ファクタリングに利息制限法は適用されるのでしょうか?

利息制限法とは消費者金融などからお金を借りる場合の金利の上限を法律で定めたものです。

初めてファクタリングを利用する人の中には「ファクタリングは手数料がいくらくらいかかるのだろう?」「消費者金融のように利息制限法を守るのだろうか?」と不安に感じる人も多いはずです。

結論的に言えばファクタリングには利息制限法は適用されません。

かと言ってお金を借りるよりも低い手数料が適用されるわけではありません。

利息制限法は消費者を高金利から守るための法律ですので、ファクタリングに利息制限法が適用されないということは高い手数料から守ってくれる法律が何もないということです。

ファクタリングに利息制限法が適用されない理由、利息制限法が適用されないからこそ、業者選びが大切な理由を解説します。

優良業者にできる限り高い価格で売掛債権を買い取ってももらえるように、ファクタリングと利息制限法の関係をしっかりと理解しておきましょう。

 

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利息制限法とは

利息制限法とは

利息制限法とは融資の際の金利の上限を定めた法律です。

上限を法律によって定めらなければ、立場的に不利な債務者は法外な利息を債権者に取られてしまう可能性が高いためです。

利息制限法では以下のように金利の上限が決まっています。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

つまり、数字に置き換えると金利の上限は以下のようになります。

  • 10万円未満:20.0%
  • 10万円以上100万円未満:18.0%
  • 100万円以上:15.0%

これが法律によって定められた金利の上限です。

営利目的でお金を貸し付ける場合には利息制限法が適用される

営利目的でお金を貸し付ける場合には利息制限法の対象となります。

そのため、銀行、消費者金融、クレジットカードのキャッシングなどはすべて上記の金利の範囲内で融資をしなければなりません。

また、上記の金利を超えて融資を行なっている業者は闇金です。

アコムなど大手消費者金融の上限金利が18%に設定されているのは、利息制限法の10万円以上の上限金利が18%となっており、大手消費者金融の最小限度額は10万円となっているので上限金利は18%なのです。

ファクタリングに利息制限法は適用されない

ファクタリングに利息制限法は適用されない

ファクタリングには利息制限法は適用されません。

ファクタリングはお金を貸し付ける行為とは異なるためです。

ファクタリングは債権の売買ですので、手形や売掛金を担保とした融資とは異なります。

ファクタリングに利息制限法が適用されないのであれば、ファクタリングの手数料はどのように決まるのか、詳しく見ていきましょう。

ファクタリングはお金を借りる行為ではない

ファクタリングはお金を借りる行為である融資とは明確に異なります。

例えば銀行にも売掛債権を資金化する手形割引や売掛債権担保融資などがあります。

同じように売掛債権を資金化する行為ですが、手形割引は貸付です。

そのため、もしも売掛先が倒産して売掛債権がデフォルトしたら自社が手形や売掛金の代金を銀行へ保証しなければなりません。

一方、ファクタリングは売掛債権の売買です。ファクタリングでは売掛金が回収できないリスクまで売り渡すというのが基本になります。

売掛債権の回収リスクを自社が負わなければならない融資と、売掛債権の回収リスクを売却するファクタリングは似ているようで全く異なります。

金銭消費貸借契約である融資は利息制限法の対象になりますが、売却契約であるファクタリングは利息制限法の対象にはなりません

ファクタリングの業務を規定する法律はない

消費者金融は貸金業法の適用を受け、銀行は銀行法の適用を受けます。

銀行も消費者金融も国への登録や許認可が必要な業種で、国の許可を得て営業することができるようになるまでは、非常に厳しい基準をいつくもクリアしなければなりません。

しかし、ファクタリングについては業務の内容を規定する法律はありません。また、ファクタリング業を営むにあたって国などに登録や許認可を受ける必要もないので、誰でも参入することができます。

