ファクタリングというと売掛債権は全て売却することができるというイメージがありますが、実は2020年3月までは「譲渡禁止特約」という契約が付いた売掛債権はファクタリングすることができませんでした。

2020年4月から120年ぶりの大改正が行われた改正民法が施行されることによって、譲渡禁止債権の譲渡が法的に有効なものとなったため、今は譲渡禁止債権でもファクタリングが可能になっています。

民法改正によって債権譲渡にかかる法律はこれまでとどうが変わったのか、ファクタリングへの影響はどのようなものなのか、詳しく解説していきます。

 

譲渡禁止債権とは?

譲渡禁止債権とは「譲渡禁止特約」という特約が付いた売掛債権のことです。

譲渡禁止特約は債権者と債務者の当事者間で交わされる契約ですが、債務者側が有利になる特約だと言えるでしょう。

譲渡禁止特約の概要や、特約が付される理由などについて詳しく解説していきます。

当事者間で交わされる特約

譲渡禁止特約とは、売掛債権の債務者と債権者の間で交わされる約束です。

売掛債権を発行する際に「債権を譲渡してはならない」という特約を付けることで、債権者は当該売掛債権を譲渡することができなくなります。

債権の譲渡は従来から民法によって認められています。

しかし、当事者間の合意によって譲渡を禁ずることができます。

1、債権は、譲り渡すことができる。(中略)
2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。(中略)

参考:改正前民法第466条

このように、改正前の民法では、債権は譲渡することができるものの、当事者が譲渡に反対の意思を示した場合には適用しないと定められています。

譲渡禁止特約は、民法第466条2項を根拠として付される特約です。

譲渡禁止特約はクレジットカードの売上や建設業の売掛債権などで付いていることがよくあります。

原則として譲渡は無効になる

債権の債権者と債務者の間で譲渡禁止特約を付けた場合には、この特約が有効となり、原則として当該債権を債権者が譲渡したとしても、その譲渡は無効とすることができます。

ただし、債権の譲受人が債権譲渡禁止特約について善意かつ無重過失であった場合には、債権譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができず、債権譲渡は有効となります。

原則的には譲渡禁止特約が付いた売掛債権の譲渡は無効になるが、譲受人が譲渡禁止特約に付いて知らず、知らないことについて何も過失がなかった場合に限って譲渡禁止特約があってもその譲渡は有効となります。

譲渡人が譲受人を悪意をもって騙した場合以外には、譲渡禁止特約の付いた債権の譲渡は基本的に無効になるものと理解しておいた方がよいでしょう。

譲渡禁止特約によって債務者は弁済先を固定できる

なぜ、債権に譲渡禁止特約を付ける必要があるのでしょうか?

それは債務者を守るためです。

譲渡禁止特約を付けることによって、債権者は当初の債務者に対してのみ代金を支払えばよいことになります。

例えば債権者が反社会的勢力に債権を譲渡した場合、譲渡禁止特約を付けておかなければ、反社会的勢力に対して債務を履行しなければならなくなります。

このようなリスクを避けて、弁済先を固定するために債権譲渡特約が設定されます。

過誤払いのリスクを回避することができる

また、債権が譲渡されてしまうと、「本当の債権者は誰なのか」ということが非常に不透明になります。

場合によってはすでに譲渡された債務の弁済を、元の債権者に対して履行してしまう過誤払いや二重払いが発生してしまう可能性もありますが、債権譲渡特約を付けておけばこのような心配はありません。

このように、債権譲渡特約は債務者のリスクや事務量を軽減するために付されることが一般的で、債務者優位の特約です。

そのため、力関係では発注元企業である債務者の方が上になる、建設業の売掛債権などに譲渡禁止特約が付されることが多くなっています。

譲渡禁止債権はファクタリング会社のリスクが高い

譲渡禁止特約の付いた売掛債権を買い取ることはファクタリング会社にとってリスクの高い売掛債権です。

そのため、これまでは譲渡禁止特約の付いた売掛債権をファクタリングによって資金調達することは基本的に不可能でした。

特約の存在を知りながら買い取ると譲渡無効になる可能性

譲渡禁止特約の付いた売掛債権を買い取った場合、債権譲渡禁止特約について善意かつ無重過失であった場合には譲渡は有効です。

しかし、譲渡禁止特約の存在を知っていた場合や知り得た場合には当該譲渡は無効になってしまいます。

万が一、譲渡禁止特約の付いた債権を買い取ってしまい、その譲渡が無効になってしまえば、ファクタリング会社は代金を回収することが非常に困難です。

譲渡禁止特約の付された債権はファクタリング会社にとってはリスクの高すぎる債権です。

そのため、従来は譲渡禁止特約の付いた売掛債権の買取をファクタリング会社は行ってきませんでした。

債権者側の企業は譲渡禁止特約によってファクタリングによる資金調達の手段が無くなってしまうことになり、ここは以前から問題点として指摘されてきた点です。

民法改正によって譲渡禁止特約付の債権譲渡も原則有効に

2020年4月から120年ぶりに改正された改正民法が施行されました。

120年ぶりの民法の大改正によって債権譲渡にかかる上記の問題点も改善することになります。

債権譲渡に関係する条文は民法第466条です。

第466条がどのように変更したのか、詳しく解説していきます。

民法第466条2項の変更に加え3項4項が追加された

まずは改正前の民法第466条を確認してみましょう。

1、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

参考:改正前民法第466条

民法改正前は、「債権は譲渡することができるものの、当事者間の同意によって譲渡禁止とすることもできる。ただし、債権の譲受人が善意または無重過失だった場合には譲渡は有効。」というものでした。

では、民法改正によって466条はどのように変わったのでしょうか?

