売掛債権を期日前に売却して資金化を行うファクタリング。
ファクターは売掛債権を無料で買い取ってくれるわけではありません。
ファクタリングには費用がかかります。
ファクタリングの費用にはどのようなものがあるのか知らない人も多いのではないでしょうか?
実は法的にファクタリングで取ることができるのは、手数料のみでその他の費用は取ることはできません。
そのため、ファクタリングの手数料に含まれるのはどのような費用なのか、どんな費用をとってはならないのかを理解しておく必要があります。
多くの利用者が費用については理解していないので、悪徳業者が費用を水増しする場合もあります。
ファクタリングにかかる費用について解説します。
費用の体系を理解し、優良業者を選ぶことができるようになりましょう。
ファクタリングにかかる費用は手数料だけ
結論的に言えば、ファクタリングにかかる費用は手数料だけです。
100万円の売掛金をファクタリングして、20万円の手数料だった場合には、20万円以外に費用はかかりません。
ファクタリング手数料には全ての費用が含まれていると考えられているためです。
ファクタリングの手数料にはなぜ全ての費用が含まれるのでしょうか?
ファクタリングの手数料には全てのリスクプレミアムが含まれている
ファクタリングの手数料にはあらゆる費用が含まれます。
ファクタリングが貸付と大きく異なるのは、売掛債権の回収リスクも売却するという点にあります。
売掛先が仮に倒産して売掛債権が回収不能となった場合にも、貸付とは異なりファクターがその損失を負わなければなりません。
ファクタリングの手数料とは、このリスクに対する対価であるリスクプレミアムとして設定されています。
そして、そのリスクは、「もしかしたら支払期日に遅れてしまうかもしれない」というリスクも含まれるべきですので、手数料とは別に遅延損害金を設定することはできませんし、リスクを判定するなどの事務コストもリスクプレミアムに含めるべきであることから、事務手数料なども別途設定することはできません。
そしてファクタリングに消費税も発生することはありません。
ファクタリングで必要になる費用は手数料だけです。
【注意】悪徳業者が請求するのはこんな費用
悪徳業者は手数料の他にも以下のような費用を請求します。
- 遅延損害金
- 消費税
- 事務手数料
- 登記費用
優良業者であれば請求しないこれらの費用を悪徳業者は利用者が知らないことをいいことに請求することが多いのです。
悪徳業者は利用者の無知につけ込み、少しでも多くの利益を得ようとしているのです。
見積もりの際に遅延損害金などをあらかじめ設定された場合には、その業者とは取引をしない方がよいでしょう。
遅延損害金
遅延損害金とは、支払期日に遅れた際の罰金です。
しかし、「支払期日に遅れる」ということが、まさに「ファクタリングの回収リスク」なのであって、ファクタリングの手数料は「支払期日に遅れるかもしれない」というリスクも加味して最初から算定されているのです。
そのため、手数料の他に遅延損害金を設定することはできませんし、優良業者は遅延損害金を設定することはあり得ません。
消費税
消費税は全ての取引に対して発生するのではなく、特定の取引に関しては課税されません。
消費税が課税されない取引を非課税取引と言い、非課税取引には以下のようなものがあります。
- 土地の譲渡および貸付
- 有価証券等の譲渡
- 支払手段の譲渡
- 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供
- 郵便切手類の譲渡、収入印紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
- 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 社会保険医療の給付
- 介護保険サービスの提供
- 社会福祉事業等によるサービスの提供
- 助産
- 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- 一定の障害者用物品の譲渡や貸付
- 学校教育
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付
これらの取引については非課税取引になるので、消費税は課税されません。
なお、ファクタリングは支払手段の譲渡に該当するので、消費税はかからないのです。
消費税がかからない取引であるにも関わらず、消費税を要求してくる業者は悪徳業者です。
この時点で絶対に取引をしてはいけません。
事務手数料
事務手数料もファクタリングでは発生しません。
ファクタリングの審査や契約手続きのために事務コストがかかったとしても、その事務コストは手数料に含まれるべきと考えられるためです。
別途手数料を要求してくる業者も悪徳業者ですので、取引をしてはなりません。
登記費用
2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記という登記を行わなければなりません。
債権譲渡登記とは、債権譲渡を第3者へ対抗するための登記です。
2社間ファクタリングは売掛先に秘密でファクタリングするため、すでにファクターへ売却した売掛債権を別のファクターなどへ二重で譲渡する可能性もあります。
そのため、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必須です。
この登記費用だけで司法書士報酬8万円程度と収入印紙代が2万円必要になります。
つまり、2社間ファクタリングの手数料には登記関連費用で10万円が含まれているのです。
本来、手数料に含めるべき登記費用について「別途必要」と偽り、顧客に登記費用名目で10万円程度請求する悪徳業者も存在します。
やはり登記費用を手数料とは別に請求するような業者とも取引をしてはなりません
「利息はかかりません」には要注意!