手数料設定は回収リスクの範囲内で自由に決められる

ファクタリングは利息制限法の適用対象外で、業務に関して詳細に規定した法律はありません。

そのためファクタリングの手数料はファクタリング会社が債権の回収リスクを判定し、そのリスクプレミアムとして手数料を設定する限りは自由に設定することができます。

基本的には売掛先の業況が良好で、期間が短い売掛債権は手数料が低くなります。

一方、売掛先が中小企業で期間が長い売掛債権をファクタリングする場合には手数料は高くなる傾向にあります。

このように、ファクタリングの手数料はファクタリング会社がそれぞれリスク管理を行い、自社の基準で自由に設定することができます

金利に関するその他の法律

利息制限法とはお金の貸し借りの上限を定めた法律ですが、このほかにも金利や利息制限法に関連する法律として次の2つがあります。

  • 貸金業法
  • 出資法

金利に関する利息制限法以外の法律について詳しく解説していきます。

貸金業法

貸金業法とは業務として金銭を貸し付ける業者を管理し、貸付に関するルールを詳細に取り決めた法律です。

  • 貸金業を営むには国や都道府県への登録が必要になること
  • 貸付額には総量規制が適用される(貸金業者からの借入は年収の3分の1以内)こと
  • 貸金業者は、利息制限法に基づいた金利を設定しなければならないこと
  • 債務者の迷惑になるような取り立てを行ってはならないこと

貸金業法ではこれらの貸付に関するルールが詳細に規定されています。

利息制限法違反には罰則はありませんが、貸金業法では罰則があるので、利息制限法に違反した金利で貸付を行うと貸金業法違反となり「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」に処される可能性があります。

出資法

出資法とは、出資の受け入れや金銭の預かり業務、金利を規制する法律です。

出資法では年利109.5%を超える金利で貸付を行うと罰則が適用されます。

なお出資法第5条2項には以下のような条文があります。

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする

出資法では上限金利は109.5%と定められていますが、業者が貸付を行う際には20%を超えることはできません。

109.5%が適用されるのは、個人間の貸付だと理解しておきましょう。

グレーゾーン金利とは

日本には出資法と利息制限法という2つの金利を定めた法律が存在します。

そしてグレーゾーン金利とは、この2つの法律の間に存在する金利帯をさします。

具体的には、2001年から業者が貸付を行う際の出資法の上限金利である29.2%から利息制限法の上限金利である20.0%の金利帯がグレーゾーン金利に該当します。

2000年代は多くの貸金業者が、このグレーゾーン金利で融資を実行していました。

しかし、2006年1月の最高裁判決でグレーゾーン金利は違法であると判決が出たことを受け、これまでグレーゾーン金利帯で融資を行なっていた利息は過払金として返還の対象となっています。