改正後の民法第466条は以下の通りです。

1、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3、前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4、前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

参考:民法第466条

改正によって、「債権は譲り渡すことができる。当事者間で譲渡禁止特約を設けたとしても譲渡の効力は有効」という内容へと変更となっています。

これによって、譲渡禁止特約が付いた売掛債権であっても譲渡することができるようになりました。

また、改正民法では、債務者の利益を守るために、3項が追加され、3項の例外規定として4項が設けられています。

3項では「債務者が譲渡の事実を知らなかった場合に限り、譲受人への支払いを拒否し、当初の譲渡人へ支払うことができる」という内容になっています。

債務者が譲渡の事実を知らないのであれば、当初の債権者へ弁済することを可能にすることによって過誤払いのリスクを排除しています。基本的にはこれによって債務者の利益も守られることができます。

さらに4項では「万が一、債務者からの支払いが予定通りに行われなかった場合は、まず当初の債権者から債務者へ催促を行い、それでも弁済されない場合は、譲受人から直接債務者へ支払いを求めることができる」というものです。

これによって、債権の譲渡を受けた譲受人はより円滑に回収を行うことができるようになっています。

このように、民法改正によって譲渡禁止特約の付いた債権でも譲渡することができるようになり、債権者も債務者も譲受人も、皆の利益が一定程度守られるようになりました。

ファクタリングにとっては何が変わる?

民法改正によって、譲渡禁止特約の付いた売掛債権も譲渡することができるようになりました。

これによって、これまでは譲渡禁止特約の付いた売掛債権の売却が不可能だったファクタリングにも大きな影響があります。

民法改正によってファクタリングがどのように変化したのか、詳しく解説していきます。

譲渡制限のついた売掛債権もファクタリング可能になる

民法改正によって譲渡禁止特約の付いた売掛債権も譲渡可能になりました。

特約が付いている売掛債権であっても譲渡が無効になることはないので、ファクタリング会社は安心して売掛債権を買い取ることができます。

2020年4月から施行された改正民法によって、譲渡禁止特約の付いた売掛債権も原則的にファクタリングによって資金化可能になります。

親会社との力関係によって、譲渡禁止特約の付いた債権保有を半ば強制されていた下請会社もファクタリングによって資金調達可能になりました。

民法改正によって、企業にとってはファクタリングによる資金調達がより行いやすくなったと言えるでしょう。

クレジットカード売上もファクタリング可能になる

民法改正前は譲渡禁止特約によってファクタリングができなかった債権も、改正民法によって譲渡禁止特約がついた売掛債権のファクタリングが認められたことから、ファクタリングが可能になりました。

譲渡禁止特約がついた債権として代表的なものがクレジットカードの売上です。

クレジットカードの売上はクレジットカード会社に対する債権となります。

クレジットカード会社は支払事務の円滑化などを目的として、債権に譲渡禁止特約を設けているのが一般的です。

そのため、これまではクレジットカードでの売上をファクタリングによって早期に資金化することは不可能で、クレジットカードでの売上が多い飲食店や小売店などは、意外にも資金ギャップによる資金繰りの悪化に悩まされることもありました。

民法改正によって、クレジットカードの売上に譲渡禁止特約がついていたとしてもファクタリング可能になります。

これまではファクタリングとは無縁だった、個人顧客相手の飲食店や小売店でも、ファクタリングによって早期に資金調達ができるようになるでしょう。

譲渡禁止特約付の売掛債権を買い取ってくれるファクタリング会社はどこ?

譲渡禁止特約の付いた売掛債権は今やほとんどファクタリング会社で買い取ってもらうことができます。

  • OLTA
  • ビートレーディング
  • ベストファクター

これらの大手ファクタリング会社はホームページ上に堂々と「譲渡禁止特約が付いた売掛債権も買い取ります」という旨が明記されています。

この他のファクタリング会社においても、今は法的に全く問題なく買い取ることができるようになったため、買い取りに応じてもらうことができる可能性は高いでしょう。

譲渡禁止特約付きの売掛債権を保有している方も、気軽にファクタリング会社へ相談してみるとよいでしょう。

譲渡制限付き債券のファクタリングを検討されている方へ

売掛債権は当事者間で合意すれば譲渡禁止特約を設けて、債権の譲渡を禁止することができます。

従来は、この特約がある売掛債権はファクタリングをすることができませんでした。

元請の力が強い建設業や、クレジットカードの売上は譲渡制限債権であることが多く、中小事業者の資金調達に譲渡禁止特約は妨げになっていたことは事実です。

しかし2020年4月施行の改正民法によって、譲渡制限が付いている債権の譲渡も有効と変更されたことから、譲渡禁止特約が付いている売掛債権もファクタリングすることができるようになりました。

譲渡制限が付いていることが多い、クレジットカードの売上、建設業者の売掛債権などもファクタリングできる可能性があります。

これまでファクタリングを諦めていた事業者の方も、ファクタリング会社へ相談してみるとよいでしょう。