ファクタリング業者の中には、「ファクタリングは貸付ではありません。そのため利息や金利は一切かかりません」と謳っている業者が存在します。
このような業者には十分に注意をすべきです。
確かにファクタリングは貸付ではなく売掛債権の譲渡であるため、金利や利息は発生しません。
しかし、ファクタリングには手数料が発生し、手数料は金利や利息よりも高くなることもあるのです。
手数料については何も記載がなく、「金利や利息は一切かかりません」と表記することは、顧客に対して「無料で売掛金を買い取ってくれるんだ」と錯誤させて申し込ませようという意図がうかがえます。
このような、顧客を騙すような手法を使う悪徳業者とは取引をしない方が無難でしょう。
2社間ファクタリングの手数料を決める4つの要素
2社間ファクタリングの手数料は経費の部分とリスクプレミアムの部分に分かれており、具体的には手数料の構造は4段階になっています。
- 登記費用
- 売掛先の貸し倒れリスク
- 売掛債権の回収期間
- 自社のリスク
登記費用とという固定費に加えて、売掛先や自社のリスクに応じて手数料が決定します。
登記費用やリスクの決まり方などについて、詳しく見ていきましょう。
登記費用は固定費で発生する
登記費用は売掛債権の金額に関わらず、固定で10万円程度かかります。
100万円ファクタリングしても、1,000万円ファクタリングしても10万円ですので、結果的に金額が大きくなった方が手数料率は低くなります。
いずれにせよ、2社間ファクタリングの手数料には登記費用の10万円が含まれると理解しておきましょう。
売掛先の貸し倒れリスク
ファクタリングでは売掛債権を支払うことができるかどうかの審査が最も重視されます。
そのため、売掛先に貸し倒れのリスクがないかどうかが最重要です。
売掛先が支払いに問題がさなそうな大企業や優良企業であれば問題なく審査に通過できますが、赤字や債務超過の支払能力がなさそつな企業の場合には審査に通過することは難しくなります。
売掛先企業のリスクが低いと判断されれば手数料は低くなりますし、売掛先企業のリスクが高いと判断されれば手数料は高くなります。
売掛債権の回収期間
売掛債権の回収期間も手数料決定のための重要な要素です。
- 売掛債権の回収期間が短い:手数料安くなる
- 売掛債権の回収期間が長い:手数料高くなる
期間が長くなればなるほどファクターの回収リスクは高くなります。
数週間先のことなら回収に問題ないと判断できても、数ヶ月先には企業経営を大きく悪化させる事象が起きる可能性があるからです。
売掛債権の回収期間によっても手数料は変動します。
自社のリスク
2社間ファクタリングでは自社のリスクも手数料に加味されます。
- 自社の経営状態が良好:手数料が低くなる
- 自社の経営状態が悪い:手数料が高くなる
2社間ファクタリングでは、売掛先から自社へ支払われた代金を、自社がファクターへスライドさせる必要があります。
この際に自社が資金を流用したり持ち逃げする可能性を否定できません。
経営状態が悪い企業ほど、このような行為を行う可能性があるので、経営状態が悪く今日にも明日にも倒産しそうな会社は、どんなに優良企業の売掛債権を持っていたとしても、審査に落ちることもあります。
自社の業況が悪ければ手数料は高くなりますし、悪い状態でなければ手数料は下がる傾向があります。
3社間ファクタリングの手数料を決める2つの要素
3社間ファクタリングの手数料は売掛債権のリスクプレミアムのみとなっており、手数料を決めるファクターは以下の2つです。
- 売掛先の貸し倒れリスク
- 売掛債権の回収期間
3社間ファクタリングは自社へ資金が経由しないので、自社が資金流用するなどのリスクがありません。
そのため、自社のリスク無関係ですし、自社が債権を二重譲渡する心配もないので債権譲渡登記は必要ないためです。
