者やファクタリングを装った被害は増えており、今後は法整備が進む可能性もあります。
ファクタリング業を始めるのには資格などは必要ないのでしょうか?
特に何も必要ありません。顧客の売掛債権を買い取ることができるだけの資金があればどんな会社でも営むことができます。だからこそ、悪徳業者に注意が必要です。

まとめ

ファクタリングには資格や免許は必要ありません。

ファクタリングは売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が負うため、回収リスクを借主が負う手形割引やABLとは異なるためです。

しかし、ファクタリング会社の中には、貸金業者としての登録を行っている業者も存在し、このような業者は国の厳しい基準をクリアしている安心できる業者であるため、安心できる企業とファクタリングをしたいという人にはおすすめです。

法外な手数料を設定したり代金の一部しか支払わない悪徳業者や、償還請求権がついているファクタリングなどは、貸付と判断されて貸金業者としての登録が必要なケースもあります。

ファクタリングには資格や免許が必要ないからこそ、悪徳業者も多数存在します。

業者選びは慎重に行いましょう。