実質的な融資と判断されれば利息制限法が適用される

実質的な融資と判断されれば利息制限法が適用される

融資ではない売買行為であるファクタリングに利息制限法は適用されません。

しかし、過去の判例では「ファクタリングが実質的な融資である」と判断されて、利息制限法超の金利設定分の利息である過払金の返還を業者に求めた裁判があります。

以下のようなファクタリングは売買ではなく実質的な融資と判断される可能性があります。

  • 償還請求権があるファクタリング
  • 債権の一部しか買い取らないファクタリング
  • 債権額の一部しか代金を払わずに残金は回収後に支払うファクタリング

上記のようなファクタリングで利息制限法以上の手数料が設定されていたら「悪徳業者」と判断した方がよいでしょう。

ファクタリングではなく融資と判断されるケースについてもう少し詳しく解説していきます。

償還請求権があるファクタリング

償還請求権とは、売掛債権がデフォルトした場合にファクタリング会社が自社へ請求する権利です。

償還請求権があるファクタリングで売掛金を売却して、売掛先が支払期日に代金を払わない場合には、自社がファクタリング会社へ売掛債権の代金を支払わなければなりません。

これは実質的に手形割引や売掛債権担保融資と同じです。

そのため償還請求権があるファクタリングでは、実質的に「貸し付けと同じ」と判断されて利息制限法の適用と判断されることがあります。

貸金業者としての登録を行なっている銀行系ファクタリング会社が、3社間かつ償還請求権ありでファクタリングを行なっています。

これはコンプライアンス重視の銀行系ファクタリング会社が、「ファクタリングは貸金と同じでは?」と突っ込まれた時の予防策と言えるものです。

銀行系ファクタリング会社は、「ファクタリングは融資である」と判断されてもいいように、利息制限法を守って低い手数料でファクタリングを行なっています。

ただし、リスクの高い2社間かつ償還請求権なしのファクタリングは取り扱っていません。

債権の一部しか買い取らないファクタリング

売掛債権の一部しか買い取らないファクタリングも「実質的な貸金」と判断されて利息制限法の対象とされることがあります。

ファクタリングとは債権の回収リスクを丸々負うものです。しかし、一部しか買い取らなかったら、ファクタリング会社が売掛債権の回収リスクを背負っているとは判断できなくなります

例えば「100万円の売掛金を買い取って欲しい」と言っているのに「50万円しか買い取らない」などと言うファクタリング会社は、「売掛債権の回収リスクを負っている」とは判断されない可能性が高いので、利息制限法が適用されることもあります。

債権額の一部しか代金を払わずに残金は回収後に支払うファクタリング

これは悪質なファクタリング会社がよくあるケースです。

例えば「100万円の売掛債権をファクタリングをしたのに、最初に入金になったのは30万円で、残りは売掛金回収後に支払う」というようなファクタリングは、利息制限法が適用される可能性が高いと言えます。

「残金は売掛債権回収後」というのであれば、ファクタリング会社は売掛債権の回収リスクを背負っていません。

これでは貸金と同じですし、入金が遅れる分、貸金よりもデメリットが大きいと言えます。

ファクタリングは買取時に売掛債権の回収リスクを一括でファクタリング会社が背負うものですから、債権回収後に代金を支払うなどと言うことはファクタリングの原理原則を逸脱していると言えます。

回収リスクをファクタリング会社が負わないケースは利息制限法が適用される

このように、ファクタリングが貸金ではなく売買と判断されるのは、回収リスクもファクタリング会社へ売却しているためです。

上記の事例のように回収リスクをファクタリング会社が背負わないものは「ファクタリングではなく実質的に貸付」と判断されて利息制限法が適用される可能性が高いと言えます。

利息制限法を超えた手数料設定であるにも関わらず、回収リスクをファクタリング会社が背負わない契約を提示してきた業者は悪徳業者です。

そのような業者とは取引をしてはなりません。

ファクタリングに利息制限法や貸金業法が適応された場合の処分

ファクタリングが「実質的な貸付である」と判断され、利息制限法や貸金業法の対象となった場合、ファクタリング業者にはどのような処分が課されるのでしょうか?

考えられる可能性を考えてみましょう。

利息制限法を超える手数料は無効

ファクタリングではなく「実質的な貸付」と判断された場合、手数料率は利息制限法の範囲内でなければなりません。

そのため、利息制限法を超える手数料は無効になります。

利用者に対して手数料を返還しなければなりませんし、返還できない場合には利用者から返還請求の訴訟を起こされて財産が差し押さえられる可能性もあります。

無登録業者として処分される可能性がある

貸金業者登録をしていない業者が貸金業務を営むことは貸金業法違反です。

なお無登録業者として営業した場合の罰則は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金(またはその併科)という非常に重いものになっています。

実際にあったファクタリングに利息制限法が適用された事例

実際にファクタリング業者が実質的な貸付を行なって、利息制限法や貸金業法違反として処分された事例を解説していきます。

平成29年3月3日、大阪地裁の判決をご紹介していきます。

ファクタリングと貸金業法・利息制限法・出資法の関係とは?