3社間ファクタリングの手数料は売掛先の貸し倒れリスクと回収期間によってのみ決定します。
売掛先の貸し倒れリスク
3社間ファクタリングで重視されるのは売掛先の回収リスクのみです。
売掛先の与信に問題がなれば審査に通過できますし、売掛先企業が上場企業や官公庁の場合には2%程度の手数料でファクタリングすることができる場合があります。
自社のリスクも無関係で、債権譲渡登記も必要ない3社間ファクタリングは手数料を決める要素が少ないので、売掛先企業に問題さえなければ倒産寸前の企業でも、非常に低い手数料で資金化することができる場合があります。
売掛債権の回収期間
3社間ファクタリングにおいても、売掛債権の回収期間が長くなれば手数料は高くなり、売掛債権の回収期間が短ければ手数料は低くなります。
2回目以降は手数料が下がる
2社間ファクタリングも3社間ファクタリングも共通することとして、2回目以降のファクタリングは手数料が下がる傾向にあるという点です。
初めてファクターと取引をした時に、期日通りにしっかりと支払いをしておけば、ファクターからの信頼を獲得することができます。
人間関係でも同じように、最初は信頼できない人でも会話などを重ねていくうちに信頼することができるようになります。
同じように、これまで期日をしっかりと守っていると「この会社は信頼できる」とファクターから信頼を獲得できます。
相手を信頼できるということは、リスクが低いということです。
そのため、2回目以降は手数料が下がる傾向があり、特に手数料に自社のリスクプレミアムが加味される2社間ファクタリングでは、2回目以降の手数料が下がる可能性が高いと言えるでしょう。
ファクタリングにかかる費用についてよくある質問
- 登記費用を安くすることはできますか?
- 司法書士の報酬は人それぞれですので、安い司法書士を探すことができれば安くなる可能性はあります。しかしファクターがお抱えの司法書士を使うのが一般的ですのでまずはファクターへ確認してみましょう。
- 2回目以降のファクタリングでも手数料が下がらない業者は悪徳業者ですか?
- 業者によっては2回目以降でも手数料が下がらないこともありますし、そもそも最初から低い手数料の可能性もあります。2回目以降に手数料が下がらないのであれば、他の業者へ見積もりを取るなどして、比較してみた方がよいかもしれません。
なお優良業者は交渉すれば手数料引き下げに応じてくれる可能性もあります。
- 3社間ファクタリングなのに「登記が必要」と言われました。これは悪徳業者ですか?
- 悪徳業者の可能性が高いと言えます。3社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要ないので、そのような業者は悪徳業者の可能性が高いと考え、取引をしないことをおすすめします。
まとめ
ファクタリングには手数料しか費用がかかりません。
手数料の中にはあらゆる費用が含まれています。
- 遅延損害金
- 事務手数料
- 登記費用
- 消費税
これらの費用は本来手数料の中に組み込まれるものですし、そもそも消費税はファクタリングでは発生しません。
これらの費用を手数料とは別に請求してくる業者は、これだけで悪徳業者の証明になるので絶対に取引をしてはなりません。
手数料決める要素は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なりますが、手数料を低くするためのポイントは共通しています。
- 業況のよい企業の売掛債権をファクタリングする
- 期間の短い売掛債権をファクタリングする
- 前回と同じファクターを利用する
ファクタリングは便利ですが、手数料が高く収益を圧迫します。
できる限り手数料を低くできるようにしましょう。
また、手数料以外の費用を請求する業者は悪徳業者ですので、絶対に取引をしてはなりません。