ファクタリングというと売掛債権は全て売却することができるというイメージがありますが、実は2020年3月までは「譲渡禁止特約」という契約が付いた売掛債権はファクタリングすることができませんでした。

2020年4月から120年ぶりの大改正が行われた改正民法が施行されることによって、譲渡禁止債権の譲渡が法的に有効なものとなったため、今は譲渡禁止債権でもファクタリングが可能になっています。

民法改正によって債権譲渡にかかる法律はこれまでとどうが変わったのか、ファクタリングへの影響はどのようなものなのか、詳しく解説していきます。