事例と判決

運送会社が毎月60万円をファクタリング会社から調達し、翌月100万円を返済していたケースです。

裁判所はこの取引を「実質的な貸付である」と判断し、利息制限法が適用された場合の金利に引き直し、業者に対して過払金491万円の支払いを明示ました。

争点は「貸付」か「債権譲渡か」

この事例のポイントは「実質的な貸付だったのか」「正当な金銭債権の譲渡(ファクタリング)なのか」という点です。

裁判所は次の2つの理由から、この取引を「実質的な貸付」と判断しました。

  • 買戻特約がついていたこと
  • 債権の額面とは無関係に金銭の授受が行われていた

買戻特約とは、万が一売掛債権がデフォルトした場合には、申込企業が債券を買い戻すという特約です。

つまり、業者は売掛債権の回収リスクを全く引き受けていません。

これによって「実質的な貸付である」と判断され、過払金の返還が命じられました。

利息制限法は適用されないからこそ悪徳業者に注意

ファクタリングには利息制限法は適用されません。また、貸金業者のように法律によって登録が必要でもありませんので、悪徳業者も相当数混じっていると言われています。

利息制限法が適用されず、参入障壁が低い業種だからこそ、業者選びが非常に重要になります。

悪徳業者に引っかからないための対処法を詳しく見ていきましょう。

法外な手数料設定の悪徳業者が存在する

ファクタリング会社によって手数料設定はまちまちです。

優良業者は2社間ファクタリングでも5%程度の手数料設定の業者も存在します。

しかし、悪徳業者になると平気で30%程度の手数料を設定する業者も存在するのも事実です。

ファクタリング会社は誰でも参入でき、ルールを取り決めた明確な法律がないため、利用者側の業者選びが非常に重要になります。

さらに、「ファクタリング」と偽って、実は違法金利でお金を貸し付ける闇金であるというのも全くもって珍しい話ではありません。

いくら騙されたと言え、闇金からお金を借りてしまうと、会社や家族にも迷惑がかかる執拗な取り立てに遭うことになってしまいます。

業者選びだけは慎重に行ってください。

複数業者からの相見積もりを取ろう

ファクタリングをする前には複数の業者から相見積もりを取ることがとても重要です。

ファクタリングは法律のルールがないため、手数料も業者ごとに大きく異なるためです。

「優良業者の選び方が分からない」という人も、1つの売掛債権に対して複数の業者から見積もりを取るだけですので、この方法であれば簡単です。

一般の人にとってファクタリング会社のほとんどが名前の聞いたことがない業者です。また安心の銀行系ファクタリング会社は3社間ファクタリングのみの扱いで、買取金額も高額ですので普通の中小事業者にとっては活用できません。

初めて取引をするファクタリング会社には、契約の前に必ず他の複数の業者から相見積もりを取り、最も手数料が低い業者と取引をするようにして下さい。

ファクタリングの利息制限法に関するよくある質問

ファクタリングに総量規制は適用されますか?
ファクタリングは貸付ではありません。そのため総量規制は適用されません。
ファクタリングの手数料を引き下げる方法はありますか?
大企業の債権などファクターにとってリスクの低い債権を売却すること、同じファクターと継続的に取引して信頼関係を構築していくことによって手数料を下げることができる場合があります。
利息制限法の範囲内でファクタリングするファクターはありますか?
銀行傘下の大手ファクターはコンプライアンス上の問題から利息制限法の範囲内の手数料しか設定しません。そのため、リスクの低い3社間ファクタリングのみの取り扱いになることが一般的です。

まとめ

ファクタリングには利息制限法が適用されません。

ファクタリングは売掛金の回収リスクも売却しているので、融資とは異なるためです。

しかし、償還請求権ありのような「ファクタリング会社がリスクを背負わないファクタリング」に関しては「実質的には融資と同じ」と判断されるので、利息制限法の適用対象になることがかります。

利息制限法の適用対象になるような契約であるにも関わらず、利息制限法を超えるような手数料設定を行なっている業者は悪徳業者です。

ファクタリング会社の中に悪徳業者も混じっていますので、必ず複数の業者から相見積もりを取り、業者選びは慎重に行うようにしましょう。